CA1771 – 動向レビュー:EUにおける孤児著作物への対応 / 今村哲也

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カレントアウェアネス
No.312 2012年6月20日

 

CA1771

動向レビュー

 

EUにおける孤児著作物への対応

 

明治大学情報コミュニケーション学部:今村哲也(いまむらてつや)

 

1. はじめに

 「孤児著作物(orphan works)」という用語は厳密な法律用語ではない。欧州委員会の定義によると、著作権者の身元または所在の確認が困難または不可能な状態にある著作権で保護されている作品、とされている(1)。著作権保護のある過去の作品を利用する場合、原則として著作権者の許諾が必要であるから、著作権者が不明の状態にある著作物を適法に利用することは困難となる。そして、このことは著作物のデジタルアーカイブ化や書籍等の復刻版の発行など、過去の著作物を利用する場合に大きな障壁となる。

 本稿では、この問題に関し、わが国の対応や国際的な状況を踏まえたうえで、EUにおける取り組みの現状について簡単に紹介する。

 

2. 孤児著作物へのわが国の対応

 わが国には、孤児著作物の利用に関して、著作権法第67条以下に定める裁定制度がある。著作物の著作権者が不明である場合に、権利者の了解を得る代わりに文化庁長官の裁定を受けて、一定の条件の下で著作物等を利用できるようにする制度である(2)。なお、2009年の法改正により、実演家など著作隣接権の権利者が不明な場合も、裁定制度が利用できるようになった(著作権法第103条)。

 

3. 孤児著作物への国際的な対応

 これまでのところ、ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)(3)やTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)(4)等を含めた著作権や著作隣接権に関する国際条約(5)に、孤児著作物について定める一般的な規定(6)は特にない。

 しかし、各国は、孤児著作物の利用の在り方について完全に自由な裁量を有しているわけではない。著作権者の許可なく孤児著作物の利用を認めるということは、孤児著作物に関する著作権を制限するということを意味する。ベルヌ条約やTRIPS協定等の国際条約では、国内法令において著作権等の制限・例外規定を定める場合、スリー・ステップ・テストと呼ばれる3要件(特別の場合について、著作物の通常の利用を妨げず、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと)を満たさなければならない(7)。その他にも、いわゆる無方式主義の要件(8)など、国際条約の各種の定めを遵守する必要もある。孤児著作物の利用に関する法制度を構築する場合には、少なくともこれらの条約上の義務を満たす必要がある(9)

 

4. 孤児著作物に関する制度の主な類型

 以上のような制約の下で、孤児著作物の利用に有効であると考えられている法制度として、たとえば次のようなものがある。

 

4.1 強制許諾制度

 権利者による任意の許諾が困難であることから、国家機関が強制的に許諾をするという方策がある(強制許諾制度)。強制許諾制度(Compulsory Licensing System)とは「特定の場合に、事前に権限ある機関または著作権団体に申請し、当該機関・団体が許諾を与えることで、著作物等を利用することができる制度」のことをいう(10)。わが国の裁定制度はこの強制許諾制度の一種である(11)。強制許諾制度を採用する国家として、たとえばカナダがある(12) (13)

 

4.2 拡大集中許諾制度

 他方、著作権の集中管理機関(14)に対して、権利の管理を受託していない著作権者の著作物について、一定の利用目的をもった利用形態について許諾を与えることができる権限を付与する制度もある。スウェーデンなどの北欧諸国で採用されている拡大集中許諾制度(Extended Collective Licensing)であり、北欧では50年以上の歴史がある(15) (16)

 この制度の重要な点は、利用目的との関係で利用形態が限定されているという点である。図書館などによるデジタルアーカイブ作成のための複製も、幾つかの国で、拡大集中許諾制度の対象とする利用目的に含まれている(17)

 なお、デジタルアーカイブのインターネット配信まで認められるかどうかは別の問題となるが、ノルウェーは、この制度の下で、国内からのアクセスを対象として、デジタルアーカイブのインターネット配信まで行った実績がある(18)

 

4.3 救済の制限

 法制化には至らなかったが、米国著作権局が2006年の報告書において提案した法律案は(E550参照)、(1)詳細な調査を合理的に行ったが著作権者の所在を特定できない場合、かつ、(2)侵害行為を構成する利用の過程において可能な限り合理的な著作者・著作権者の表示を行ったことを利用者が証明した場合、著作権者が後に出現して著作権侵害の請求を行ったとしても、本来受けられる救済(損害賠償金、差止命令)が制限されることを内容としていた(19) (20)

 

4.4 その他の制度

 その他、孤児著作物については、その性質上、著作者の死亡時が確定できないため、著作権の保護期間の計算に問題が生じることから、一定の要件を満たす場合には保護期間の起算について例外的な規定を設けるということも行われる(21)。これ以外にも、諸外国の立法例には、孤児著作物を利用する際に適用できるさまざまな種類の規定が存在する(22)

 

5. EUにおける孤児著作物への対応

5.1 議論の経緯

 EUにおける孤児著作物の取り扱いをめぐる議論は、2005年の「欧州デジタル図書館計画」(E390E461参照)の取り組みのなかで発展してきた(23)。孤児著作物の取り扱いに関する具体的な指針は、「欧州デジタル図書館計画」に関して2006年8月に公表された欧州委員会から加盟国への勧告(24)E541参照)であった。同勧告の第6条では、利害当事者と協議しながら孤児著作物の利用を促進するしくみを創設すること、そして、孤児著作物とパブリックドメインにある著作物のリストを作成することで、文化的な素材のデジタル化とオンラインアクセスのための環境を整備することが示されていた(25)。残念ながら、勧告は拘束力を有するものではないこともあり(EC条約第249条第5段)、加盟国においてこの勧告を取り入れた国はほとんどなかったようである(26)。もっとも、欧州委員会における検討は、検討のためのロードマップも示された上で、その後も続けられた(27)

 同勧告の後、欧州委員会が主催する「電子図書館に関する高度専門家会合・著作権小委員会(Copyright Subgroup, High Level Expert Group on Digital Libraries)」は、2007年4月に中間報告書を公表し(E646参照)、2008年6月に最終報告書(28)を提出した。最終報告書は、孤児著作物への取り組みの必要性を強調しつつも、EUレベルでの統一的な解決策を示すものではなく、加盟国の国内レベルの解決策を加盟国相互で運用し、また相互に承認することが必要であるとしている(29)。そのほか、孤児著作物の利用前に必要とされる著作権者の身元及び/又は所在を明らかにするための調査が「詳細な(due diligence)」ものであること(「入念な」、「真摯な」などとも訳される)(30)、「作品を利用する前に必要とされる詳細な調査についての指針」を作成すべきこと(31)、かかる調査を容易にするための孤児著作物に関する情報を集めたデータベース構築の可能性(具体的には、実施予定である著作者情報や権利情報に関するデータベースをネットワーク化したシステムを提供するARROWプロジェクト(32)について取り上げていた)と、権利処理手続及びそのための権利処理センター(Rights Clearance Centre)の設立について検討すべきこと(33)、将来の孤児著作物化を防ぐためにコンテンツに対するデジタル識別子の挿入を推進すること(34)などが提唱されていた。

 その後、2009年10月26日にパブリック・ヒアリングも行われたが、著作物の権利情報のデータベースの創設という考え方が大方の支持を集めたとされる(35)

 

5.2 孤児著作物指令案(2011年5月)

5.2.1 指令案の内容

 欧州委員会は2011年5月24日に全13条からなる(36)「孤児著作物指令案」(37)を公表した。この指令案の主要な目的は、公益の実現を任務とした機関の電子図書館やデジタルアーカイブに含まれる孤児著作物に対して、加盟国の国境を越えた適法なアクセスを保障する法的枠組みを創設することにあるとしている。その上で、こうした目的は、「孤児著作物の状態」を加盟国の間で相互承認することで実現されることを明らかにしている。ある著作物が「孤児著作物の状態」であることを確立するためには、図書館、教育機関、博物館、文書館、フィルムアーカイブ、および公共放送機関が、その著作物が最初に発行された加盟国において事前に詳細な調査を行うことが求められる。詳細な調査によって「孤児著作物の状態」であると承認された場合、当該著作物はEU加盟国全域で孤児著作物とみなされることになる。これが本指令案の中心となる部分である。その本質は、孤児著作物の利用について、画一的な制度を設けて加盟国がそれを導入する画一的アプローチ(one-size fits all approach)ではなく、加盟国の法制度の相違を前提としたうえで、孤児著作物の状態の相互承認というかたちで、可能な限り孤児著作物の利用を推進するとした点にあるといえよう。

 なお、孤児著作物指令案第3条第2項では、詳細な調査のために別表に示した情報源を参照するものとしているが、その情報源の1つとして先に触れたARROWシステムも掲げられている(38)

 また、この指令案では、欧州委員会は、2006年のように加盟国による導入が任意であり、拘束力のない「勧告」の形式ではなく、導入の義務があり、拘束力のある「指令」(EC条約第249条第3段)という法形式で提案を行っている(39)。それは、前述のように、2006年の勧告に基づいて孤児著作物に関する新たな規定を導入した加盟国がほとんどなかったという経験も踏まえてのことである(40)。そして、何らかの対応を行っている加盟国でも、あくまで国内からのアクセスに限定されており、孤児著作物の利用が国境を越えたものとはならなかったようである。

 EUにとって、国境を越えた利用という点は重要な意味をもつ。というのも、EUは2010年に“Europe2020”(41)を発表して、今後10年間の欧州における経済戦略を明らかにしており、その戦略の実現手段として示された7つの最重要イニシアティブの1つが、情報化戦略としての「欧州デジタル・アジェンダ(Digital Agenda for Europe)」(42)だからである(43)。このアジェンダでは、優先課題として、デジタル単一市場の創出を挙げている。したがって、このことが、今回、拘束力のある「指令」の案として、孤児著作物のデジタル化と国境を越えた流通を促進するための法的枠組みの創設を提案した大きな動機のひとつとなっている(44)

 

5.2.2 他のアプローチの評価

 欧州委員会は、最終的には、詳細な調査の要件化と、孤児著作物の状態の相互承認というアプローチを採用しているが、孤児著作物の利用に関する他のアプローチについても影響評価を行っている(45)

 まず、拡大集中許諾制度に関しては、特定の集中管理団体が著作者の身元や所在に関する詳細な調査の有無とは無関係に許諾を与えることになるが、こうした調査の欠如は、加盟国の間で孤児著作物の状態の相互承認というアプローチを妨げることになるとする。また、拡大集中許諾制度は、一般的には、国内においてのみ有効であることも、孤児著作物の加盟国の国境を越えた利用を目的とする欧州委員会の意図に沿わなかったようである(46)

 他方、公的機関による許諾の付与(いわゆる強制許諾)については、法的安定性が高いとするが、運営上の負担という点から相当な費用を伴うとし、そのために強制許諾制度の利用はあまり多くなく、大規模な電子図書館プロジェクトに対して用いられてこなかったと指摘している(47)

 なお、著作権に対する法律上の例外を認めるというアプローチについては、著作物利用の許諾を得るための負担を回避できる一方で、事前の詳細な調査という枠組みも維持するものであるという評価を与えている。しかし、他方で、詳細な調査の第三者による証明がないので、法的安定性が低いとも述べている。

 

6. むすびにかえて

 本稿では、最初に孤児著作物の概念を整理した。また、わが国の裁定制度について紹介した。他方、この問題に向けた国際的な対応についてみた場合、今のところ主要な多国間条約において孤児著作物について一般的に定める規定は特に存在しない。そのため、孤児著作物の対応については諸外国で各種の類型があることについても触れた。そして、EUの動向に関しては、もともとEUにおける孤児著作物への対応が電子図書館やデジタルアーカイブのプロジェクトにおける問題の1つとして議論されてきたことを説明するとともに、2011年の孤児著作物指令案の要点は、詳細な調査によって「孤児著作物の状態」が成立した場合、当該著作物はEU加盟国全域で孤児著作物とみなされることになるという点にあること、また「勧告」ではなく「指令(案)」としている背景には、デジタル単一市場の創出という、より大きな情報化戦略の実現に向けた動きがあることも紹介した。

 今回の孤児著作物指令案は、現状ではEU加盟国がそれぞれ異なる法制度を有するために、画一的アプローチを採ることが難しいという前提がある。その意味では、EU固有の事情を色濃く反映したものであり、指令案それ自体は、わが国にとって参考となる部分はさほど多くないように思われる。ただ、前述したように、主要な多国間条約が孤児著作物について特に定めていないために、これに関する法制度が国際的に多様な類型をもちうることに鑑みると、今後、国際的に何らかの法制度の調和を図るとすれば、指令案による孤児著作物の状態の相互承認という考え方は、国際的なコンセンサスを得やすいアイデアの1つであろう(48)

 

(1) Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation 2006/585/EC. Official Journal of the European Union. 2006, (49), p. 28-30.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:236:0028:0030:EN:PDF, (accessed 2012-04-12).

(2) 文化庁の公表資料によると、現行法の裁定制度が1970年に創設されてから、2011年1月までに82件の裁定による利用許諾が出されている。1件の裁定による利用許諾により、多数の作品を対象とすることができるため、2011年1月26日現在、作品数(題号数)でいえば158,601件がその対象となっている。裁定による利用許諾の対象となった作品数でみた場合、近代デジタルライブラリーを通じて孤児著作物を含むデジタルアーカイブのインターネット公開を行っている国立国会図書館が、この制度の最大の利用者である。利用許諾の数では国立国会図書館によるものは8件であり、全体の10%程度を占めるにすぎないが、作品数では153,986件であり、全体の98%以上を占めている。
“著作権者不明等の場合の裁定制度の過去の利用実績”. 文化庁. 2010-11-01.
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/results_past.html, (参照2012-04-06).
なお、本稿ではこのデータだけを確認したが、法律上、裁定については官報において公表されている(著作権法第70条6項)。

(3) 1886年9月9日にスイス、フランス、ドイツ、イギリス等10か国によりスイスのベルヌにおいて署名され、発効した著作権の保護に関する条約であり、その後、何度か改正されている。2012年4月6日現在の加盟国は、165か国である。日本は、1899年に加入しており、その後の改正条約にもすべて加入している。

(4) 世界貿易機関(WTO)設立協定の知的財産権に関する付属協定であり、1994年4月に署名され、1995年1月1日に発効している。2012年4月6日現在の正式な加盟国は、154か国であるが、すでに閣僚会議や一般理事会で承認されているモンテネグロ、ロシア、サモアおよびバヌアツも、国内の承認手続きを経ての正式に加盟することが予定されている。日本は、1994年12月に加盟している。なお、TRIPS協定加盟国は、著作者人格権に関する部分を除いて、ベルヌ条約を遵守する義務がある(TRIPS協定第9条)。

(5) その他の著作権をめぐる国際条約は、以下の文献に簡潔にまとめられている。
高林龍. 標準著作権法, 有斐閣, 2010, p. 277-282.

(6) 限定的なものとして、万国著作権条約第5条第2項における翻訳権に関する強制許諾制度の下で、孤児著作物の状態となっている著作物の翻訳権の強制許諾に対処するための規定が存在する。万国著作権条約第5条第2項は、自国の法令により文書の翻訳権を制限することを認めているが、その条件を満たす1つの場合として、相当な努力を払ったが翻訳権を有する者と連絡することができなかった場合を挙げている。なお、わが国では、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律によってこの制度を導入しているが、この強制許諾制度は、わが国が万国著作権条約によって翻訳権を保護する義務を負う著作物についてのみ適用があり、ベルヌ条約を締結している諸国との間では適用されないので、現在ではほとんど利用されることはないといわれる。
中山信弘. 著作権法. 有斐閣, 2007, p. 334.

(7) ベルヌ条約第9条(2)には、複製権の制限に関するスリー・ステップ・テストが規定されている。TRIPS協定第13条には、著作権、および関連する権利(日本における著作隣接権)の制限に関するスリー・ステップ・テストについて規定している。

(8) 無方式要件は、ベルヌ条約第5条(2)に規定されており、ベルヌ同盟国は、権利の享有や行使について、登録、寄託、著作権の表示などの一切の方式(形式的要件)を不要としなければならないとするものである。沿革的には、登録要件などを設けることによって、外国における手続きに明るくない他の同盟国の著作者が、自国民と比べて、結果として等しくない取り扱いを受けることを避けることを目的としたものである。したがって、この要件は、他の同盟国の著作者に対してのみ義務付けられるものであり、ベルヌ同盟国は、自国民に対してのみ一定の方式を要求すること(たとえば、自国民の著作物については、著作権局への登録を著作権発生の要件とすること、など)を否定していない。

(9) なお、これらの著作権等に関する国際条約上の義務は外国著作物との関係で要求されるにとどまるため、自国民の著作物等のみに制限や例外を設けることは、少なくとも条約上は問題ない。しかし、自国民とそれ以外の者との権利とを明確に切り分けた立法を現実に運用していくことは、現実的ではないであろう。理由は3つある。まず、自国民と他国民の権利を含む幾つかの著作物から構成されるコンテンツも多く存在することを考えると、仮に自国民の権利についてのみ一定の制限や例外を設けたとしても、一方で他国民の著作権について完全に有効だとすれば、結局のところ、当該コンテンツを利用するにはその有効な権利の部分について権利処理が必要だということになるため、自国民の著作権について制限や例外を課した意義もある程度失われることになるであろう。また、孤児著作物があることを考えると、ある著作物が他国民の著作物なのか、自国民の著作物なのかを区別することが困難な場合も出てくる。更に、ある1つの著作物の著作権は各国ごとに独立して存在するため、自国において登録等の方式要件を課した場合、自国における権利の発生は制限されたとしても、その著作物の他国における権利は自動的に生じることになる。インターネット配信によってある著作物を国際的に流通させる場合、必然的に当該著作物の他国における著作権の問題も生じることになるが、日本の著作権法の権利制限はその他国の権利には及ばない。したがって、自国における権利についてだけ制限や例外を課すことの意味は小さなものとなるであろう。このような議論の例として以下が挙げられる。
“コンテンツの流通促進方策に関する提言”. ネットワーク流通と著作権制度協議会. 2009-04-24.
http://ndcf.jp/documents/ndcf_teigen0002.pdf, (参照2012-04-06).

(10) 文化審議会著作権分科会. “文化審議会著作権分科会報告書”. 文部科学省. 2006-01.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705/001.pdf, (参照2012-04-06).

(11) 加戸守行. 著作権法逐条講義. 5訂新版, 著作権情報センター, 2006, p. 399.

(12) “Copyright Act §77 (R.S.C., 1985, c. C-42)”. Department of Justice Canada.
http://laws.justice.gc.ca/PDF/C-42.pdf, (accessed 2012-04-06).
同制度の運用実績については以下が詳しい。
De Beer, Jeremy. “Canada’s “Orphan Works” Regime: Unlocatable Copyright Owners and the Copyright Board”. 2009.
http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf, (accessed 2012-04-06).
これを簡潔に紹介したものとして以下がある。
今村哲也. 権利者不明著作物の利用の円滑化に向けた制度の在り方について―英国における近時の法案からの示唆―. 季刊企業と法創造. 2010, 7(6), p. 173-174.
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/28/09.pdf, (参照2012-04-06).

(13) 英国では、実演の録音・録画に限って、強制許諾制度が用意されている。
Copyright Design and Patent Act 1988, c. 48 [CDPA], s. 190.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/190, (accessed 2012-04-12).
ただし、利用実績はほとんどなく、2007年時点の調査では2件しか存在しなかった。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング. “コンテンツの円滑な利用の促進に係る著作権制度に関する調査研究報告書”. 文化庁. 2007-03.
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chousa_kenkyu.pdf, (参照 2011-04-06).

(14) 日本でいえば、たとえば一般社団法人日本音楽著作権協会のような組織である。

(15) 今村哲也. 権利者不明著作物の利用の円滑化に向けた制度の在り方について―英国における近時の法案からの示唆―. 季刊企業と法創造. 2010, 7(6), p. 172-173.
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/28/09.pdf, (参照 2012-04-06).

(16) 孤児著作物問題の解決に関して、北欧以外にも同制度に期待を寄せる動きもあり、英国の近時の著作権法改革では、拡大集中許諾制度を導入するかどうかを検討している。
Hargreaves, Ian. “Digital Opportunity: A review of Intellectual Property and Growth”. Intellectual Property Office. 2011-05.
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf,(accessed 2012-04-06).

(17) 以下では、便宜上、各官公庁による著作権法の英語訳を引用しているが、それぞれ原文があるため、それらの英訳は、官公庁の作成した翻訳ではあるものの、いわゆる公定訳文(法的効力を持つ訳文)ではない。
デンマーク著作権法16条b(1)。
“Consolidated Act on Copyright 2010 (Consolidated Act No. 202 of Feb. 27, 2010)”..Kulturministeriet.
http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%202010%5B1%5D.pdf, (accessed 2012-04-06).
スウェーデン著作権法42d条。
“The Swedish Copyright Legislation (Act 1960:729, as amended up to April 1, 2009)”. Ministry of Justice .
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/51/95/20edd6df.pdf, (accessed 2012-04-06).
フィンランド著作権法16d条。
“Ministry of Education and Culture of Finland. Finland Copyright Legislation 2010”.FINLEX.
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf, (accessed 2012-04-06).
ノルウェー著作権法16a条。
“Act No. 2 of May 1961 Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works, etc., With Subsequent Amendments, Latest of 22 Dec. 2006”. Ministry of Culture.
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Medier/Acts%20and%20regulations/Aandsverkloven_engelsk_versjon_nov2008.pdf, (accessed 2012-04-06).
なお、アイスランド著作権法には、拡大集中許諾制度のなかに図書館等によるデジタルアーカイブのための複製は含まれていないようである。
“Copyright Act No. 73/1972(as amended up to Act No. 93 of 21 of April 2010)”. Ministry of Education, Science and Culture.
http://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/he-Copyright-Act.pdf, (accessed 2012-04-06).

(18) ノルウェー国立図書館は、2009年4月から“BOKHYLLA”と題するウェブサイトを提供している。同サイトでは、1690年代(1690-1699年)、1790年代(1790-1799年)、1890年代(1890-1899年)、1990年代(1990-1999年)の各カテゴリに分けられたノルウェーの約5万件の過去の著作物が提供されている。このうち、著作権保護のないカテゴリ(1690年代および1790年代の作品)は、インターネット上での全文閲覧、プリントアウト、ダウンロードのいずれも可能である。これに対して、1890年代の一部と1990年代のすべての著作物については、まだ著作権で保護されているため、拡大集中許諾制度に基づいて、ノルウェーの著作権管理団体であるKOPINORからノルウェー国立図書館に利用許諾が付与されている。KOPINORとノルウェー国立図書館との拡大集中許諾制度に基づく利用許諾契約の3条および4条によると、著作権保護のある著作物については、プリントアウトやダウンロードはできないが、ノルウェーのIPアドレスからであれば、インターネット上で全文を閲覧することができるとされている。
Tarja Koskinen-Olsson. “Collective Management in the Nordic Countries”. Collective Management of Copyright and Related Rights. Gervais, Daniel ed., 2nd ed., Kluwer Law International, 2010, p. 304-305.
Nasjonalbiblioteket, “Bokhylla”.
http://www.nb.no/bokhylla, (accessed 2012-04-06).
“Contract regarding the digital dissemination of books (Bokhylla / The Bookshelf) between The National Library of Norway and Kopinor”. Nasjonalbiblioteket. 2009-04.
http://www.nb.no/pressebilder/Contract_NationalLibraryandKopinor.pdf, (accessed 2012-05-10).

(19) United States Copyright Office. “Report on Orphan Works”. 2006-01.
http://www.copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf, (accessed 2012-04-06).

(20) 同様に提案のレベルであるが、英国の映像・音楽産業に携わる多様な団体の意見をとりまとめて、その共通の考え方を政策立案者に対して働きかけることを目的とした組織であるBritish Screen Advisory Council(BSAC)が作成した報告書では、孤児著作物に関して保護の例外を設けることを提言した経緯がある。
“Copyright and Orphan Works”. British Screen Advisory Council. 2006-08-31.
http://www.bsac.uk.com/files/copyright__orphan_works_paper_prepared_for_gowers_2006.pdf, (accessed 2012-04-06).

(21) たとえば、英国の1988年著作権・意匠・特許法(Copyright Design and Patent Act 1988, c.48 [CDPA].)の第9条(5)、第12条および第13B条にそのような規定がある。
“Copyright, Designs and Patents Act 1988”. legislation.gov.uk.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents, (accessed 2012-04-12).

(22) その他の制度については次の文献に詳しい。
菱沼剛. 孤児著作物問題の研究. 成文堂, 2011, p. 14-22.

(23) 欧州での議論の動向は、次の文献にも記述があるので事実関係について参照した。
菱沼剛. 孤児著作物問題の研究. 成文堂, 2011, p. 33-38.
また、米国著作権局による報告書のなかにも欧州の動向について整理されている部分があるので参照した。
“Legal Issues in Mass Digitization: A Preliminary Analysis and Discussion Document”. United States Copyright Office. 2011-10.
http://www.copyright.gov/docs/massdigitization/USCOMassDigitization_October2011.pdf, (accessed 2012-04-06).

(24) Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation 2006/585/EC. Official Journal of the European Union. 2006, (49), p. 28-30.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:236:0028:0030:EN:PDF, (accessed 2012-04-12).

(25) Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation 2006/585/EC. Official Journal of the European Union. 2006, (49), p. 28-30.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:236:0028:0030:EN:PDF, (accessed 2012-04-12).

(26) European Commission. “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. EUR-Lex.europa.eu. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(27) “Roadmap for the Legislative Initiative on “Orphan” Works for Digital Libraries”. European Commission.
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/114_markt_orphan_works_digital_libraries_en.pdf, (accessed 2012-04-06).

(28) i2010: Digital Libraries High Level Expert Group – Copyright Subgroup. “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”. European Commission. 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf, (accessed 2012-04-06).

(29) i2010: Digital Libraries High Level Expert Group – Copyright Subgroup. “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”. European Commission. 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf, (accessed 2012-04-06).

(30) i2010: Digital Libraries High Level Expert Group – Copyright Subgroup. “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”. European Commission. 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf, (accessed 2012-04-06).

(31) i2010: Digital Libraries High Level Expert Group – Copyright Subgroup. “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”. European Commission. 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf, (accessed 2012-04-06).

(32) “ARROW”(Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana)プロジェクトは、孤児著作物や絶版書を含むあらゆる著作物の権利者や権利関係を明らかにし、そのための情報を提供することを目的としている。欧州委員会の“eContentplus”プログラムに基づいて推進された事業である。同プログラムは、2005年に開始した多言語環境における教育用や研究用のデジタル・コンテンツに関する4年計画のプロジェクトであり、2008年12月31日に終了している。ARROWプロジェクトは、同プログラムが取り組む3つの分野の1つである欧州デジタル図書館“Europeana”プロジェクトに関連するものであった。当初、2008年9月から2011年2月まで実施され、現在、後継の“ARROW Plus”プロジェクトが進められている“ARROW Plus”は、2011年4月11日から2013年9月30日まで実施され、ARROWプロジェクトを更に推進するものである。公表資料によると、ARROWプロジェクトでは、ドイツ、フランス、スペイン、英国を対象国とし、対象となる著作物も書籍に限定されていたが、“ARROW Plus”では、対象国を拡大し、対象となる著作物の種類も映像作品にまで広げる計画である。プロジェクトに関与する団体も17か国の33団体にまで拡大され、これらは図書館、出版社・書店の団体、ISBN管理センター、著作者の権利集中管理団体、複写権管理団体、国際的組織、技術開発機構を含んでいる。事業全体を構成する各ワークプランに基づいて、ワークフローが設計され、作業が進められている。
 ARROWプロジェクトの成果であるが、オーストリアのインスブルック大学図書館の調べによると、ARROWシステムによって著作者、出版社、著作物および権利関係の状態を検索した場合、従来のマニュアル検索と比較して、英国では97%、スペインでは72%の時間が節約できたとされる。また、英国図書館の公表した資料でも、人手による調査での結果と差が存在するものの、現在のARROWシステムの状態からすると、ARROWシステムの有効性が確認できたとの評価がなされている。
eContentplusプログラムについて以下参照。
“The eContentplus programme”. European Commission. http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/closedcalls/econtentplus/programme/index_en.htm, (accessed 2012-04-12).
Europeanaについて以下参照。
Europeana. http://www.europeana.eu/portal/, (accessed 2012-04-12).
ARROWについて以下参照。
ARROW. http://www.arrow-net.eu/, (accessed 2012-04-12).
ARROW Plusについて以下参照。
“ARROW Plus information material”. ARROW. 2011-10.
http://www.arrow-net.eu/sites/default/files/ARROW%20Plus%20factsheet_JAN12.pdf, (accessed 2012-04-06).
インスブルック大学の調査結果について以下参照。
“The ARROW project presents its results: Substantial benefits from using ARROW in retrieving copyright information compared to manual search”, ARROW. 2011-03-10.
http://www.arrow-net.eu/sites/default/files/ARROW%20Results.pdf, (accessed 2012-04-06).
英国図書館の公開資料について以下参照。
Barbara Stratton, “Seeking New Landscapes: A rights clearance study in the context of mass digitisation of 140 books published between 1870 and 2010”, British Library. 2011-09-15.
http://pressandpolicy.bl.uk/imagelibrary/downloadMedia.ashx?MediaDetailsID=1197, (accessed 2012-04-06).

(33) i2010: Digital Libraries High Level Expert Group – Copyright Subgroup. “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”. European Commission. 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf, (accessed 2012-04-06).

(34) i2010: Digital Libraries High Level Expert Group – Copyright Subgroup. “Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works”. European Commission. 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf,(accessed 2012-04-06).

(35) “Public Hearing on Orphan Works”. European Commission. 2009-10-26.
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/orphanworks/report_en.pdf, (accessed 2012-04-06).

(36) 報告書の整理によると、主な条文の内容はおおむね次のとおりである。
 第1条では、指令の範囲と対象について規定している。公共図書館、教育機関、博物館、文書館のほか、フィルムアーカイブや公共放送機関で所蔵される資料も対象とされている。印刷物に関しては、発行された著作物に含まれる写真や挿絵も対象とされている。
 第2条では、孤児著作物を定義している。この定義では、孤児著作物の認定に際して、詳細な調査を必要としている。
 第3条は、孤児著作物の利用者によってなされる詳細な調査の内容について規定しており、詳細な調査は、当該著作物が最初に発行された加盟国において行われれば足りることを明らかにしている。
 第4条は、相互承認の原則について定めている。これは、第3条に基づいて行われた詳細な調査によって孤児著作物とみなされた著作物は、すべての加盟国において孤児著作物と考えられるものとする規定である。
 第5条は、孤児著作物の状態が終了する場合について定めている。
 第6条は、第1条で示された諸機関が孤児著作物を利用する場合に許される行為について列挙している。具体的には、公益に対する任務を達成する目的のために、「公衆に対して利用可能とする」こと及び「複製する」ことの2つの行為が示されている。なお、2つの行為は情報社会指令第2条および3条に定義にしたがって解釈される。
 第7条は、加盟国が、第1条第1項で示された諸機関に対し、第6条第2項において定められている以外の目的で孤児著作物の利用を認めることができる条件について定めている。
 以下、第8条に他の法律上の規定との関係、第9条には規定の適用開始時期、第10条には経過規定、第11条には見直し条項、第12条には発効日、第13条には指令の名宛人などがそれぞれ規定されている。
“Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).
情報社会指令について以下参照。
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal of the European Communities. 2001. p. 10-19.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(37) “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(38) “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(39) 指令(directive)や勧告(recommendation)の相違については次の文献を参照。
庄司克宏. EU法 基礎編. 岩波書店, 2003, p. 111-113.

(40) “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(41) “Europe 2020”. European Commission. 2012-04-05.
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm, (accessed 2012-04-06).

(42) A Digital Agenda for Europe – COM(2010) 245. Digital Agenda for Europe.
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm, (accessed 2012-04-12).

(43) 平井智尚. “EUの情報通信政策動向の整理―欧州デジタル・アジェンダを中心に”. マルチメディア振興センター. 2011-03-02.
http://www.fmmc.or.jp/pdf/report/report_eutrans_20110302.pdf, (参照 2012-04-06).

(44) “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(45) “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(46) “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final”. European Commission. 2011-05-24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:EN:PDF, (accessed 2012-04-06).

(47) もっとも、欧州ではそうなのかもしれないが、わが国では大規模な電子図書館プロジェクトに裁定制度が用いられている現状があるので、この評価には多少の疑問が残る。

(48) 本研究は科研費(23243017)の助成を受けたものである。

[受理:2012-05-17]

 


今村哲也. EUにおける孤児著作物への対応. カレントアウェアネス. 2012, (312), CA1771, p. 12-18.
http://current.ndl.go.jp/ca1771