CA1838 – 欧米における図書館活動に係る著作権法改正の動向 / 南 亮一

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カレントアウェアネス
No.322 2014年12月20日

 

CA1838

動向レビュー

 

欧米における図書館活動に係る著作権法改正の動向

関西館文献提供課:南 亮一(みなみ りょういち)

 

 

 はじめに

 図書館活動に係る著作権法改正の動向は、日本については紹介されることがある(CA1528参照)(1)ものの、外国の動向については、特定の国(CA1604参照)や特定の分野(CA1579参照)を扱ったものはあるが、全体については管見によれば見当たらない。

 そこで本稿では、欧州連合(EU)を含む欧米諸国における著作権法の改正の動向についてレビューすることで、世界的な動向を明らかにすることとしたい。それに際しては、情報のデジタル化・ネットワーク化に係る著作権法の対応が行われた1990年代からの動向と、その対応がおおむね終わるタイミングで生じたGoogleブックスプロジェクトへの対応が中心となった2005年ごろ以降の2期に分けて説明することとする。

 なお、紙幅の都合で、世界知的所有権機関(WIPO)の動向については、別の機会に譲る。

 

1. 1990年代からの動向

1.1 EU及び米国の動向

 EUと米国においては、1990年代の半ばから、情報のデジタル化・ネットワーク化に著作権法を対応させるための著作権法の改正の検討が行われた。WIPOでも同様にこの問題に取り組んでおり、その成果は、1996年に採択された著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)(2)に結実した。ただ、WCTにおいては著作権の権利制限規定は、いわゆる「スリー・ステップ・テスト」に準拠して各国が定めることを認める規定(第10条(2))を置くのみであって、図書館活動に直接適用する規定は置かれていなかった。

 これに対し、EU及び米国では、この検討の中で、図書館の諸活動とデジタル環境との調和を図るための規定を設ける必要性についても提唱された。すなわち、EUでは、1995年7月に出された報告書(3)の中で、デジタル送信等に関する著作権の拡大と、図書館のような機関での著作物等を広める機能との調和が必要であるとする提言を出した。米国においても、同年9月に出された報告書(4)の中で、図書館の諸活動に対して適用される権利制限規定である米連邦著作権法第108条につき、デジタル複製を許容すべきとする提言を出した(CA1115参照)。

 その結果、米国においては1998年に制定された連邦著作権法の改正法である「デジタルミレニアム著作権法(DMCA)」(5)において、米連邦著作権法第108条(c)項の一部改正がなされ、保存のために許容される複製部数が1部から3部まで増え、さらに、図書館外ではデジタル形式で公衆に利用可能になっていない場合には、デジタル形式で複製してもよいこととされた。また、再生機器が製作されず、または市場において入手できないときは、著作物を新しい形式に複製することが許容された(6)。このほか、同年に制定された「著作権保護期間延長法」(7)においては(h)項が追加され、保護期間の最後の20年間に属する著作物のうち、相当の調査の結果、商業的利用の対象となっておらず、かつ、相当の価格で入手できないと図書館等が判断したものについては、当該図書館等が、保存や学術研究のため、複製、頒布、展示または実演することが許容された(8)

 また、EUにおいても、2001年に制定された「情報社会における著作権及び関連権の特定側面の調和に関する欧州議会及び委員会の2001年5月22日の指令2001/29/EC」(EU情報社会指令)(9)において、公衆が利用可能な図書館、教育施設もしくは博物館または文書館が、直接的または間接的な、経済的または商業的な利益を目的としない複製の特定の行為につき、EU諸国が複製権についての権利制限規定を設けることを認める規定(第5条第2項(c))を設けた。また、視覚による情報の認識に支障を来す障害者等のための著作物の利用についての権利制限規定を設けることを認める規定(第5条第3項(b))も設けられている。

 また、公貸権制度については、1992年11月に、「貸与権及び貸出権並びに知的所有権分野における著作権に関係する権利に関する1992年11月19日の欧州理事会指令」(10)(EU貸与権指令)が制定され、フランス等の未導入国への導入が進む契機となった(CA1579参照)。

 

1.2 EU諸国の動向

 EU諸国では、EU指令として定められた内容につき、国内法をEU指令に適合することが義務づけられる。このため、EU諸国では、この適合を行うという形で、障害者サービスを含む図書館活動に係る著作権法の改正が行われることとなった。

(1) ドイツ

 ドイツでは、2003年(第一バスケット)(11)および2007年(第二バスケット)(12)の2回にわたって改正が行われた。前者では、障害者のための非営利目的での複製および頒布につき原則として補償金の支払いを条件に許容する規定(第52a条)が設けられた。後者では、公共図書館等において、その所蔵する著作物をデジタル化の上、当該施設の構内に専用に設置された閲覧用端末を用いて、調査・私的研究目的で提供することを原則として認める規定(第52b条)が設けられた。ただし、この提供にあたっては、集中管理団体への相当な報酬の支払いが必要となる。なお、この改正においては、1999年のドイツ最高裁によるコピー送付サービスに関する判決の条文化のため、第53a条が新設された。これは、公共図書館(13)に対し、一定の要件を満たした場合における郵便・FAXの方法による資料の一部分の送付と、授業の解説または学術的研究等の目的であって、かつ、契約で明示的に禁止されていない場合には、電子的形式により、コピーを画像データで送付することについても許容するものである。

(2) フランス

 フランスでは、2006年8月に「情報社会における著作権及び著作隣接権に関する2006年8月1日の法律第2006-961号」(14)が制定され、公衆に開かれた図書館等における、営利を目的としない業務としての、保存または閲覧のための複製を許容する規定(L.第122-5条第8号)と、視覚による情報の認識に支障を来す障害者等のために図書館等が複製、上演、演奏等を行うことを許容する規定(L.第122-5条第7号)が、知的所有権法典に追加された。

 このほかの動きとしては、公貸権制度を導入するため、2003年6月に「図書館における貸与に基づく報酬及び著作者の社会的保護の強化に関する2003年6月18日の法律第2003-517号」(15)が制定されたことが挙げられる。同法では、図書館の貸出しに対する法定許諾(L.第133-1条)、報酬の受領方法(L.第133-2条)、報酬の財源(L.第133-3条)および受領した金銭の分配方法(L.第133-4条)が、知的所有権法典に追加された。

(3) 英国

 英国では、2002年11月、「2002年著作権(視覚障害者)法」(16)により、視覚障害者自身による録音図書等の作成を許容する規定(第31A条)、図書館を含む(17)非営利団体による、視覚障害者が個人的に使用するための録音図書等の作成を許容する規定(第31B条)、第31条Bによる作成のためのマスターコピーの中間生成物の保有を許容する規定(第31C条)等が、1988年著作権、意匠及び特許法に追加された。

 また、「1996年著作権及び隣接権法」(18)において、EU貸与権指令に適合するために貸与権(rental and lending right)を新たに設けるにあたり、1979年から導入している公貸権制度との整合を取るため、教育機関における無償貸与(lending)(第36A条)とともに、公貸権制度の枠組みで行われる図書館・文書館による無償貸与について、著作権侵害とはならない旨の規定(第40A条)が設けられた。

 

2. 2005年ごろからの動向

2.1 米国の動向

(1)「孤児著作物(Orphan Works)」問題への対応

 米国の「孤児著作物」問題の発端は、1976年の著作権法改正のときにさかのぼる(19)。この法改正により著作権登録が著作権保護の要件ではなくなったことから、著作権の消滅の有無を著作権局の記録から確認できなくなり、ひいては著作物の利用を阻害するのではないかという懸念が生じた。さらに、前述の「著作権保護期間延長法」による保護期間の延長により、その懸念が更に高まったこと等の状況を踏まえ、米国連邦議会からの調査要請が米国著作権局にあり、2006年1月23日に報告書(20)を提出・公表した(21)

 この報告書では、(1)著作権者または著作者もしくは著作権者の帰属に関する合理的に入念な調査(reasonably diligent search)の要件と、(2)利用者が合理的に入念な調査を行ったことを立証したときの救済の制限を主な内容(22)とする。ただ、この報告書に基づく法案は数回提出されているものの、後述のGoogleブックス訴訟の影響もあり(23)、いずれも成立には至っていない(24)

(2) 著作権法第108条の改正の検討

 また、前述の米連邦著作権法第108条を、近年のデジタル技術の進展に適合させるための改正内容を検討する動き(CA1604参照)がある。この検討は、2005年に活動を開始した「第108条研究会(The Section 108 study Group)」の下で行われ、2008年3月に報告書(25)が提出された。この報告書では、(1)博物館も第108条の適用対象にすること、(2)適用対象施設の要件を課すこと、(3)第108条の行為のアウトソーシングを可能とすること等を提言している(26)

(3) Googleブックス訴訟以降の動向

 2004年ごろからのGoogleブックスプロジェクトは、2005年の権利者側からの訴訟(27)CA1702参照)を招き、その経過の中で、書籍の大量デジタル化における法的な問題の存在を顕在化するに至った。このことを受け、米国著作権局は、2011年に報告書(28)を公表した。この中で、大量デジタル化と「孤児著作物」の問題についての解決策として、拡大集中許諾(extended collective licensing)と法定許諾(statutory licensing)を新たに掲げている。この報告書の公表後、米国著作権局は法改正に向けた動きをみせており(29)、近いうちに改正法案が出てくるのではないかと思われる。

 

2.2 EUの動向

 EUでは、2005年に策定された、各国の文化遺産をオンラインで提供する欧州デジタル図書館計画(E390参照)に係る「孤児著作物」の利用に関する問題の解決のため、2006年8月、そのための「勧告」(30)を出した。ただ、「勧告」は、何ら法的に加盟国を拘束するものではないこともあり、この「勧告」の内容を導入した加盟国はほとんどなかった。このようなこともあり、EUでは、2012年10月、「孤児著作物の特定の許容される利用に関する欧州議会及び委員会による2012年10月25日の指令2012/28/EU」(31)(EU孤児著作物指令)を出し、EU諸国に対応を義務づけることとした(CA1771参照)。

 この指令では、図書館等が、その所蔵する特定の範囲の著作物につき、権利者に関する入念な調査(diligent search)を行ったにもかかわらず、その所在が確認されないときは、「孤児著作物の状態」であるとされ、デジタル化やインターネット送信、目録・索引の作成、保存・修復のために利用することができることとした。さらに、一の加盟国で「孤児著作物の状態」であると認められたものは、すべての加盟国でも同様に利用できることとされた。そして、権利者によるオプトアウトを認め、その場合の補償金の支払いを求めている(32)

 

2.3 EU諸国の動向

(1) ドイツ

 ドイツでは、2013年10月8日、「著作権法の孤児著作物及び絶版著作物の利用その他の改正に関する法律」(33)が成立し、EU孤児著作物指令の内容に沿った形で、「孤児著作物」の利用(第61条)、入念な調査の要件(第61a条)、著作権者からの申出による利用の中止と補償金の支払い(第61b条)及び公共放送機関による「孤児著作物」の利用(第61c条)の各条が新設された(34)。また、この法律では、絶版になった著作物につき、一種の拡大集中許諾制度とみられる制度を、著作権等の管理に関する法律に導入する改正も行われた(35)

(2) フランス

 フランス(36)では、すでに1997年10月に、国立図書館(BnF)による電子図書館Gallicaを開設(CA1193参照)するなど、電子図書館に関する施策を積極的に行ってきた。そのような中、前述のようなGoogleブックスプロジェクトが始まり、それへの対抗の意味も込めて、2011年2月1日に、文化通信省、BnF、出版社組合及び文学者協会が、絶版資料のデジタル化と有償提供に関する基本合意を締結し、50万件に及ぶ絶版資料を5年間以内でデジタル化し、有償提供を行うこととなった(E1144参照)。 また、この合意に基づき、2012年3月1日、「20世紀の入手不可能な書籍の電子的利用に関する2012年3月1日の法律第2012-287号」(37)が制定された(E1285参照)。この法律は、BnFが運用するデータベースに登録された絶版書籍につき、文化・通信相が認可した著作権集中管理団体が、第三者に対して電子的利用を許諾することができるようにしたものである(L.第134-1条〜L.第134-9条)。この中で、図書館に対しては、最初の利用許諾から10年以内に権利者が見つからなかった場合には、無償で利用の許諾を行う規定が設けられている(L.第134−8条)。

 なお、EU孤児著作物指令の国内法化については、閣議決定を経て、2014年10月22日、同指令の内容をそのまま国内法化した条項を含む法案(38)が下院に上程されたところである。

(3)英国

 英国では、知的財産権を取り巻く地球的規模の変化に対応するための検討結果につき、2006年11月、「知的財産に関するガワーズ・レビュー」(39)が公表され(E582参照)。この報告書では、54項目にも及ぶ提言が掲載され、その中には、補償金なしでの私的複製の例外規定の導入(勧告8)、研究のための私的複製の許容(提言9)、図書館が資料保存のために行う再複製の許容(提言10a)、音楽レコードの劣化防止のための媒体変換の許容(提言10b)、EU情報社会指令に「孤児著作物」に関する規定を加えるよう欧州委員会に提案すること(提言10c)が含まれていた。

 次に英国政府は、デジタル時代における通信、放送、コンテンツに関する包括的な政策「デジタル・ブリテン」の最終報告書(40)を2009年6月に公表した(E946参照)。この中では、「孤児著作物」について一定の条件のもとで政府が許諾を得られるようにするための措置の導入(p.115-117)や、公貸権制度の図書以外の出版形式のものへの拡大(p.132)(CA1754参照)が含まれていた。

 この報告書の内容を受け、2010年4月に制定された「2010年デジタル経済法」(41)では、「孤児著作物」に関する規定は含まれなかった(42)一方、公貸権制度に関する規定は設けられた(第43条)。同条は、1979年公貸権法第5条(2)の「図書(book)」にオーディオブック(audio-book)と電子書籍(e-book)を加え、「貸出(lent out)」を、図書館施設外から一定期間内に利用可能となることと定義(館外の場所に電子的な伝達手段で送られる場合は除外)する改正と、1988年著作権、意匠及び特許法第40A条に、この改正内容を反映するための改正を内容としている。この改正の実施は、中央政府の財政難により、しばらく見送られていた(CA1754参照)が、実施のための細則(43)が2014年8月1日に施行され、2016年2月に支払いを開始するとのことである(44)

 また、2011年5月には、政府の諮問に基づき、知的財産政策に関する報告書(ハーグリーヴズ・レビュー)(45)が公表され、同年8月、政府がこの報告書の内容をほぼ受け入れた報告書「知的財産及び成長に関するハーグリーヴズ・レビューへの政府の応答」(46)を公表した。ここでは、ハーグリーヴズ・レビューに記された11の提言に対する政府の行動とその期限が記されている。「孤児著作物」(提言4)では「孤児著作物」の大量の許諾手続について拡大集中許諾制度の構築を内容とする提案を、「著作権の制限」(提言5)では限定的な私的複製、図書館でのアーカイビング等の権利制限の枠組みの提案を、それぞれ2011年8月末までに行うこととされている(E1206参照)。

 これらのうち、「孤児著作物」については、2013年4月に制定された「2013年企業及び規制改革法」(47)第77条により、1988年著作権、意匠および特許法に、大臣による「孤児著作物」利用の許諾の制度(第116A条)及び拡大集中許諾制度(第116B条)が加えられた(48)。さらに、2014年10月には、下位法令(49)が施行され、同月29日には早速9,100万点の文化的に価値が高い「孤児著作物」(日記、写真、オーラルヒストリーの録音物、ドキュメンタリー映像等)が、知的財産庁による許諾の対象となった(50)

 また、「著作権の制限」については、2014年6月に制定された「2014年著作権及び実演の権利(調査、教育、図書館及び文書館)法」(51)において、調査、私的学習、非営利調査におけるテキスト・データ分析、教育目的での利用、図書館の活動、フォークソングの録音物の作成等、保存目的での放送番組の録音録画に関する権利制限につき、1988年著作権、意匠及び特許法が改正された。このうち図書館の活動については、(1)図書館、文書館、博物館及び教育機関の施設内の端末を通じてのデジタル化された所蔵資料の利用(第40B条の新設)、(2)他の図書館に著作物全体の複製物を提供できる著作物の範囲の拡大(第41条の改正)、(3)代替複製物の作成範囲の拡大(第42条の改正)、(4)図書館員による利用者への発行された著作物の複製物1部の提供(第42A条の新設)及び(5)司書及びアーキビストによる、未発行の著作物のコピーの範囲の拡大(第43条)の5つがある。

 さらに、2014年5月には、「2014年著作権及び実演の権利(障害者)法」(52)が制定され、1988年著作権、意匠及び特許法について、これまで受益者が視覚障害者に限定されていたのを、すべての種類の障害者に拡大する改正を行っている。

 

(1) CA1528のほか、例えば、南亮一.図書館と著作権 文献レビュー.図書館界. 2010, 61(6), p. 610-622, 同.最近10年間における大学図書館に関係する著作権法の改正の動向について.大学図書館研究. 2011, 93, p. 1-16.等がある。

(2) 平成14年2月15日条約第1号

(3) Commission of the European Communities, Green Paper Copyright and Related Rights in the Information Society, Brussels, 19.07.1995, COM(95)382 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0382 (accessed 2014.10.27)邦訳に山本隆司訳.欧州委員会グリーンペーパー(1995年7月19日) 情報社会における著作権および関連権.著作権情報センター,1995.がある。

(4) The Report of theWorking Group on Intellectual Property Rights. http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf, (accessed 2014-10-27). 邦訳に山本隆司訳『米国ホワイトペーパー(1995年9月) 知的所有権および全米情報基盤:知的所有権作業部会報告』著作権情報センター, 1995.12.がある。

(5) Digital MillenniumCopyright Act of 1988.Pub.Law 105-384.

(6) The DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998 U.S. Copyright Office Summary, p.15.
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, (accessed 2014-10-27).

(7) http://www.copyright.gov/legislation/s505.pdf. (accessed 2014-10-27)

(8) この規定の内容については、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編『コンテンツの円滑な利用の促進に係る著作権制度に関する調査研究』2007.3. http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chousa_kenkyu.pdf,(参照2014-10-27), p. 5-6.を参照。

(9) ”Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”. The European Parliament and the Council of the European Union.

(10) ”Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property”. The Council of the European Communities.

(11) Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft von 10. September 2003.
同法の日本語による解説記事として、三浦正広. WINDOW2004 EU著作権ディレクティブにもとづくドイツ著作権法改正—2003年9月10日の情報社会における著作権規定に関する法律. コピライト. 2004, 515, p. 26-29.
がある。

(12) Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26. Oktober 2007.
同法の日本語による解説記事として、本山雅弘. ドイツ著作権法改正(第二バスケット)〔前編〕. コピライト. 2008, 562, p. 32-39および同.同〔後編〕. コピライト. 2008, 564, p.23-28.がある。

(13) 法案の審議過程では、大学や学校等の教育機関も含められるべきとの意見があったが、容れられなかったとのことである。渡邉斉志. 図書館サービスの観点からみたドイツにおける著作権法改正(第2バスケット). 日本図書館情報学会誌. 2008, 54(2), p. 132-136. http://ci.nii.ac.jp/naid/110007087474. のp.133を参照。

(14) Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. 同法の日本語による解説記事として、井奈波朋子. WINDOW2006 フランスにおける情報社会指令の国内法化について. コピライト. 2006, 541, p.26-27.がある。

(15) Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. 制定の経緯および内容については、
南亮一. 2003年フランス公共貸与権. 外国の立法. 2004, 222, p. 123-132.を参照。邦訳に同. 図書館における貸与に基づく報酬及び著作者の社会的保護の強化に関する2003年6月18日の法律第2003−517号(抄). 同,p. 133-135. http://ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/222/022206.pdf, (参照2014-10-27). がある。

(16) Copyright (Visually Impaired Persons) Act 2002.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/33/pdfs/ukpga_20020033_en.pdf, (accessed 2014-10-27).

(17) Part2: Country studies. International report on library and information services for visually impaired people. 2007.5.8, http://archive.ifla.org/VII/s31/pub/FGpart2.htm. (accessed 2014-10-27) のUK, Copyrightの項目を参照。

(18) The Copyright and Related Rights Regulations 1996. http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/2967/made, (accessed 2014-10-27).

(19) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編. 前掲. p. 8-9.

(20) United States Copyright Office. “Report on Orphan Works: A Report of the Register of Copyrights”, 2006.
http://copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf, (accessed 2014-10-27).

(21) 報告書提出・公表までの経緯については、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編. 前掲. p.9-11. を参照のこと。

(22) United States Copyright Office. “Report on Orphan Works: A Report of the Register of Copyrights”, 2006. p. 8.
http://copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf, (accessed 2014-10-27).

(23) 前田健. “アメリカ”. 諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究報告書. 情報通信総合研究所, 2013, p. 111-142. http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/riyou_enkatsuka_houkoku_201303.pdf, (参照2014-11-06). のp.140.を参照。

(24) このあたりの経過については、前田.前掲. p.133-137.を参照。

(25) The Section 108 Study Group Report.2008.3. http://www.section108.gov/docs/Sec108StudyGroupReport.pdf, (accessed 2014-10-27).

(26) 前田. 前掲. p. 137-139.

(27) この訴訟の内容と経過については、前田. 前掲, p. 118-120. および増田雅史. 講演録:Google Books訴訟と各国のデジタル・アーカイブ政策. コピライト, 2014, 641, p. 2-19. のp. 4-12.を参照。

(28) Office of the register of copyrights. Legal Issues in Mass Digitization: A Preliminary Analysis and Discussion Document. 2011.
http://copyright.gov/docs/massdigitization/USCOMassDigitization_October2011.pdf, (accessed 2014-10-27).

(29) 前田. 前掲. p.124.

(30) ”Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitization and online accessibility of cultural material and digital preservation (2006/585/EC)”. The Commission of the European Communities.

(31) Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. The European Parliament and the Council of the European Union.

(32) 詳細は、今村哲也. “EUにおける孤児著作物指令”.諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究報告書. 情報通信総合研究所. p. 4-18. 鈴木雄一 ほか. EUにおける電子図書館構想と著作権—孤児著作物問題の検討をかねて—. 情報処理学会研究報告. EIP,[電子化知的財産・社会基盤], 2013, 2013-EIP-62(3), p. 1-8. を参照。

(33) Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Anderung des Urheberrechtsgesetzes vom 1. Oktober 2013.

(34) 経緯や各条文の詳細については、潮海久雄. 権利者不明著作物(ドイツ)の追加調査. 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第2回)2014.10.20, 資料5. http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houki/h26_02/pdf/shiryo_5.pdf, (参照 2014-11-05). を参照。

(35) 潮海・前掲. p. 2. を参照。

(36) 詳細については、井奈波朋子. フランス. 情報通信総合研究所・前掲注(23), p. 50-66.、同. 著作物等のアーカイブ化の促進について. 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第2回)2014.10.20, 資料4-1. http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houki/h26_02/pdf/shiryo_4-1.pdf. (参照 2014-11-05)
及び増田, 前掲. p. 14-16.を参照。

(37) Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle.

(38) Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, n° 2319, déposé le 22 octobre 2014.

(39) Gowers Review of Intellectual Property. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228849/0118404830.pdf, (accessed 2014-11-05). 邦訳に、知的財産に関するガワーズ・レビュー—Gowers Review of Intellectual Property—に関する報告書.著作権研究叢書No.20. 著作権情報センター,2010. がある。

(40) Department for Business, Innovation and Skills and Department for Culture, Media and Sport. Digital Britain : Final Report (White Paper, Cm 7650, 2009 ). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228844/7650.pdf. (accessed 2014-10-27) 概要については、渡邊一昭. 「デジタル・ブリテン」最終報告書の概要について. http://www.kddi-ri.jp/article/RA2009026, (参照 2014-11-04). を参照のこと。

(41) Digital Economic Act 2010.

(42) 法案では、政府が認可した集中管理団体が「孤児著作物」の利用を許諾する権限を有する条項が定められていたが、法案審議の場において、写真家団体からの異論が取り上げられた結果、この条項が削除された。今村哲也. “イギリス”. 諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究報告書. 情報通信総合研究所, 2013, p. 19-49. のp. 25-26.を参照。

(43) The Public Lending Right Scheme 1982 (Commencement of Variation and Amendment) Order 2014.

(44) UK PLR extended to audio-books and onsite loans of ebooks. http://www.plr.uk.com/allaboutplr/news/UpdateAudioEbooks.pdfAC, (accessed 2014-11-04).

(45) Digital Opportunity A Review of Intellectual Property and Growth. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf, (accessed 2014-11-04).

(46) The Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth, 2011. 8.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32448/11-1199-government-response-to-hargreaves-review.pdf, (accessed 2014-11-04).

(47) Enterprise and Regulatory Reform Act 2013.

(48) 制度の詳細は、今村哲也. 孤児著作物に関連するEUおよび英国の状況. 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第2回)2014.10.20, 資料3. http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houki/h26_02/pdf/shiryo_3.pdf, (参照2014-11-05). を参照

(49) The Copyright and Rights in Performances (Extended Collective Licensing)Regulations 2014.およびThe Copyright and Rights in Performances (Licensing of Orphan Works) Regulations 2014.の2本である。

(50) UK opens access to 91 million orphan works. https://www.gov.uk/government/news/uk-opens-access-to-91-million-orphan-works, (accessed 2014-11-04).

(51) The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014.

(52) The Copyright and Rights in Performances (Disability) Regulations 2014.

 

[受理:2014-11-20]

 


南亮一. 欧米における図書館活動に係る著作権法改正の動向. カレントアウェアネス. 2014, (322), CA1838, p. 22-26.
http://current.ndl.go.jp/ca1838

Minami Ryoichi.
Trends of Reform of Copyright Law for Libraries in Europe and the United States of America.