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早稲田大学大学院法学研究科 博士後期課程・研究助手 張 睿暎(ちゃん いぇよん)
(1) 米国著作権法の沿革(1)
米国連邦議会は、米国憲法第1条第8節第8項(2)で委任された権限を行使して、1790年に著作権法を制定した。その後1909年、1971年の改正を経て成立した1976年の著作権法(3)が現行の著作権法(1976年法)である。
1988年ベルヌ条約実施法は、条約加盟を見越して改正された1976年著作権法を更に改正して、その内容がベルヌ条約(4)の要件に調和するようにした。1988年のこの改正は、1989年3月1日に発効する当該条約に米国が加入するために残されていた変更点を処理するため、自ら称する「ミニマル・アプローチ」に従い、ベルヌ条約の遵守を完成することを目的としていた(5)。
1993年NAFTA実施法(6)と1994年ウルグアイラウンド協定法(7)は、北米自由貿易協定(NAFTA)と知的所有権の貿易的側面に関する協定(TRIPs)における著作権条項をそれぞれ実施した。
現行著作権法の主要な改正としては、1980年のコンピュータソフトウェア著作権法(8)、1984年のレコード貸与修正法(9)、1990年の視覚芸術家権利法(10)、1992年のオーディオ家庭内録音法(11)、1995年の録音物におけるデジタル実演法(12)、1997年の電子的窃盗禁止法における特定のインターネット関連行為に対する刑事罰条項(13)、1998年の著作権期間延長法(14)、そして1998年成立したデジタルミレニアム著作権法(15)などがある。
(2) 1976年著作権法の内容
1) 保護対象
著作権法により保護される「創作的著作物」(16)とは、「現在知られたまたは将来開発される有形的表現媒体であって、直接、または機械・装置を使用して著作物を知覚し、複製しまたは伝達することが出来るものに固定」されたものをいう(第101条・102条(a))。
著作権法は著作権保護を受ける対象物として、言語、音楽、演劇、無言劇と舞踊、絵画図形および彫刻、映画その他の視聴覚、録音物、建築の8つのカテゴリーを列挙している(第101条)。派生著作物、改正および編集物も著作物として保護される。
ただし、合衆国政府の著作物は著作権の保護を受けない(第105条)。101条の定義によると、「合衆国政府の著作物」とは「合衆国政府の公務員または被用者がその公務の一部として作成する著作物」であるが、これを職務著作に類推してみると、政府の職員が職務の範囲内で作成した著作物はもちろん、政府の委託や注文によって作成された著作物も委託時の書面により著作者は著作権を否定される(17)。
2) 保護期間
合衆国著作権の保護期間は現在、著作者の死後70年で、著作者の死亡した年(複数の場合は最後の著作者の死亡した年)から起算する(第302条(a)、(b))。職務著作の場合や、無名・変名著作物の場合は、発行年から95年または創作年から120年のうち最初に満了する方を適用する(第302条(c))。
現行の保護期間は、1998年10月27日に施行されたソニー・ボノ著作権保護期間延長法(Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827(1998))によるものである。これは、EUが著作権の保護期間を著作者の死後70 年に延長したこと(18)に対応するものである。EUは死後70 年の保護期間を相互主義によって外国の著作物にも適用する。米国は、EUマーケットにおいて米国人の著作物が20 年の延長期間保護されることが国益に利するとの政策判断から、ソニー・ボノ著作権保護期間延長法を制定したものである。
この法律に対しては、著作権の過度な保護であると反対の声があがったが、最高裁判所は、連邦議会はこれらの延長を実施するうえで、自らの権限を憲法の著作権条項の範囲内で行使していると判示(19)し、これらの延長に対する異議申立を認めなかった(20)。
(3) 著作権の制限
1) フェア・ユース(Fair Use)
フェア・ユース(公正使用)は合衆国著作権法に列挙されている著作権者の独占的権利に対する最も重要な制限規定であり、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。著作権者に無断で著作物を使用していても、その使用がフェア・ユースに該当するものであれば、それは著作権の侵害を構成しない。判例を通じて形成されたフェア・ユースの法理は、1976年の著作権法改正時に条文として盛り込まれた(第107条)。
1976年著作権法第107条では、「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」場合のフェア・ユースを認めている。その利用がフェア・ユースになるか否かは個々のケースについて裁判所がこれらの4つの法定要素を総合的に考慮して判断する。
a)利用の目的と性格(商業的か、非営利の教育目的かなど)
b)著作権のある著作物の性質
c)著作物全体における利用された部分の量及び重要性
d)著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響
2) 図書館に関する権利制限規定
判例により形成されたフェア・ユース法理とは別に、著作権法上明文の規定で、著作権者の権利の制限を定めている。そのひとつが「図書館および文書資料館による複製(108条)」である(21)。この条項は「直接または間接の商業的利益を目的としない」場合に、公衆の図書館または文書資料館が著作物のコピー1部をフォトコピーにより複製し頒布することを許している(第108条(a)(1))。この条項は「同一物の単一のコピーまたはレコードの、別の機会に行った個別の無関係な複製または頒布」に適用される(第108条(g))。この免除規定は図書館または文書資料館、その従業員の行為にのみ適用される。監督が及ばない複製機械に著作権法の正当な通知が掲示されている限り、たとえ顧客が誤用した場合でも、この条項の規定を厳守していれば、図書館または文書資料館が著作権侵害の責任を負われることはない(22)(第108条(f)(1))。
この図書館に関する権利制限規定である108条(17 U.S.C. Sec.108)については、米国議会図書館が「第108条研究グループ(Section 108 Study Group)」(23)を開いている。グループは2007年の夏までに議会図書館に提言することを目標に研究を進めている(24)。
3) 図書館蔵書のデジタル化問題
2004年10月、米Google社は書籍をデジタル化して本文を検索できるようにする「Google Print」を発表し、そのプロジェクトの一環として、大学図書館と組んだ「Google Library Project」を立ち上げ、図書館の蔵書をスキャンしてインデックス化する作業を進めていた。しかし大手出版社・作家団体から著作権侵害で提訴されるなど難航していた。Googleはこれがフェア・ユースに該当すると主張したが、結局、著作権法上問題のある書籍のスキャンを中断し、現在は、著作権の切れた書籍の全文検索と無料ダウンロードサービスを行っている(25)。
Yahoo!やMSNも類似のプロジェクトを立ち上げ、著作権者が書籍のデジタル化を明確に許可したものや著作権が消滅した書籍のみをスキャンしデジタル化すると発表するなど、既存の書籍や文書のデジタル化はますます多くなると考えられ、今後この問題を解決するための利害関係者の合意および技術的対応が必要になると思われる(26)。
(4) デジタルミレニアム著作権法(DMCA(27))の内容
1998年10月28日に制定されたデジタルミレニアム著作権法は、WIPO著作権条約とWIPO実演レコード条約を実施するとともに、インターネットサービスプロバイダーの責任やその他のインターネット上の問題に関係する重要な特別規定を設けた。
第1201条は、アクセス・コントロールを回避する装置等の製造、輸入、公衆提供その他の取引((a)(2))とともに、回避行為自体((a)(1))をも禁止する。またコピー・コントロールなど「著作者の権利を効果的に保護する」技術的手段を回避する装置等の製造、輸入、公衆提供、供給その他の取引((b)(1))を禁止する。しかし、かかる技術的手段を回避する行為自体は、禁止の対象とはされていない(28)。
ここにはいくつかの免責行為があり、例えば、技術的手段を保護する規定によって、1976 年著作権法に定めるフェア・ユースその他の権利制限規定の適用が排除されたり、その他影響されることはない((c))。また、一定の場合、非営利の図書館・文書資料館・教育機関は、商業的利用に供されている著作物のコピーを入手するか否かを決定するために、他に合理的方法がないときは、アクセス・コントロールを回避して当該著作物へアクセスすることが許される((d))(29)。
第1202条「著作権管理情報の同一性」は著作物の複製物または著作物の実演・展示に関して伝達される情報を「著作権管理情報」として保護している((c))(30)。
また、202条は、現行の1976年著作権法に、第512条「オンライン素材に関する責任の制限」を新設して、ユーザーが引き起こす著作権侵害に関してサービス・プロバイダの責任制限を規定した(31)。
(5) デジタルミレニアム著作権法(DMCA)以降の動向
米国はデジタルネットワーク化する情報化社会に素早く対応するために、先駆けて判例形成や法律の制定をしてきた。その代表的な法律といえるDMCAは、しかし、多くの批判を受け、ISP・放送局・家電メーカー・図書館連合・コンピュータ科学者・著作権法学者など様々な利害関係者が、そのような著作権法の拡張の影響に懸念を示した(32)。多くの関係者が適用除外があまりにも狭く、伝統的なフェア・ユースを極度に制限すると考えている(33)。
このような問題に対応すべく、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)以降にはいくつかの新しい法律が成立した(34)。
1) Technology, Education, and Copyright Harmonization Act(TEACH Act)
2002年11月2日成立したこの法律は、第110条(2)について3つの著しい改善をした。まず、使用が許される著作物の範囲を広め、ほとんどの著作物の展示と実演を許可した。また受信できる場所を拡大し、教室やこれに類似したところでの制限を無くした。コンテンツの貯蔵に関してはさらに、コンテンツの保有やそれに対する学生の一定短期間のアクセスやコピーも許容している。アナログ著作物のデジタル化に関しては、デジタル伝送のためアナログ著作物をデジタル化することを許容する。しかしほとんどの場合、著作物はデジタル形式で存在しない場合に限って認める。これらの特権は様々な要件を全部クリアした教育機関にだけ許され、使用権限は一定の著作物、一定程度の量、一定の条件によって制限される。
2) Family and Entertainment Copyright Act of 2005
2005年4月27日に成立したこの法律は、映画館での映画の無断録画を犯罪化し、家庭内での映画視聴の際に映画の不快な場面(offensive material)を消費者がスキップすることは著作権侵害ではないことを明確にした。
この法案の第4章のPreservation of Orphan Works Actでは著作権法の108条を改正し、非商用かつ容易に複製物を入手できない著作物、または著作権者が見つからない著作物(いずれも音楽・映像・その他のオーディオビジュアル著作物を除く)のうち、保護期間の残存期間が20年未満のものについて、図書館等で複製できる権限を与えた。
「孤児作品(Orphan Works)」とは、「著作権者を見出すことが困難、もしくは不可能となっているものの、著作権がいまだ存続している著作物」とされている(35)。米国ではソニー・ボノ著作権存続期間延長法により著作権の存続期間が延長されたため、著作権者の所在が不明となった著作物が急増したと言われており、米国著作権局も2006年1月に「Report on Orphan Works」を公表している(36)。
著作権者が不明となっている著作物の利用に関しては、Orphan Works Act of 2006(H.R.5439)、Copyright Modernization Act of 2006(H.R.6052)が米議会下院に提出されたが、成立の見込みが薄いとして取り下げられた。ALAは引き続き「Orphan Works」法の制定を支持することを明言しているが、法案に反対する著作者団体の動きもあり、法律の成立は不透明である。
3) その他
Digital Media Consumers’ Rights Act of 2005 (DMCRA) (H.R. 1201)、下院のOrphan Works bill、Digital Content Protection Act(Communications Act of 2006の一部)、Federal Research Public Access Act of 2006等の法案が提出されたが、成立しなかった。
(1) エリック・J.シュワルツほか. アメリカ著作権法とその実務. 高林龍ほか訳. 雄松堂出版, 2004, 406p.
(2) 米国憲法第1条第8節第8項 「連邦議会は (中略) 著作者およぼ発明者の関して限られた機関独占的権利を与えることにより、科学および有益なる技芸の進歩を促進する権限を有する」
(3) Act of Oct. 19, 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541
(4) 1971年7月24日文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(1979年9月28日改正)
(5) この背景に関する「米国のベルヌ条約加盟のための特別作業部会最終報告書(H.R. Rep. No. 100-609, at 20 (1988) ; U.S. Adherence to the Berne Convention : Hearings Before the Subcomm, On Patents, Copyrights and Trademark of Senate Commission on the Judiciary, 99th Cong. 427 (1986) 参照)」においても、合衆国がベルヌ条約における特定の条項を遵守する範囲、特にモラル・ライツを認めている第6条の2に関しては意見の相違が存在した。ベルヌ条約の加盟に関する討論において、合衆国法がより広範なモラル・ライツの規定を連邦法に入れるべきかどうかという問題が表面化した。しかし結局連邦議会は、現行の法的保護で充分足りるとし、ベルヌ条約実施法では合衆国におけるモラル・ライツの保護を拡大しないという明瞭な表現がつかわれることとなった。そしてベルヌ条約加盟から1年以上経過した後、連邦議会は1990年の視覚芸術家権利法によって、明確なモラル・ライツの規定を追加した。それと同時に、この制定法はその文言によって、この法律はベルヌ条約に対応するために制定するものではなく、一定の視覚芸術家に対するモラル・ライツの統一連邦制度を単に確立するために制定するものであるということを明らかにしている(H.R. Rep. No. 101-514, at 7-10 (1990))。(エリック・J.シュワルツほか. アメリカ著作権法とその実務. 高林龍ほか訳. 雄松堂出版, 2004, p.237.)
(6) Pub. L. No. 103-182, 107 Stat. 2057
(7) Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809
(8) Act of Dec. 12, 1980, Pub, L No. 96-517
(9) Pub. L. No. 98-450, 98 Stat. 1727
(10) Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5089
(11) Audio Home Recording Rights Act of 1992(Pub. L. No. 102-563, 106 Stat. 4237).
(12) Digital Performance Right in Sound Recording Act of 1995(Pub. L. No. 104-39, 109 Stat. 336) 「音楽(musical compositions)」と区別される「レコード(sound recordings)」は1972年までは連邦著作権法で保護されなかった。著作権法のSection106と114を改正するという妥協は「デジタル転送の方法により公になされる」、レコードの排他的実演権を創設した。この条項の実質的な影響は、レコード権利者がダウンロード、アップロード、ストリーミングを含むデジタル実演(digital performance)にロイヤルティを要求できるということである。しかしこれには様々な例外と制限がある。
(13) NET:No Electronic Theft Act of 1997(Pub. L. No. 105-147, 111 Stat. 2678) United States v. La Macchia, 871 F. Supp. 531 (D. Mass.1994)判例を受けて成立したものである。NET法は被告が経済的利益を得ないで行う著作権侵害の様々な行動態様を犯罪化した。(18 U.S.C. §2319参照)
(14) Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827(大部分は1998年10月27日施行).
(15) Digital Millennium Copyright Act of 1998(DMCA)(Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860)
(16) 連邦最高裁判所はフィースト判決において、アルファベット順にまとめた電話帳のリストに対する著作権保護を否定し、憲法は著作物に最小限度の創造性を要求すると述べた。(Feist Publication, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., Inc., 499 U.S. 340(1991))
(17) Schnapper v. Foley, 667 F 2d 102 (D.C. Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 948(1982)参照。(エリック・J.シュワルツほか. アメリカ著作権法とその実務. 高林龍ほか訳. 雄松堂出版, 2004, p.61脚注206より再引用)
(18) EUでは、域内における著作権保護と著作物の円滑な利用及び流通を図るため、各国の著作権制度のハーモナイゼーション(調和)を進めることを目的として各種の指令(ディレクティブ)を採択してきたが、EU著作権保護期間指令(Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights;1993年採択)もそのひとつである。
(19) Eldred v. Ashcroft, 123 S. Ct. 769(2003)
(20) エリック・J.シュワルツほか. アメリカ著作権法とその実務. 高林龍ほか訳. 雄松堂出版, 2004, p.65.
(21) その他の免除については、109条、110条、111条、112条 、114条、121条、602条参照
(22) 逆に言えば、この条項はフェア・ユースの境界を越えて、そのような監督が及ばない複製機器の私的な使用者を免責するものではない(第108条(f)(2))(エリック・J.シュワルツほか. アメリカ著作権法とその実務. 高林龍ほか訳. 雄松堂出版, 2004, p.307.)。
(23) “The Section 108 Study Group”. Library of Congress. http://www.loc.gov/section108, (accessed 2007-03-05).
(24) 鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス. 2006, (289), p.12-15. http://current.ndl.go.jp/ca1604, (参照 2007-03-05).
(25) “Google Book Search”. http://books.google.com, (accessed 2007-03-05).
(26) 欧州委員会は2006年 3月2日、欧州の書籍や文献をインターネットで公開する欧州デジタルライブラリ構想に基づき、2010年までに600万冊を公開する計画だと発表した。2006年末までにEU域内の国立図書館から全面的な協力を取り付け、翌年以降は公文書館や博物館にも拡大した。欧州デジタルライブラリで2008年までに書籍、映画、写真など200万点を、2010年までには最低でも600万点の公開を計画している。欧州委員会ではデジタルライブラリに絡む知的財産権保護の問題にも対応するとしている。この構想は2005年9月に発表され、図書館や出版社、著作権者などから反響を募っていた。欧州委員会によれば、「欧州の文化遺産にアクセスし、インターネットで利用できる機会が広がる」として概ね歓迎の声が寄せられたという。
(27) Digital Millennium Copyright Act of 1998(DMCA) Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860
(28) これは、かかる回避行為自体は著作権の侵害でカバーされるからである。
(29) その他、政府の情報収集行為((e))、リバース・エンジニアリング((f))、暗号化研究((g))、 個人識別情報の保護((i))などが免責行為として挙げられている。
(30) ただし、ユーザーに関する個人識別情報は、明示的に排除されている。
(31) ユーザーがサーバーに他人の著作物をアップロードした場合、サーバーを所有・管理するサービス・プロバイダは、サーバーへの著作物の複製について直接責任または寄与責任を問われる。直接責任を問われる場合(Playboy Enterprises, Inc. v. Frena, 839 F.Supp. 1552(M.D.Fla.1993))、サービス・プロバイダは、ユーザーの行為について常に損害賠償義務を負うことになる。寄与責任を問われるとの解釈に立てば(Religious Technology Center v.Netcom On-Line Communication Services Inc., 51 PTCJ 115(N.D. Cal 1995))、このような不合理は解消される。この規定は、立法的に後者の立場を採用したものである。
(32) David Nimmer. Puzzles of the Digital Millennium Copyright Act. Journal of the Copyright Society of the USA. 1999, 46, p.401-465., David Nimmer, A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act, University of Pennsylvania Law Review. 2000, 148(3), p.673-742.
(33) Pamela Samuelson, Intellectual Property and the Digital Economy : Why the Anti- Circumvention Regulations Need to Be Revised. Berkeley Technology Law Journal. 1999, 14(1), p.1-49., David Nimmer, A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act. University of Pennsylvania Law Review. 2000, 148(3), p.673-742.
(34) DMCA以降に成立した著作権関連法律の詳細は、 張睿暎. 米国のデジタル著作権の最近の立法動向. 企業と法創造. 2006, 2(2・3), p.235-243. を参照。
(35) 米国議会図書館のサイト http://www.loc.gov/ 参照。
(http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/federallegislation/orphanworks/orphanworks.htm, (accessed 2007-03-05).)
(36) “Orphan Works”. U.S. Copyright Office. http://www.copyright.gov/orphan/index.html, (accessed 2007-03-05).