カレントアウェアネス-E
No.28 2003.12.17
E154
著作権関連法案をめぐる動き(フランス)
11月12日,「著作権および著作隣接権に関する法案」が,フランスの閣議で承認された。2004年の上半期には議会で審議にかけられる予定である。法案の主要な目的は以下の4点である。
- 著作権に関するEU指令を反映し,障害者関連団体が事前許諾や使用料の支払いなしに点訳ができる等の例外規定を新設するなど,著作権を全面的に整理する。
- 公務員が職務で作成した著作物の権利を認めた上で,その利用の権利を当該官庁に譲渡させる。
- 印税・使用料を徴収,分配する団体に対する文化通信省の監査を強化する。
- フランス国立図書館および国立情報学視聴覚研究所に対するインターネット情報資源の法定納本を開始する。オンライン資源,特にインターネット資源を標本抽出法によって収集・複製する権限が与えられる。
これに対し,フランス図書館員協会(ABF)等5つの図書館関連団体は11月27日,私的使用だけでなく,図書館,教育機関,教育研究目的,障害者等に対しても例外規定の明記を要求するため集会を開き,各方面への働きかけを始めた。
Ref:
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/aillagon/droitdauteur1103.html
http://www.abf.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=59