「愛媛県議会図書室図書利用規定の一部改正」が、2021年3月16日付けの『愛媛県報』で告示されました。告示の日から施行されます。
第1条(趣旨)において、閲覧・貸出以外にレファレンス・運営が規定において必要な事項を定める対象として追加され、第9条にレファレンス、第10条に情報提供、第11条に図書館管理システムへの登録等、第12条に蔵書印、第13条に分類、第14条に配架、第15条に修理及び処分、に関する項目が新たに設けられています。
また、第16条の連携等では、愛媛県立図書館・県の行政資料室・国立国会図書館・他の都道府県議会図書室等と連携・協力することや、県内の市町議会の求めに応じて市町議会図書室の管理及び運営について協力・助言を行うことが示されています。
その他、第2条(利用者)においては、利用できる者として愛媛県議会事務局職員が追加される等しています。
『愛媛県報』189号(2021年3月16日) p. 281-338
https://www.pref.ehime.jp/kenpo/documents/kp189.pdf
※p. 335-336に告示が掲載されています。
参考:
愛媛県議会、「愛媛県議会図書室機能強化のためのアクションプラン実施報告書」を公開
Posted 2020年7月6日
https://current.ndl.go.jp/node/41427
E2245 – 愛媛県議会における議会図書室機能強化の取組について
カレントアウェアネス-E
No.388 2020.03.26
https://current.ndl.go.jp/e2245
CA1794 – 地方議会図書室に明日はあるか―都道府県議会図書室を例に― / 塚田洋
カレントアウェアネス No.316 2013年6月20日
https://current.ndl.go.jp/ca1794