CA1973 – 動向レビュー:Rights Statementsと日本における権利表記の動向 / 数藤雅彦

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カレントアウェアネス
No.343 2020年3月20日

 

CA1973

動向レビュー

 

Rights Statementsと日本における権利表記の動向

五常総合法律事務所:数藤雅彦(すどうまさひこ)

 

1. 本稿の目的

 図書館や博物館、美術館などの文化施設(以下「図書館等」)において、所蔵作品をインターネット上で公開する際には、著作権の有無や利用条件等の、いわゆる権利表記を表示することがある。

 ライセンスのための表記としては、クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons。以下「CC」)が国際的に広く用いられているほか、最近では、権利の状態を示す表記として、Rights Statements(以下「RS」)も使われ始めている。

 RSは、EUのEuropeana(E2183CA1863参照)や米国デジタル公共図書館(DPLA;E2188CA1857参照)のようなデジタルアーカイブにおいて、2016年から準備されており、近年では、日本の一部の図書館等においてもRSの表記が見られる。

 CCの解説はすでに数多く存在する(1)ものの、RSの解説は必ずしも多くないため、本稿ではRSを中心に解説した上で、日本のデジタルアーカイブにおいてどのような権利表記が適切かを検討する。

 

2. Creative Commons

2.1. CCの概要

 RSを検討する前提として、まずは日本でも知られているCCについて概説する。CCは、権利者が作品を公開する際に、第三者が作品を利用できる条件を表示してライセンスするためのツールである(以下、ライセンスの趣旨では「CCライセンス」と記載し、組織名の趣旨では「クリエイティブ・コモンズ」と記載する)。すなわち、CCにおいては通常、作品のクリエイター等の権利者が作品を公開するような場面が想定されている。

 CCライセンスには、機械可読のためのメタデータが組み込まれており、検索エンジンを用いてCCライセンスの条件を指定したコンテンツを検索することができる。

 利用条件を示すマークとしては、【表1】の4種類がある(2)

 

【表1】CCの利用条件を示すマーク

マーク 名称 利用条件
表示
(BY)
作品のクレジットを表示すること
非営利
(NC)
営利目的での利用をしないこと
改変禁止
(ND)
元の作品を改変しないこと
継承
(SA)
元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること

 

 このうち、表示(BY)は全てのライセンスの必須条件となっているため、残りの3つの条件の組み合わせにより、【表2】の6種類のライセンスが予定されている(3)。例えば、CC BY(表示)のライセンスを付した場合、作品のクレジットを表示することが利用条件となる。

 

【表2】CCの基本ライセンス

マーク CCライセンスの種類
CC BY(表示)
CC BY-SA(表示-継承)
CC BY-ND(表示-改変禁止)
CC BY-NC(表示-非営利)
CC BY-NC-SA(表示-非営利-継承)
CC BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止)

 

 なお、自ら有する著作権法上の権利を放棄する場合にはCC0(ゼロ)マークが準備されており、作品に著作権による制限がないことを示すためのパブリックドメインマーク(Public Domain Mark。以下「PDM」)も存在する(【表3】)(4)。これらは権利の放棄または権利状態の表示であり、厳密にはライセンス(許諾の意思表示)ではない。

 

【表3】CC0とPDMマーク

マーク 名称 内容
CC0 自ら有する著作権法上の全ての権利を法令上認められる最大限の範囲で放棄する意思表示
Public
Domain
Mark
(PDM)
著作権による制限がないことの表示

 

2.2. CCの活用事例

 CCは、一般のクリエイターに限らず、図書館等でも広く用いられている。例えば2017年に、米国のメトロポリタン美術館が37万5,000点強の画像をCC0で公開したことは大きな話題になった(5)。また近時では、2020年1月に、フランス・パリ市内の14のミュージアムを管理する公共団体Paris Muséesが、各館の所蔵品画像10万点以上をCC0で公開している(6)

 日本でも、例えば大阪市立図書館デジタルアーカイブは、2019年10月以降、オープンデータコンテンツ(画像、メタデータ)の二次利用の条件をCC0で表示している(7)

 

2.3. CCの留意点

 もっとも、CCライセンスは、権利者自身が作品の利用方法についてライセンスすることを主に想定したマークである。

 そのため、権利者以外の人や組織がCCライセンスを用いる場合には、無権利者による行為として効力を生じない場合も考えられる。

 例えば、図書館等が有する所蔵資料のうち、資料それ自体の著作権が存続しており図書館等が利用許諾の権限を有している場合や、著作権の消滅した立体作品(彫刻等)を撮影した写真自体に著作権が生じており図書館等が利用許諾の権限を有している場合(8)に は 、図書館等がCCライセンスを用いることは論理的に可能である。しかし、著作権の消滅した平面作品(絵画、書面等)を正面から忠実に撮影した結果として写真の著作権が生じない場合(9)には、図書館等は資料にも写真にも著作権を有しないため、CCライセンスを使うことは論理的には適切でないと考えられる(10)

 クリエイティブ・コモンズが2019年11月に公表したブログ記事においても、著作物がパブリックドメインである場合、その複製物に著作権ライセンスは適用されるべきではなく、著作物に著作権が存在する場合にのみ機能することを意図したCCライセンスが仮に適用されていたとしても、無効になるとの見解を示している(11)

 

3. Rights Statements

3.1. RSの概要

 RSは、CCとは異なる趣旨で作られたマークである。

 CCライセンスは、上記の通り、権利者が作品の利用条件を示してライセンスする場面を主に想定したものであるが、RSは、主に権利の状態を表示するためのものである。

 RSは、EuropeanaとDPLA、クリエイティブ・コモンズの三者が中心となって2016年に創設され(12)、公式ウェブサイト(13)で使用ルールが公開されている。RSもCCと同様に、機械可読に対応している。

 RSに関するコンソーシアムのメンバーとしては、本稿執筆時点(2020年1月)では、Europeana 、DPLA、に加えて、インド国立デジタル図書館、カナダ国立図書館・文書館(LAC)のNational Heritage Digitization Strategy、オーストラリア国立図書館の情報探索システム“Trove”が名を連ねている(14)

 権利表示のマークとしては、以下の12種類が用意されている(15)

 

(1) 著作権が存在する場合

 まず、著作権が存在する場合に関して、【表4】の5種類のマークがある(以下、マーク画像は本稿執筆時点のものである)。

 

【表4】 著作権が存在する場合のマーク

マーク画像 名称 概要
IN COPYRIGHT
(著作権あり)
著作権が存在しており、公開した者自身が著作権者であるか、著作権者から利用許諾を得ているか、または何らかの権利制限規定のもとで利用する場合に用いる。
IN COPYRIGHT – EU ORPHAN WORK
(著作権あり – EU孤児著作物)
著作権は存在するものの、EU孤児著作物指令(Directive 2012/28/EU)に基づいて孤児著作物とされた場合に用いる。
IN COPYRIGHT – EDUCATIONAL USE PERMITTED
(著作権あり – 教育目的の利用可)
著作権は存在するものの、著作権者により、教育目的の利用が認められた場合に用いる。
IN COPYRIGHT – NON-COMMERCIAL USE PERMITTED
(著作権あり – 非営利目的の利用可)
著作権は存在するものの、著作権者により、非営利目的の利用が認められた場合に用いる。
IN COPYRIGHT – RIGHTS-HOLDER(S) UNLOCATABLE OR UNIDENTIFIABLE
(著作権あり – 著作権者不明)
著作権は存在するものの、一定の合理的な調査を経ても、著作権者が判明しないか、または連絡先がわからない場合に用いる。

 

 

(2) 著作権が存在しない場合

 次に、著作権は存在しないものの、他の理由で自由な利用ができない場合に用いるマークとして、【表5】の4種類がある。これらのマークは、PDMやCC0の利用が不可能な場合にのみ用いるべきとされる。

 

【表5】著作権が存在しない場合のマーク

マーク画像 名称 概要
NO COPYRIGHT – CONTRACTUAL RESTRICTIONS
(著作権なし – 契約による制限あり)
すでに著作権は消滅しているものの、第三者の利用については契約で何らかの制限(例えばプライバシー問題、文化的保護、デジタル化契約または寄贈契約等による制限(16))が課されている場合に用いる。このマークを用いる場合には、契約による制限の具体的な内容を示す必要がある。
NO COPYRIGHT – NON-COMMERCIAL USE ONLY
(著作権なし – 非営利目的の利用のみ可)
すでに著作権は消滅しているものの、公的機関と民間企業の協定(partnership)により、非営利目的の利用に制限してデジタル化した場合に用いる。
NO COPYRIGHT – OTHER KNOWN LEGAL RESTRICTIONS
(著作権なし – 他の法的制限あり)
すでに著作権は消滅しているものの、他の法的制限により自由な利用ができない場合に用いる。このマークを用いる場合は、法的制限の具体的な内容を示す必要がある。
NO COPYRIGHT – UNITED STATES
(著作権なし – 米国の法律上)
米国の法律で、パブリック・ドメインになった場合に用いる。

 

 

(3) 著作権の状態が明確でない場合

 その他のマークとして、【表6】の3種類がある。いずれも、著作権の状態が明確にわからない場合に用いる。

 

【表6】著作権の状態が明確でない場合のマーク

マーク画像 名称 概要
COPYRIGHT NOT EVALUATED
(著作権未評価)
著作権の状態が不明で、表示者が著作権の状態を決定するための調査を尽くしていない場合に用いる。
COPYRIGHT UNDETERMINED
(著作権未決定)
著作権の状態が不明で、かつ著作権の状態を決定するための調査を尽くしたが、判明しなかった場合に用いる。
NO KNOWN COPYRIGHT
(知る限り著作権なし)
表示者において、著作権その他の権利がないと信じるだけの合理的な理由があるものの、著作権がないとの決定まではできない場合に用いる。

 

 

3.2. RSの活用事例

 近時においては、日本でもRSが活用され始めている。例えば、千葉大学は、2018年9月に千葉大学学術リソースコレクション(c-arc;E2082参照)を公開した際に、一部のコンテンツに、RSの「No Copyright – Contractual Restrictions(著作権なし – 契約による制限あり)」の表記を用いた。契約による制限の具体的な内容としては、千葉大学附属図書館が提供するデジタルコンテンツであることの明示と、コンテンツを改変して利用する場合には原資料から改変していることの明示の2つの条件を満たせば、特別な手続を経ずに利用できると記載されている(17)

 また、佛教大学附属図書館も、2019年8月にデジタルコレクションのリニューアルを発表した際に(E2214参照)、RSの「No Copyright – Contractual Restrictions(著作権なし – 契約による制限あり)」の表記を用いた。そして、当該マークを付した作品の二次利用の条件としては、「当館が提供する画像データであることを明示すること。また、可能な範囲で当サイトもしくは該当作品のURLを、掲載またはリンクを貼ること。」「画像データを改変した場合は、その旨を明示すること。」と記載されている(18)

 もっとも、これら2館の記載内容は、契約により図書館等に課された制限というよりも、4.3.で後述する「お願い」の記載事項と親和性があるように思われる。

 

4. デジタルアーカイブにおける権利表記の現在

4.1. 検討の視点

 以上のCCとRSの特質をふまえると、図書館等のデジタルアーカイブにおいてはどのような権利表記が望ましいか。

 検討の視点としては、少なくとも、①権利の実態を正しく反映すること、②機械可読であること、③一般人にわかりやすい表記であること、の3点が必要と考える。

 これらの視点を満たす方向性として、まず②の機械可読については、CCもRSも対応している。③のわかりやすさについては、CCは日本でも広く普及している反面、RSは未だ十分に普及しておらず、かつ日本との関係が薄いマークもある(例えば、著作権あり – EU孤児著作物のマーク等)。そのため、①の権利実態の反映に関しても、例えば自らが利用許諾の権限を有するものについては広く普及しているCCを用い、そうでないものには補完的にPDMやRSを用いるなど、権利の実態に合わせて適切に併用することが考えられる。

 なお、CCもRSも、主に著作権を対象としたものであり、肖像権(19)、パブリシティ権、プライバシー権等の権利については別途検討する必要がある。

 

4.2. 望ましい表示の例

 内閣府知的財産戦略本部のデジタルアーカイブジャパン実務者検討委員会は、2019年4月付けで、「デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について(2019年版)」を公表した(20)

 同資料においては、デジタルコンテンツの二次利用条件を表示するライセンスまたはマークとして、以下の3種類の利用が望ましいと述べる(21)

  • 国際的に普及しているパブリック・ドメイン・ツール及びCCライセンス。特に、CC0、CC BYを強く推奨する。
  • Rights Statementsからは、著作権あり、著作権あり – 教育目的の利用可、著作権なし – 他の法的制限あり、著作権なし – 契約による制限あり、著作権未評価のマーク。
  • 日本独自の表示としては、裁定制度により利用された著作物であることがわかるマーク(著作権未決定 – 裁定制度利用著作物)。

 そして、同資料は、CC0の利用場面として、「特に3次元作品を撮影した写真等の場合、写真撮影者(データ作成者)の創作的表現の有無について活用者が厳密に判断することは困難であるため、2次元作品の忠実な複製など、データ作成者の創作的表現が存在しないことが相当程度確実である場合等を除いて、CC0によりデータ作成者自身の権利を明確に放棄することが、二次利用促進の観点からは望ましい」と述べる(22)

 また、RSの位置づけについては、「Rights Statements自体はライセンスとしての性質を有するわけではなく、正式な二次利用条件はアーカイブ機関の側が独自に準備し、利用者に分かり易い形で提示する必要がある。」と述べる(23)

 この指摘をふまえると、RSを用いる際に、利用者に対して二次利用条件をどのように提示するかが問題となる。例えば、「教育目的の利用」がどの範囲になるか(著作権法第35条の権利制限規定以外にどのような場面での利用を認めるか)、「他の法的制限」の具体的内容(例えば肖像権、プライバシー権等に基づく一定の範囲での公開制限等)、「契約による制限」の具体的内容(例えば著作者名の表示の求め等)といった点につき、各アーカイブ機関において検討が必要になる。

 なお、日本独自の表示としての「著作権未決定 – 裁定制度利用著作物」のマークについては、必要性は理解できるものの、機械可読に対応した公的なマークは本稿執筆時点では準備されておらず、さらに検討が必要と思われる。

 

4.3. 「お願い」の活用

 なお、図書館等においては、パブリックドメインの所蔵資料についても、作品や作者への配慮や敬意を示してほしいとの動機や、図書館等によるデジタル化と公開への貢献を社会的に広く認知してほしいとの動機、あるいはデータの信頼性を担保したいとの動機などから、出典や所蔵館等の表記を求めたいとの意向が見られる(24)。また、館によっては、資料公開のための予算を確保したいとの動機から、アクセス数等の利用実績を高めるべく、出典へのリンクを求めたいとの意向も耳にするところである。

 これらの意見は傾聴に値するものの、内容は必ずしも法的根拠に基づくものではないため、事実上の「お願い」として記載することが望ましい(25)。例えば、ジャパンサーチ試験版(E2176参照)のサイトポリシーでは、「CC0・PDM等で提供されているデータであっても、二次利用に際しては、次の事項へのご配慮をお願いいたします。これらのお願いは法的な契約ではありませんが、できる限りご留意の上でご利用くださるよう、ご協力をお願いします。」と記載されており、法的な拘束力の生じない事実上のお願いであることが強調されている(26)

 

5. 終わりに

 本稿では、動向レビューとして、RSについて現時点での概説を試みた。RSは、日本では未だ議論が十分に熟しておらず、日本の著作権法との整合性など、さらなる検討が必要である。本稿は取り急ぎの整理にすぎないが、今後の検討の一助となれば幸いである。

 利用者から見てわかりやすく、図書館等において使いやすい権利表記によって、デジタルアーカイブの公開や二次利用がさらに活発になることを期待したい。

 

(1) クリエイティブ・コモンズ・ジャパン関係者による解説として、例えば
野口祐子. デジタル時代の著作権. 筑摩書房, 2010, 286p., (ちくま新書, 867).
のp. 223以下、及び、
渡辺智暁, 小林心. 特集, パブリックドメインとオープンソース:クリエイティブ・コモンズ:オープンソース,パブリックドメインとの関係からの考察. パテント, 2019, Vol. 72 No. 9, p. 34-47.
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3373, (参照 2020-02-12).
を参照。

(2) “クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/licenses/, (参照 2020-02-12).

(3) 前掲.

(4) “CC0”. Creative Commons.
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0, (accessed 2020-02-12).
“Public Domain Mark”. Creative Commons.
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/, (accessed 2020-02-12).

(5) “Making The Met’s Collection More Accessible”. Metropolitan Museum of Art. 2017-02-07.
https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2017/open-access, (accessed 2020-02-12).
“Introducing Open Access at The Met”. Metropolitan Museum of Art. 2017-02-07.
https://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2017/open-access-at-the-met, (accessed 2020-02-12).

(6) “OPEN CONTENT : PLUS DE 100 000 ŒUVRES DES COLLECTIONS DES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS EN LIBRE ACCÈS DÈS AUJOURD’HUI”. Paris Musees. 2020-01-08.
http://www.parismusees.paris.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-01/CP Paris Musées Open Content FR.pdf, (accessed 2020-02-12).

(7) “デジタルアーカイブ オープンデータコンテンツの利用条件を変更しました”. 大阪市立図書館. 2019-10-17.
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?key=johe30zjt-510, (参照 2020-02-12).

(8) 裁判例は、立体物を撮影した写真については、著作物性を認める傾向にある。立体物である商品の紹介写真の著作物性を肯定した裁判例として、
大阪地判平成7年3月28日平成4年(ワ)第1958号〔カーテン関連商品写真事件〕
知財高判平成18年3月29日平成17年(ネ)第10094号〔スメルゲット写真事件〕
東京地判平成27年1月29日平成24年(ワ)第21067号〔IKEA商品写真事件〕
東京地判令和元年9月18日平成30年(ワ)第14843号〔音楽雑貨写真事件〕
等を参照。

(9) 平面的な作品を単純に正面から撮影した写真については、通常は新たな創作性がなく、著作物性が認められにくい。版画を正面から撮影した写真の著作物性を否定した裁判例として、
東京地判平成10年11月30日昭和63年(ワ)第1372号〔版画写真事件〕を参照。

(10) 渡辺, 小林. 前掲, p. 44.も参照。

(11) Claudio Ruiz ; Scann. “Reproductions of Public Domain Works Should Remain in the Public Domain”. Creative Commons, 2019-11-20.
https://creativecommons.org/2019/11/20/reproductions-of-public-domain-works/, (accessed 2020-02-12).

(12) “Announcing the launch of RightsStatements.org”. DPLA. 2016-04-14.
http://dp.la/info/2016/04/14/announcing-the-launch-of-rightsstatements-org/, (accessed 2020-02-12).
“Rightsstatements.org launches at DPLAfest 2016 in Washington DC”. europeana pro. 2016-04-14.
http://pro.europeana.eu/blogpost/rightsstatements-org-launches-at-dpla-fest-in-washington-dc, (accessed 2020-02-12).

(13) RightsStatements.org.
https://rightsstatements.org/en/, (accessed 2020-02-12).

(14) “About RightsStatements.org”. RightsStatements.org.
https://rightsstatements.org/en/about.html, (accessed 2020-02-12).

(15) “Rights Statements”. RightsStatements.org.
https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=en, (accessed 2020-02-12).

(16) “No Copyright – Contractual Restrictions”. RightsStatements.org.
https://rightsstatements.org/page/NoC-CR/1.0/?language=en, (accessed 2020-02-12).

(17) 千葉大学学術リソースコレクション(c-arc).
https://iiif.ll.chiba-u.jp/main/, (参照 2020-02-12).

(18) “貴重書の閲覧、コンテンツの二次利用について”. 佛教大学図書館デジタルコレクション.
https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/aboutuse/#rights, (参照 2020-02-12).

(19) デジタルアーカイブにおける写真の肖像権につき、
数藤雅彦. 肖像権処理ガイドライン(案)の概要. デジタルアーカイブ学会誌, 2020, Vol.4, No.1, p. 44
も参照。

(20) デジタルアーカイブジャパン実務者検討委員会. デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について(2019年版). 内閣府知的財産戦略本部.
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/2018/nijiriyou2019.pdf, (参照 2020-02-12).

(21) 前掲. p. 4.

(22) 前掲. p. 4.

(23) 前掲. p. 4.

(24) 前掲. p. 2.も参照。

(25) 渡辺, 小林. 前掲, p. 44. 、及び、
下田正弘, 永﨑研宣編. デジタル学術空間の作り方: 仏教学から提起する次世代人文学のモデル. 文学通信, 2019, p. 115.
も参照。なお「お願い」の活用に関しては、2020年1月17日に開催されたシンポジウム「デジタル知識基盤におけるパブリックドメイン資料の利用条件をめぐって」の「開催趣旨」も参照。
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/kibana/sympo2019/#about, (参照 2020-02-12).

(26) “サイトポリシー”. ジャパンサーチ(試験版).
https://jpsearch.go.jp/policy, (参照 2020-02-12).

 

[受理:2020-02-18]

 


数藤雅彦. Rights Statementsと日本における権利表記の動向. カレントアウェアネス. 2020, (343), CA1973, p. 19-23.
https://current.ndl.go.jp/ca1973
DOI:
https://doi.org/10.11501/11471491

Sudo Masahiko
Rights Statements and Trends of Copyright Notation in Japan