カレントアウェアネス
No.332 2017年6月20日
CA1902
動向レビュー
学校図書館専門職関連施策の動向と課題
―2014年法改正を中心に―
現行の学校図書館法では、学校図書館の職務を担う人員として、1953年の成立時から第5条で司書教諭が、そして2014年の改正により第6条で学校司書が規定されている。
本稿では、学校図書館法の歴史的経緯(1)を簡単に振り返ったうえで、2014年の学校司書法制化に関わる動向を中心に概観し、現在の課題を探る。
1. 学校図書館法の流れ-2014年法改正以前
学校教育法施行規則(1947年)に学校に必置と書き込まれて以後構想された学校図書館は、米国の影響を受けて、担当者として、免許制による専任司書教諭とそれを補佐する事務職員が想定されていた。しかし、これに基づいて1953 年3 月上程予定であった法案(2)は衆議院解散によって幻に終り、8月に成立した学校図書館法(3)では、事務職員の記載は消失し、講習で資格を取得できる司書教諭のみが第5条に「学校図書館の専門的職務を掌る」職務として「教諭をもって充てる」と定められ(充て職)、必置を定める条文にもかかわらず附則に「当分の間」の配置猶予条項が設けられた。
学校図書館業務担当の事務職員は、法成立時既に「数千人という単位」で現場に存在し、法成立後も、担任等をもつ司書教諭が学校図書館の職務を全うするのは困難という現実を受けて、事務職員が学校司書として実質的に学校図書館業務を担う位置に就く場合も少なくなかった(4)。
学校図書館を担当する専門職について、司書教諭とそれを補助する学校司書の二職種制を主張するグループと、学校司書を司書教諭と対等の教育職と位置づけるグループが、1960年代から1970年代にかけて法案提出を試みるなどしたが、法改正には至らなかった。その間も学校司書は活動実践を続け、1980年代頃から集会活動や出版物で広く知られるようになり、それがまた多くの実践者の拠り処となった。個人単位の参加による組織として学校図書館問題研究会(学図研)、各地の学校図書館を考える会とその全国連絡会、情報交流紙『ぱっちわーく』(CA1898参照)などが挙げられる(5)。
1993年「学校図書館図書整備5か年計画」等の国の学校図書館関連施策が始動し、1997年の学校図書館法改正によって、附則の司書教諭の配置猶予規定に12学級以上の学校には2003年3月末までの期限が設けられた。学校司書については関係者の合意がないことを理由に取り上げられなかった(6)。
法改正後「情報教育推進の一翼を担うメディア専門職」と位置づける司書教諭とボランティアによる学校図書館運営が想定されたが(7)、司書教諭が充て職である規定に改変はなく行き詰まりを見せた(8)。この間も学校図書館活動を実質的に支えた多くは学校司書の活動であった(9)。日本図書館協会(JLA)学校図書館部会の学校図書館問題プロジェクト・チームは、1999年3月、将来的には単一の学校図書館専門職の配置が望ましいとする報告書(10)を出している。2009年3月、文部科学省設置の「子どもの読書サポーターズ会議」はその報告書(11)で「学校司書」の配置を主張した。
2. 2014年学校図書館法改正
2.1 法再改正への動き
2011年6月、子どもの未来を考える議員連盟(当時)、文字・活字文化推進機構、学校図書館整備推進会議で構成される「学校図書館活性化協議会」が、政策課題として学校図書館法の再改正を打ち出し、これに呼応して複数の団体が要請書を提出した(12)。12月発表の新たな「学校図書館図書整備5か年計画」では、学校司書配置として初めて150億円(13)が計上された。
2013年6月、子どもの未来を考える議員連盟(当時)が、学校に「専ら学校図書館の職務に従事する職員(学校司書)」を置くよう努めること、学校司書の資質向上のための研修等の措置を講ずるよう努めることを内容とする学校図書館法改正の骨子案(14)を提示した。これに対して、専任・専門・正規や必置を盛り込むべきとする要望や意見が、さまざまな団体から出された(15)。
文部科学省は学校司書配置への期待の高まりを背景に、「学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議」を設置して2013年8月から計7回会議を開催し(16)、その結果を、2014年3月に「これからの学校図書館担当職員に求められる役割・職務及びその資質能力の向上方策等について(報告)」(以下「2014報告」)にまとめた(17)。
「2014報告」に対して、学校司書の職務を整理したことや教育指導への支援を挙げたことは高く評価されたが、高い水準を求める一方で資格要件についての記述がなく正規職員での配置が想定されていないなどの課題も挙げられた(18)。
2.2 2014年学校図書館法改正-学校司書法制化
2014年4月、学校図書館議員連盟は全国学校図書館協議会(全国SLA)、学校図書館整備推進会議、JLA、学図研、学校図書館を考える全国連絡会の5 団体に学校司書の法制化についてヒアリングを実施、審議を行ったのち、6月11日、衆議院文部科学委員会に、骨子案に附則として学校司書の職務内容が専門的知識・技能を必要とするものであること、学校司書の資格や養成の在り方等については今後の検討とすることなどを付加した、学校図書館法改正案(19)を提出。衆議院・参議院とも附帯決議を付して可決され(20)、6月27日公布された(E1597参照)。
法改正を受けて、JLAは7月、「学校図書館法の一部を改正する法律について(見解及び要望)」(以下「JLA見解」)(21)を公表し、将来望ましい学校図書館職員制度として学校司書と司書教諭が合流して創設する、図書館情報学と教育学の専門教養を習得した単一の学校図書館専門職員制度を掲げた。学校図書館議員連盟、文字・活字文化推進機構、学校図書館整備推進会議は7月、司書教諭と学校司書は対等な関係であり、事業者が雇用し学校図書館に勤務する者は法の規定する「学校司書」には該当しないなどとする「改正学校図書館法Q&A」(22)を作成した。
2.3 法改正後
文部科学省により、2015年8月から「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」が計8回開催された(23)。学校司書の資格・養成等の在り方については、当会議の下に設置された「学校司書の資格・養成等に関する作業部会」で3回審議された。
同会議の審議の進行に併行して、JLA学校図書館職員問題検討会が9月に養成カリキュラム2案を含む報告書(24)をまとめたほか、他団体においても議論がなされ、養成カリキュラムの提案やそれについての論考が発表された(25)。
同会議の審議は、2016年11月に「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」(以下「2016報告」)(26)としてまとめられ、文部科学省によって「学校図書館ガイドライン」「学校司書のモデルカリキュラム」とともに教育委員会教育長等宛てに通知された(E1896参照)。
なお、2015年12月には、中央教育審議会が、答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」(27)を公表、学校司書は「授業等において教員を支援する専門スタッフ」の一つとして記述された。また、学校司書配置に総額約1,100億円(単年度約220億円)を措置する2017年度からの新たな「学校図書館図書整備5か年計画」(28)も発表された。
3. 2014年法改正ならびに関連施策への論点・評価と課題
2014年の法改正ならびに「2016報告」を含む一連の関連施策については様々な立場から評価や論考が公表されている。以下、論点となる項目に分けて、評価と課題を記す。
3.1 努力義務にとどまる配置
法改正以前は協力者会議やその報告「2014報告」においても用いられていなかった「学校司書」の名称が、条文に明記されたことを評価する向きはある。しかし、配置が努力義務となったことについては、「JLA見解」が、専任・専門・正規の学校司書実現に課題が残るとし、他からも今後の配置につながるか疑問もあがっている(29)。
「2016報告」は全体的に現状の追認という様相で、「学校図書館ガイドライン」もそれを出るものではなかった。このことは、次に掲げる学校図書館業務の専門性の掘り下げ不足や非正規配置・地域格差拡大への懸念に繋がる。
3.2 学校司書の職務と司書教諭との関係
法の附則にではあるが学校図書館の職務が「専門的」とされたことは、関係団体の要望の反映でもあり、肯定的な評価(30)がある一方、専門性に対する規定・内容の審議が不十分(31)との声もある。
職務を総括する司書教諭と補佐の学校司書という従来の関係を踏襲しその二職種で支えていくことを明示した点に大きな意義がある(32)とする一方、二職種いずれもが専任・正規の条件を満たさず学校の中で専門職としての地位が得られない危惧(33)や、学校司書は、司書教諭の補助と位置付けられ、「極めて限定された「専門的」知識を活かして授業の支援・協働をするだけ」になると懸念する声(34)もあった。専門性や二職並置の議論を深めないまま「二度の改正を行ったツケがここにきて一層鮮明になった」と述べて、学校司書の「専門性を強調しようとすればするほど司書教諭との差別化がつかなくなるという矛盾」があることを指摘した論考(35)もある。
JLAを初めとして単一の学校図書館専門職を理想と掲げる論は少なくない(36)が、今回の法改正がその方向への第一歩となったかといえば、そうではないという見方が大勢のようである。
なお、学校司書の職務を「国民の生命・健康・安全に関わるものではない」とした「2016報告」の記述には、「情けない施策であり、国としての自覚や責任を放棄するもの」(37)「拭いきれない汚点」(38)などの声や「2014報告」において教育的支援を担うとされた職務に対する見解と矛盾するという疑問が挙がった(39)。
3.3 財政的根拠の不足と非正規化の拡大・委託化への懸念
法改正にあたり専任・専門・正規での配置に関する条文の記載への要望が複数の団体から出されたが、結果として「正規」は改正法では盛り込まれておらず、財政的根拠も地方財政措置しかない。「JLA見解」は「1人あたりの配置単価年105万円は明らかに非正規職員」であることに危惧を示し、専任で有資格・正規職員での学校司書配置を可能とする財政措置の必要性を訴える。教育職への位置づけ・公立学校の給与の保障の欠落を指摘して、非正規職員の配置拡大を懸念したり、財政措置の算定根拠を非正規職員に置く法改正に落胆を表したりする声(40)もあった。
2016年10月発表の全日本教職員組合学校図書館職員対策部による非正規学校司書の調査結果(41)は低賃金・短時間勤務などの実態を示し、さらに教員との打ち合わせ時間がなく授業での活用ができないなどの影響も示唆している。法改正後の学校司書募集記事の勤務条件調査でも低賃金・短期雇用の傾向が示された(42)。非正規学校司書は大半が女性であり、非正規職と女性労働の問題が重層化している。今後その視点での考察・対策も必要であろう。
事業者雇用で学校に勤務する者は法律上の学校司書には該当しないとする「改正図書館法Q&A」の記述などはあるが、民間委託を否定しているとまではいえず公立図書館等との学校施設の複合化から民間委託拡大の可能性に注意喚起する声(43)もある。自治体担当者の知識が十分ではない場合に民間事業者への採用・研修業務の委託が合理的との見解(44)もあるが、業務委託の進む東京都の公立高等学校からの、図書委員会活動の維持や授業との連携には困難があり、たとえ開館時間が延びても「学校図書館の内容が充実したとは言い難い」(45)という声には耳を傾けたい。
なお、2017年度からの新たな「学校図書館図書整備5か年計画」では、新聞の複数紙配備の対象に高等学校は含まれているが、学校司書配置では含まれていない。小中学校の学校司書(学校図書館担当職員)配置率が増加傾向にあるのに対して(2006年:小学校32.9%/中学校35.2%→2016年:小学校59.2%/中学校58.2%)、高等学校では減少傾向にある(2006年:71.2%→2016年:66.6%)(46)という現実もあり、高等学校への対応にも今後注意が必要だろう。
3.4 学校図書館と「知る自由」の保障
改正法及び「2014報告」「2016報告」について、「資料提供」に関する理念が読み取れない、知る自由の保障への言及がない、という批判(47)も見られた。
学校図書館での資料提供について、「IFLA/ユネスコ学校図書館宣言」(48)に鑑み、JLAの「図書館の自由に関する宣言」は学校図書館にも妥当する、即ち学校図書館も知的自由の尊重を基本原理とする「図書館」であるとする考え方(49)がある一方で、「教育的配慮」から資料の閲覧制限などを否定しない見方もある。
学校司書法制化が話題となり始めた2013年夏、『はだしのゲン』問題が起こった(50)。教育委員会からの要請で一旦書庫に移された同書は、結局手続き上の問題があったとして開架に戻されたが、「教育的配慮」の考え方が時に権力的に現場を襲うということが露呈した事例ともいえ、これについて複数の見解や論考が発表された(51)。現場ではこのようなとき「図書館」の基本を説くことのできる専門職が必要であるが、非正規の学校司書では、発言の機会が保障されなかったり、校長や教育委員会に対応するだけの権限を持たなかったりする(52)。今回の法改正やガイドラインはその体制に変化をもたらすものではなかった。
学校図書館は、2017年3月に公示された新学習指導要領が掲げる「主体的・対話的で深い学び」に貢献できる機能を有している。「対話」の対象として、インターネットや、データベースへを整備してアクセス可能とする必要があるが、それらも含めた幅広い情報資源について、知る自由の保障を使命の一つとする図書館としての在り方を今一度確認する必要がある。「学校図書館が多様な資料を収集し、子どもたちや教職員一人ひとりの自由な学びを保障することは、学校司書が意識して覚悟しておこなわなくてはなりません」(53)という言葉をかみしめたい。
3.5 校長・一般教員の理解と同僚性の育成
文部科学省の通知では運営に関して「校長のリーダーシップの下」と記述されたほか、報告書・ガイドラインでもこの文言が度々登場している。これに関して違和感を示す声があった(54)。学校図書館の在り方やその活用は、校長の学校図書館に対する認識の影響を受ける。学校図書館の役割に関して校長への啓発や研修が重要になろう。
学校司書の職員会議や校内研修への参加について、報告書・ガイドラインに明記されたことは、会議参加への後押しになりそうだが、現状では同僚教員とのコミュニケーションの少なさや学校図書館への理解不足を訴える学校司書は少なくない。「チーム学校」としての連帯感、学校内での同僚性をいかに育むか、各学校での取組みのほか、教育界全体としての取組み(55)も必要であろう。
3.6 地域格差の拡大
改正法・ガイドラインは、学校司書配置の地域格差の縮小に対して効力を持つものにならなかった(56)。
文部科学省による全国調査のほか、『ぱっちわーく』等でも各地域の学校図書館を考える会等による学校司書配置状況調査が発表されているが、設置者の裁量に委ねられているためか自治体間の格差が大きい。配置ありとなっていても、複数校配置のため1校あたりでは実質週1、2日の勤務というところもある。児童生徒が学校図書館の人的サービスを受けられる時間の調査などの現状把握と、公教育の平等に基づいた国レベルでの対応が必要であろう。
3.7 養成・研修
養成については、通知の別添資料として、科目と単位数を示すモデルカリキュラムが付された。
さまざまな提案を受けて提示されたモデルカリキュラムの内容についての論考は今後を待つことになるが、公立図書館司書や図書館員養成の立場からは、司書資格を司書職共通の基礎資格とする提案(57)があった。県立高等学校の学校司書と県立図書館司書の採用を一括し人事交流を実施している自治体もあり、学校司書と図書館司書の資格をいかに扱うか検討が待たれる。
一方、研修については協力者会議では大きな議論はなく、実施主体の工夫に委ねられることになる。日本図書館研究会の学校図書館研究グループが実施した研修内容アンケート(58)で指摘された、学校司書対象研修は、読書活動推進、公立図書館との連携に偏っており個人情報保護の研修がない、一般教諭・管理職対象の研修があまり実施されない、等の問題点に目を向けたい。数年を見通した体系的な研修企画の必要性が提唱される(59)一方、大半が短期契約という現実の雇用条件との矛盾を訴える声(60)もある。訓練を受けていないことを求められ困惑する学校司書の体験談(61)もあり、現場のニーズに沿った研修が必要となろう。
ただし、研修は養成教育の代替にはなり得ない。学校司書採用の事例紹介記事で、採用時に資格要件を求めず研修の充実を強調した例があったが、数日間の研修受講を資格保有と同列に扱うのでは専門性の軽視と言わざるを得ない。自治体には専門職配置の責務を真摯に果たす姿勢が望まれる。
4. 課題解決に向けて
法改正によって、学校図書館現場に非正規・非専門の学校司書が増加しそれで問題が解決したと認識されることを懸念する声(62)に共感すること大だが、この矛盾を含んだ法改正が成立した現状を踏まえ、次を考えていくしかない。
複数の論考(63)にもみられるように、学校図書館が目指すべき在り方の共通理解を深めることの必要性を説く意見を真に受け止め、現場からは専門性をもつ人材による実践についての発信が今後も求められよう。また、専門性向上のため立場を超えてまとまる必要性も指摘されている(64)。集会等に現場の非正規司書の参加が少ないとの声が聞かれる。当事者である学校司書が知識を蓄え生かしていけるよう、雇用形態に関わらず連帯できるような仕組みが必要であろう。
(1) 学校図書館専門職に関する歴史的経緯は、次の文献等でも確認することができる。
塩見昇. 学校図書館職員論: 司書教諭と学校司書の協同による新たな学びの創造. 教育史料料出版会, 2000, 207p.
高橋恵美子. 1950年から2000年にかけての公立高校学校司書の図書館実践:教科との連携と「図書館の自由」の視点から. 東京大学, 2013, 修士論文.
http://hdl.handle.net/2261/53608, (参照2017-03-29).
杉浦良二. 地方自治体における学校図書館政策の動向から見た学校図書館専門職の考察:学校図書館支援センターと民間委託の事例を中心に. 愛知教育大学, 2015, 修士論文.
塩見昇. 特集, 学校図書館法60周年 : 今、求められる学校図書館職員像: 学校図書館法と学校図書館の歩み : 専門職員整備の視点を主に. 図書館雑誌. 2013, 107(11), p.682-685.
(2) 当法案の条項及び解説を次の資料で参照することができる。
松尾弥太郎. 学校図書館法案解説. 学校図書館. 1953,(30), p.8-15.
(3) 「人と金に関するこの間の変化が成立後の学校図書館に苦難の基を残した」と塩見は述べている。
塩見昇. 特集, 学校図書館法60周年 : 今、求められる学校図書館職員像. 学校図書館法と学校図書館の歩み : 専門職員整備の視点を主に. 図書館雑誌. 2013, 107(11), p.682-685.
この他、以下の文献の解説や対照表がある。
塩見昇. 学校図書館職員論: 司書教諭と学校司書の協同による新たな学びの創造. 教育史料出版会, 2000, p.51-56.
塩見昇. 日本学校図書館史. 全国学校図書館協議会, 1986, p.173. (図書館学大系, 5).
(4) 高橋恵美子. 1950年から2000年にかけての公立高校学校司書の図書館実践:教科との連携と「図書館の自由」の視点から. 東京大学, 2013, 修士論文.
http://hdl.handle.net/2261/53608, (参照2017-03-29).
高橋はその後の「学校司書」数を種々の統計からまとめグラフ化しており、また「学校司書」の名称の経緯についても詳細に述べている。「学校司書」は現場では「学校図書館事務職員」、「学校図書館支援員」「学校図書館担当職員」などさまざまな名称で呼ばれてきたが、本稿では、高橋と同様に、学校図書館の専門業務を担う教諭以外の職を「学校司書」として論を進める。
(5) 学図研は、1985年に図書館問題研究会(1955年~)を母体に発足し、研究会報告集を『がくと : 学校図書館問題研究会機関誌』として毎年発行しているほか、『教育を変える学校図書館の可能性:子どもたち一人ひとりが主人公』(教育史料出版会、1998年)を著すなどしている。
1991年から2014年にかけて活動した、学校図書館を考える会・近畿は、学校図書館講座を開催し、塩見はこれを「市民が人を育てる研修講座を企画・実施するというのもきわめてユニーク」と評価し、大阪府・市の学校司書研修がこれを機に開始したという成果を紹介している。
塩見昇. 学校図書館の教育力を活かす:学校を変える可能性.日本図書館協会, 2016, p.40-43.(JLA図書館実践シリーズ, 31).学校図書館を考える会は全国各地で生まれ、その全国連絡会も1997年に発足した。そして実践者間の情報交流に大きな役割を果たしたのが、2017年3月をもって終刊した『ぱっちわーく:全国の学校図書館に人を!の夢と運動をつなぐ情報交流紙』であった。
(6) 塩見昇. 特集, 学校図書館法60周年: 今、求められる学校図書館職員像: 学校図書館法と学校図書館の歩み: 専門職員整備の視点を主に: 図書館雑誌, 2013, 107(11), p.682-685.
(7) “情報教育の実践と学校の情報化~新「情報教育に関する手引」~”. 文部科学省. 2002-06.
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/020706.htm, (参照 2017-05-11).
(8) 後藤暢. 特集, 教育の未来をひらく 学校司書のしごと: 学校司書法制化の可能性は?. 図書館雑誌. 2012, 106(12), p.822-825.
(9) 高橋恵美子. 1997年から2015年までの学校司書の職務内容の変化: 文部省・文部科学省の見解及び会議報告と学校図書館現場の実態から. 生涯学習基盤経営研究. 2015, (40), p.19-42.
高橋恵美子. 特集, 学校図書館法60周年 : 今、求められる学校図書館職員像: 1997年学校図書館法改正後の司書教諭・学校司書の職務分担を追う. 図書館雑誌, 2013, 107 (11), p.686-687.
(10) “学校図書館専門職員の整備充実に向けて‐司書教諭と学校司書の関係・協同を考える”. 日本図書館協会学校図書館問題プロジェクト・チーム. 1999-03-29.
http://www.iinan-net.jp/~tosyokan/tosyokan/170303 tosyokan.htm, (参照2017-03-29).
(11) 子どもの読書サポーターズ会議. ‟これからの学校図書館の活用の在り方等について(報告)”. 文部科学省.
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting/__icsFiles/afieldfile/2009/05/08/1236373_1.pdf, (参照2017-03-29).
(12) 『ぱっちわーく』の224号(2012年1月)に、各団体からの要請書が転載されている。
(13) 150億円の算出根拠は、1週当たり30 時間の担当職員を概ね2校に1名程度配置することが可能な規模(直近の学校図書館担当職員の配置実績1万4,300 人〈小学校9,800人、中学校4,500人〉)に、1人当たりの配置単価(105 万円)を乗じたものである。1人当たりの配置単価の考え方は、「1時間1千円×1日6時間×1週5日×1年35 週=105 万円」となっている。
“平成24年度からの学校図書館関係の地方財政措置における考え方について”. 文部科学省.
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/17/1360321_3.pdf, (参照2017-03-29).
(14) 『ぱっちわーく』の242号(2013年7月)に転載されている。
(15)“「学校図書館法の一部を改正する法律案(仮称)骨子案」への要望書”. 学校図書館問題研究会. 2013-08-29.
http://gakutoken.net/opinion/action=cabinet_action_main_download&block_id=305&room_id=1&cabinet_id=2&file_id=28&upload_id=225, (参照2017-03-29).
この他、『ぱっちわーく』の245号(2013年10月)、246号(2013年11月)、252号(2014年5月)に各団体からの要望書が転載されている。
(16) “学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議 議事要旨・議事録・配付資料”. 文部科学省.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/099/giji_list/index.htm, (参照2017-03-29).
(17) 学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議. “これからの学校図書館担当職員に求められる役割・職務及びその資質能力の向上方策等について(報告)”. 文部科学省. 2014-03-31.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/099/houkoku/1346118.htm, (参照2017-03-29).
(18) 塩見昇. 特集, 学校司書法制化以降: いま「学校司書」に求める専門性・その具体化: 学校司書法制化がもたらしたもの. 図書館雑誌. 2014, 108(11), p.737-739.
田村修. 学校司書法制化論議のなかで思うこと これからの学校図書館担当職員に求められる役割・職務及びその資質能力の向上方策等について(報告)(案)を読んで. 出版ニュース. 2014, (2339), p.4-9.
成田康子. ブック・ストリート 学校図書館 学校司書は非常勤でできるのか. 出版ニュース. 2014, (2339), p.16.
この他、『ぱっちわーく』でも、252号(2014年5月)、253号(2014年6月)において、6名の意見を掲載している。
(19) “学校図書館法の一部を改正する法律(衆議院 第186回)”. 衆議院.
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601033.htm, (参照2017-03-29).
(20) “第百八十六回国会衆議院文部科学委員会会議録第二十三号”.国会会議録. 2014-06-11.
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/186/0096/18606110096023.pdf, (参照2017-03-29).
“第百八十六回国会参議院文教科学委員会会議録第二十号”.国会会議録. 2014-06-19.
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0061/18606190061020.pdf, (参照2017-03-29).
(21) “学校図書館法の一部を改正する法律について(見解及び要望)”. 日本図書館協会. 2014-07-05.
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/kenkai/20140704.pdf, (参照2017-03-29).
(22) “改正学校図書館法Q&A:学校司書の法制化にあたって”. 学校図書館整備推進会議.
http://www.gakuto-seibi.jp/pdf/2014leaflet4.pdf, (参照2017-03-29).
(23) “学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議 議事要旨・議事録・配付資料”. 文部科学省.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/115/giji_list/index.htm, (参照2017-03-29).
(24) 日本図書館協会学校図書館職員問題検討会. “学校図書館職員問題検討会報告書”. 日本図書館協会.
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/content/information/gakutohoukoku2016.pdf, (参照2017-03-29).
(25) 小川哲男.学校司書の資格と養成・研修. 日本学校図書館学会, 2015, 14p.
小川哲男. 学校図書館の在り方と学校司書制度に関する基本的な考え方. 学校図書館学研究. 2016, (18), p.1-3.
頭師康一郎, 岡田大輔. 特集, 第56回研究大会グループ研究発表: 学校司書カリキュラムについて考える. 図書館界. 2015, 67 (2), p.140-146.
ワークショップ報告 学校図書館専門職員制度化の課題について考える. 図書館界. 2016, 67(5), p.322-324.
(「学校司書養成教育カリキュラム(塩見案)」が掲載)
桑田てるみ. 特集, これからの学校図書館: 新しい学校図書館像の構築と専門職養成に関する一考察: 学校図書館法改正を受けて再考する. 現代の図書館. 2015, 53(3), p.113-11.
川瀬綾子, 北克一. 学校図書館法改正と学校司書養成の課題. 情報学(大阪市立大学). 2015, 12 (1), p.63-78.
川瀬綾子, 北克一. 学校司書養成と学校司書研修についての諸案の検討. 情報学(大阪市立大学). 2015, 12(2), p.124-134.
野口武悟. 特集, 「学校司書法制化」を考える. 大学における学校司書の養成はどうあるべきか. 子どもの本棚. 2014, 43(6), p.28-30.
鎌田和宏. 特集, これからの学校図書館職員の専門性とその養成を考える: 学校図書館法の改正とこれからの学校図書館専門職の役割をめぐって. 現代の図書館. 2015, 53(1), p.3-11.
岡田大輔, 頭師康一郎, 川原 亜希世. 特集, 第57回研究大会グループ発表: 学校司書養成カリキュラムについての各科目の内容の検討. 図書館界. 2016, 68(2), p.116-122.
川瀬綾子, 西尾純子, 森美由紀, 北克一. 「学校図書館職員問題検討会報告書(案)」等の学校司書養成カリキュラムの検討. 情報学(大阪市立大学). 2016, 13(2), p.39-56.
狩野ゆき. 特集,第57回研究大会グループ発表: 学校図書館職員の職務内容及び養成・研修の内容について. 図書館界. 2016, 68(2), p.124-133.
全国学校図書館協議会. 学校司書の資格について. 学校図書館. 2016, (794), p.73-76.
(26) “これからの学校図書館の整備充実について(報告)(28文科初第1172号)”. 文部科学省.
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1380597.htm, (参照2017-03-29).
(27) 中央教育審議会. “チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)”. 文部科学省. 2015-12-21.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf, (参照2017-03-29).
当答申では、学校図書館業務は「教員以外の職員が連携・分担することが効果的な業務」とされており、担当者についての記述は、学校司書が「授業等において教員を支援する専門スタッフ」として登場する箇所で初出し、司書教諭もその項で記述されている。教員・指導教諭・養護教諭と同列で栄養教諭・学校栄養職員が記述されているのとは異なる趣である。
(28) 学校司書に関しては、小・中学校等の概ね1.5校に1名程度の配置として単年度約220億円(総額約1,100億円)の地方交付税措置がなされている。
“学校図書館を、もっと身近で、使いやすく”. 文部科学省.
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/22/1360321_4.pdf, (参照2017-03-29).
(29) 野口武悟. 学校図書館法は改正されたが・・山積する先送りされた課題. ぱっちわーく. 2014, (255), p.2-4.
加藤暉子. 法改正をふまえ、これから学校図書館をどう構築していくのか. ぱっちわーく. 2014, (255), p.19-20.
(30) 「JLA見解」のほか、以下の文献などがある。
山本宏義. 特集, 学校司書、法制化成る: 学校司書法制化に寄せて. 学校図書館. 2014, (766), p.21-24.
(31) 梅本恵. 学校司書法制化をふまえて:学校図書館づくり運動のこれから. 出版ニュース. 2014, (2351), p.4-7.
平久江祐司. 特集, 司書教諭と学校司書の連携: 司書教諭と学校司書の連携の在り方. 学校図書館. 2014, (766), p.41-44.
森田盛行. 特集, 学校司書法制化以降: いま「学校司書」に求める専門性・その具体化学校司書法制化とこれから. 図書館雑誌. 2014, 108(11), p.742-743.
(32) 森田盛行. 平成26年度(第100回)全国図書館大会(東京大会)報告. 第8分科会学校司書の法制化を考える. (日本図書館協会)学校図書館部会報. 2014, (47), p.4-6.
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/bukai/学校図書館部会/Bukaiho47.pdf, (参照 2017-05-11).
平久江. 前掲.
(33) 中山美由紀. 学校司書の法制化をめぐって(第3回)学校図書館の未来を支える職の確保と養成. 図書館雑誌. 2013, 107(6), p.358-359.
(34) 中村崇. 学校図書館法「改正」を受け、我々は何を考えなすべきか. ぱっちわーく. 2014, (255), p.14-18.
(35) 塩見昇. 学校図書館専門職員制度化の課題. 図書館界. 2015, 66(6), p.382-390.
(36) 名称や基礎とする免許・資格等にはバリエーションがあるが、単一の専門職制度確立を目指すとする意見には、2011年以降に限っても「JLA見解」のほか、たとえば以下のようなものがある。
塩見昇. 学校図書館専門職員制度化の課題. 図書館界. 2015, 66(6), p.382-390.
中村百合子. 学校司書の法制化をめぐって(第1回)なにが学校図書館職員「問題」なのか. 図書館雑誌. 2013, 107(2), p.104-105.
桑田. 前掲.
(37) 塩見昇. 特集, この困難な時代にあって図書館は何をすべきか: この困難な時代にあって図書館は何をすべきか. 図書館界. 2017, 68(6), p.336-343.
(38) 須永和之. 『これからの学校図書館の整備充実について(報告)』を読んで. ぱっちわーく. 2016, (283), p.10-11.
(39) 山口真也. 学校司書の「モデルカリキュラム」に関するノート:地方の(沖縄の)私立大学・司書課程担当者の立場から. ぱっちわーく. 2016, (283), p.12-14.
(40) 後藤暢. 学校図書館法改正が示すもの. 子どもと読書. 2014, (407), p.2-5.
江藤裕子. あきらめずに続けてきた運動の未来が絶ち切られた思いです. 子どもと読書. 2014, (407), p.9-11.
東谷めぐみ. 特集, 学校司書法制化以降, いま「学校司書」に求める専門性・その具体化: あらためて学校図書館の教育的意義を考える:「学校図書館の教育力7項目」の検証から. 図書館雑誌. 2014, 108(11), p.746-747.
(41) 出版界スコープ 「公立小中学校の学校図書館において非正規で働く方の勤務実態に関するアンケート」集計結果・分析および主張: 全日本教職員組合(全教)学校図書館職員対策部 2016年10月. 出版ニュース. 2016, (2432), p.42-45.
学校図書館職員対策部. “「公立小中学校の学校図書館において非正規で働く方の勤務実態に関するアンケート」集計結果・分析および主張”. 全日本教職員組合. 2016-06-11.
http://www.zenkyo.biz/modules/senmonbu_torikumi/detail.php?id=546, (参照2017-03-29).
(42) 米谷優子. 「学校司書」の雇用条件の現況と課題. 日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集. 2016, p.75-78.
(43) 梅本恵. 特集, いきいき学校図書館: 学校司書をめぐる現状と課題:「改正学校図書館法」をふまえて. こどもの図書館. 2016, 63(2), p.9-11.
(44) 杉浦良二. 学校図書館の民間委託に関する一考察: 三重県内公立小中学校における株式会社リブネットの事例から. 学校図書館学研究. 2015, (17), p.23-31.
(45) 千田つばさ. 特集,「学校司書法制化」を考える: 都立高校図書館と学校司書. 子どもの本棚. 2014, 43(6), p.30-33.
(46) 文部科学省初等中等教育局児童生徒課. “平成28年度学校図書館の現状に関する調査”. 文部科学省. 2016-10-13.
http://www.mext.go.jp./a_menu/shotou/dokusho/link/1378073.htm, (参照2017-03-29).
文部科学省初等中等教育局. “学校図書館の現状に関する調査結果について”. 文部科学省. 2007-04-27.
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1621348/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/04/07050110.htm, (参照 2017 -03-29).
(47) 次のような論考が例として挙げられる。
松井正英. これからの学校図書館を考えるために、法改正をどう見るか. ぱっちわーく. 2014, (255), p.2-4.
後藤敏恵. 学校図書館法「改正」について. ぱっちわーく. 2014, (256), p.6-8.
永井悦重. 学校図書館像学校司書像の再構築を!:学校司書法制化を通して考えたこと. 子どもと読書. 2014, (407), p.6-7.
梅本恵. 学校司書法制化をふまえて 学校図書館づくり運動のこれから. 出版ニュース. 2014, (2351), p.4-7.
宮崎健太郎. この「職員像」に、いかに魂を込めるか:協力者会議報告に思う. ぱっちわーく. 2014, (253), p.26-27.
(48) 「IFLA/ユネスコ学校図書館宣言」(1999年)は学校図書館の使命として「情報がどのような形態あるいは媒体であろうと、学校構成員全員が情報を批判的にとらえ、効果的に利用できるように、学習のためのサービス、図書、情報資源を提供する」と掲げている。
https://www.ifla.org/archive/VII/s8/unesco/japanese.pdf, (参照2017-03-29).
(49) 塩見昇. 学校図書館の教育力を活かす:学校を変える可能性.日本図書館協会. 2016, 178p, (JLA実践シリーズ, 31).
松井正英. 学校司書の法制化をめぐって(第2回)「深層」から考える学校図書館職員問題. 図書館雑誌. 2013, 107(4), p.234-235.
永井悦重. 学校図書館はこれでいいのか:文科省の報告を読む. ぱっちわーく. 2014, (253), p.26-27.
(50) 2012年12月に、島根県の松江市教育委員会が『はだしのゲン』の一部描写が過激で悪影響を及ぼすとして同書を学校図書館から除去することを求め児童生徒への提供を制限するよう要請していたことが2013年夏発覚し、子どもの「自主的な読書活動」を尊重する観点から問題になった。
(51) 日本図書館協会図書館の自由委員会. “中沢啓治著「はだしのゲン」の利用制限について(要望)”. 日本図書館協会. 2013-08-22.
http://www.jla.or.jp./portals/0/html/jiyu/hadashinogen.html, (参照2017-03-29).
堀岡秀清, 高橋恵美子. 『はだしのゲン』閲覧制限問題をめぐって. 日本図書館協会学校図書館部会報. 2014, (45), p.27-28.
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/bukai/学校図書館部会/JLA_GakutobukaihoNo45.pdf, (参照 2017-05-15).
渡邊重夫. 学校図書館の対話力:子供・本・自由. 青弓社, 2014, 241p.
山口真也. 図書館ノート(44)オミットされる「図書館の自由」:「教育再生」のなかの学校司書法制化.みんなの図書館. 2015, (457), p.54-59.
(52) 杉浦良二. 松江市立小中学校図書館における『はだしのゲン』閲覧制限: 地方教育行政と学校図書館専門職の問題.中部図書館情報学会. 2014, (54), p.55-62.
(53) 加藤容子. 特集, 私たちののぞむ学校図書館とは: 学校司書の専門性: 一人ひとりの自由な学びを、資料提供で実現する. 子どもと読書. 2014, (407), p.7-9.
(54) 今野千束. 「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」をどう読んだか. ぱっちわーく. 2016, (283), p.21-23.
(55) たとえば、野口は、「教育方法学のテキストにおける学校図書館の扱いを調べたところ8冊のうち5冊には記述がなかった」調査結果を示し、「(略)機能を向上させるためには、学校図書館の側から教員や教員集団への働きかけが重要である」としている。これは学校図書館界、そして教育界全体として求められることであろう。
野口武悟. 特集, 学校図書館から見た「アクティブ・ラーニング: 学校図書館活用を教育方法として明確化するために: アクティブ・ラーニングを見据えて. 学校図書館. 2016, (794), p.29-31.
(56) 杉浦良二. 学校図書館の格差 : 公立学校図書館の条件整備における国の責任. 学校図書館学研究. 2016, (18), p.38-44.
今野. 前掲.
(57) 清水明美. 特集, いま、学校司書をめぐって: 「学校司書の法制化を考える全国の集い」に参加して: 公共図書館員の立場から . みんなの図書館. 2013, (429), p.4-9.
種村エイ子. 学校司書法制化とこれからの図書館員養成. ぱっちわーく. 2014, (255), p.2-4.
(58) 羽深希代子. 特集, 第56回研究大会;グループ研究発表: 学校図書館に関する研修内容の提案. 図書館界. 2015, 67(2), p.128-133.
(59) 森田盛行. 特集, 学校司書法制化以降, いま「学校司書」に求める専門性・その具体化: 学校司書法制化とこれから. 図書館雑誌. 2014, 108(11), p.742-743.
(60) 今野. 前掲.
(61) 岩橋能二. 足立から学校司書を考える. 子どもと読書. 2015, (407), p.11-13.
座談会 学校司書について. 子どもと本. 2015, (141), p.30-38.
(62) 水越規容子. 特集, 「学校司書法制化」を考える. 学校図書館法改正をどう考えるか. 子どもの本棚. 2014, 43(6), p.21-23.
(63) 塩見昇. 特集, 学校司書法制化以降. いま「学校司書」に求める専門性・その具体化: 学校司書法制化がもたらしたもの. 図書館雑誌. 2014, 108(11), p.737-739.
疋田久美子. 図問研のページ 学校司書法制化をめぐる学習会報告: みんなの図書館. 2014, (450), p.72-74. (『ぱっちわーく』事務局長、梅本恵氏の講演記録)
(64) 清水. 前掲.
[受理:2017-05-15]
米谷優子. 学校図書館専門職関連施策の動向と課題―2014年法改正を中心に―. カレントアウェアネス. 2017, (332), CA1902, p. 20-25.
http://current.ndl.go.jp/ca1902
DOI:
http://doi.org/10.11501/10369301
Maitani Yuko.
Trends and Issues of School Library Specialists:focusing on revision of the law in 2014.