1953年に公開された団体名義の映画は著作権保護期間の対象外と最高裁判決で確定(日本)

1953(昭和28)年に公開された映画「シェーン」の著作権保護期間が満了しているか否かについて争われていた裁判の上告審で、最高裁は2007年12月18日、「著作権は存続期間が満了して消滅した」と判断した一審・二審(知財高裁)の判決を是認しました。この判決では、「本件映画を含め,昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅した」とされています。

最高裁の判決全文(平成19(受)1105 著作権侵害差止等請求事件 平成19年12月18日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071218155544.pdf

「シェーン」は改正著作権法適用外 最高裁判決で確定 – 産経新聞
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/110544/
廉価版DVD:「シェーン」著作権消滅 保護期間問題、パ社の敗訴確定−−最高裁 – 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071219ddm041040114000c.html