映画著作物に関する著作権の存続期間は、平成16年1月1日に施行されたいわゆる改正著作権法第54条1項により、著作権の存続期間が50年から70年へと延長されました。
一方、平成16年1月1日施行前の著作権法では平成15年12月31日午後12時に著作権の存続期間が終了する、1953年に公開された映画についても、改正著作権法が適用されて存続期間が70年に延長されるというのが、文化庁著作権課の見解です。ですが東京地方裁判所が7月11日にした決定では、1953年公開の映画著作物については、著作権の存続期間は以前の著作権法の条文が適用され、50年をもって満了となる、との判断が示されました。
東京地方裁判所の決定文(平成18年(ヨ)第22044号著作権仮処分命令申立事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
著作権法の一部を改正する法律(平成15年6月18日法律第85号)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030618085.htm
現行著作権法の沿革と審議過程
(決定文中で言及されている審議経過を閲覧できます)
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=AAAG%2B1AADAAAA2aAAf%3A%3A