米国著作権局、米国議会図書館の納本対象資料にオンラインの電子書籍・録音資料を含めるための「調査の告示」(Notice of Inquiry)を発出

米国著作権局が、2016年5月17日付の連邦官報(Federal register)に、米国議会図書館(LC)の納本対象資料に、オンライン上の電子書籍と録音資料を含めるための「調査の告示」(Notice of Inquiry:NOI)を掲載し、利害関係者からのコメントを求めています。

米国では、2010年に、暫定規則(interim rule)により、国内で刊行されオンラインのみで提供される電子出版物のうち、電子逐次刊行物が納本対象とされました。

LCでは、納本対象資料にオンラインの電子書籍と録音資料を含めることに関心を持っており、暫定規則制定から6年経過するとともに、暫定規則の制定自体が、恒久的な規則策定のための情報収集を意図していたことから、今回「調査の告示」を出したとのことです。

米国著作権局では、規則制定の着手前に、寄せられた意見をもとにして、さらなるコメントを求めたり、利害関係者との会合を行なう予定とのことです。

Mandatory Deposit of Electronic Books and Sound Recordings Available Only Online(Federal register,2016/5/17)
https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/17/2016-11613/mandatory-deposit-of-electronic-books-and-sound-recordings-available-only-online

参考:
E1032 – 米国でオンライン出版物の納本制度が開始される
カレントアウェアネス-E No.168 2010.03.24
http://current.ndl.go.jp/e1032