2009年7月15日付けの米国のFederal Register(官報)に、議会図書館(LC)による、規則改正の提案が掲載されています。納本制度を所管する著作権局によるもので、これまで納本義務から免除されていたオンラインのみの出版物について、LCの要求がある場合には納本を義務づけるようにするための規則改正を行う、というものです。8月末までパブリックコメントを募集するとのことです。
Mandatory Deposit of Published Electronic Works Available Only Online
http://www.copyright.gov/fedreg/2009/74fr34286.pdf
参考:
E922 – ドイツ国立図書館へのオンライン出版物の法定納本手続き
http://current.ndl.go.jp/e922
E606 – カナダ,オンライン出版物を納本対象へ
http://current.ndl.go.jp/e606