2014年3月、英国政府は、著作権法の例外規定に関する改正の委任立法の草案を公開しました。2014年6月1日から施行されるとのことです。
委任立法の草案とともに、著作権法の改正についてのガイダンスも公開されています。
図書館、博物館および文書館へのガイダンスでは、これらの機関の永続的なコレクションについては、文芸・演劇・音楽著作物だけでなく、フィルムや放送、録音物など、あらゆる著作物について、保存のために複製が可能になったことなどが示されています。
また、英国図書館は、英国の図書館にとっての改正の利点を以下のようにまとめ、改正を歓迎しています。
・音声とフィルムの合法的なデジタル保存が可能になる。
・非商用目的での調査と私的な研究のフェアディーリング(fair dealing)の拡大により、音声やフィルムの複製が可能になり、また、司書やキュレーターによる複製も促進される。
・図書館のアナログなコレクションをデジタル化し、図書館内の端末で提供することが可能になる。
・非商用目的の研究においてテキストマイニングとデータマイニングが可能になる。
・出版者やサプライヤとの契約に関わらず図書館とその利用者に英国著作権法の例外規定の適用が可能になる。
Changes to copyright law and guidance(Intellectual Property Office)
http://www.ipo.gov.uk/types/hargreaves/hargreaves-copyright/hargreaves-copyright-techreview.htm
Guidance – Libraries, museums and archives(Intellectual Property Office, PDF10ページ)
http://www.ipo.gov.uk/copyright-guidance-libraries.pdf
British Library welcomes new exceptions to copyright(BL, 2014/3/28付)
http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/British-Library-welcomes-new-exceptions-to-copyright-696.aspx
参考:
E1392 – 例外規定の適切なあり方をめぐって―英国の著作権法改革 カレントアウェアネス-E No.231 2013.02.07
http://current.ndl.go.jp/e1392