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カレントアウェアネス
No.303 2010年3月20日
CA1713
動向レビュー
目録に関わる原則と概念モデル策定の動向
2009年は、図書館目録に関わるいくつかの国際的な標準(あるいは標準案)が公開された、目録法における特筆すべき年であった。以下にその主な成果を紹介する。
1. パリ原則から国際目録原則へ
2003年以来、国際目録規則に関する国際図書館連盟(IFLA)専門家会議(以下、IME ICC)において検討が進められてきた「国際目録原則覚書」(Statement of International Cataloguing Principles;以下、ICP)が合意され、2009年2月に刊行された(1)。この覚書は、50年近く前の1961年に策定され、目録法に関する国際標準策定の出発点となり、「英米目録規則」(AACR)の基本ともなった「パリ目録原則覚書」(Paris Principles;以下、PP)(2)に取って代わる、国際的に合意された目録原則である。カード目録全盛の時代に作られた原則に代わって、21世紀初頭のインターネット環境にある現在に即応した新たな原則を世界の図書館界が獲得することとなった。このICPがどのようなことを規定しているかを、1961年のPPと比較しながら述べる(3)。
1-1. 策定の経緯
まず指摘すべき点は、目録原則に対する合意形成のプロセスの相違である。
PP策定に関わった者は、主として欧米の図書館関係者に限定され、国際会議としては1961年のパリにおけるただ一回の会議によって決定を見たのに対して、ICP策定においては、欧米の図書館関係者が主導した点に変わりはないが、それに関わった者が、日本も含めて世界各国の図書館関係者に及ぶとともに、検討に十分な時間がかけられた点が大きな相違である。ICP策定時には、各国の目録規則の実情と、それら目録規則とPPとの関連の調査も実施された。
IME ICCは、2003年のドイツのフランクフルトでの第1回会議を皮切りに、翌年の2004年には南米アルゼンチンのブエノスアイレスで、2005年にはエジプトのカイロで、2006年には韓国のソウルで、2007年には南アフリカのプレトリアで、それぞれ文化・言語・歴史の大きく異なる世界各地で開催された(4)。また、検討が開始された2003年のIME ICCにおいて、すでに覚書のドラフトが作成されていたが、それが毎年の会議で加筆修正が繰り返されていった(5)。例えば、2003年当初のドラフトに存在したheading(標目)という語は、まず2004年のブエノスアイレス会議の決議により、同ドラフトの用語集においてaccess pointへの参照語に格下げされ、2008年作成の覚書最終草案の段階では、本文においても用語集においても、headingという語は一切使用しないことになり、controlled access point(統制形アクセスポイント)などに置き換わることとなる。このように、カード目録時代の重要な用語を新しい時代のそれに置き換えるだけでも、5年の歳月を要している。
1-2. 目録原則の適用範囲
PPとICPの内容上の大きな相違は、原則適用の範囲である。
PPにおいては、①図書館、特に大規模な総合図書館の蔵書を列挙したアルファベット順の著者書名目録が対象であり、②目録に収録される資料は印刷された図書(および印刷図書と性質の類似する他の図書館資料)のみを想定し、③しかも目録データ全体ではなく、記入の排列順序を決定する要素としての標目と記入語(entry word)の選定および形式のみに適用される原則であった。記述データの標準化については、1969年から検討が開始され、1970年代以降に資料種別ごとに順次策定されていく国際標準書誌記述(ISBD)を待つことになる。
それに対して、ICPは、①オンライン図書館目録(およびそれ以降)を対象とし、②すべての資料種別(テキスト資料には限定されない)を想定し、③標目に限定せず、記述も含めた目録全体、さらには典拠データをも含めた原則、「あらゆる種類の書誌的資源の記述目録法と主題目録法に対して、一貫した道筋を提供すること」(6)を示すことになった。
1-3. 用語法と概念枠組み
「原則」(principles)というのは、具体的な記録方法を定める目録規則とは異なって、その規定は抽象的である。ICPはPPと比較して、そこで述べられている事柄の抽象度はより高い。その第一の理由は、印刷図書に限定されず、対象とする資料の種類が多様となったこと、目録媒体がカード目録からオンライン目録に移行したことなどに因っている。例えば、author(著者)という用語はテキスト以外のさまざまな資料を扱うためにcreator(作成者)になり、book(図書)はbibliographic resource(書誌的資源)となった。また、main entries(基本記入)やadded entries(副出記入)やcatalog card(目録カード)はbibliographic records(書誌レコード)やauthority records(典拠レコード)となり、uniform heading(統一標目)はauthorized access point(典拠形アクセスポイント)やcontrolled access point(統制形アクセスポイント)となった。
抽象度を高めたもう一つの理由は、ICPの背後にある概念枠組みの存在に由来する。PPには明文化された概念枠組みはなく、PPが依拠したのは、カッター(Charles Ammi Cutter)の目録機能論、著者性の原則に基づく基本記入制、団体著者の概念、著作と図書の対比(文献単位と書誌的単位の対比)といった目録理論であった。ICPはその序論において、PP時代のこれらの目録理論を「世界の偉大な目録法の伝統」(7)としてその継承を謳っているが、それに加えて、ICPには明確な概念枠組みが存在している。それは、現在FRBRという略称で人口に膾炙している文書が示す概念モデルである。
FRBRとは、1992年に発足したIFLA書誌レコードの機能要件研究グループが、5年後の1997年9月、IFLA目録部会常任委員会に提出して承認を受けた最終報告書を基に翌年刊行された「書誌レコードの機能要件」(Functional Requirements for Bibliographic Records)(8)である。実体関連分析の手法を用い、利用者の観点から、書誌レコードが果たす諸機能を、明確に定義された用語によって叙述し、目録の機能要件のモデル化を図ったものである(CA1480参照)。
ICPはこのFRBRとともに、後述するFRAD(典拠データの機能要件)に示された概念枠組みを前提として作成されている。
1.4 「一般原則」の提示
PPもICPも、目録の目的と機能を規定するものであるが、ICPでは、目録規則策定のための指導原理となる原則を「一般原則」(general principles)と名付けて規定した点がPPと大きく異なる点である。その最上位の原則を「利用者の利便性」に置き、「用語法の一般性」やデータ要素の「有意性」、目標達成に用いる方法の「経済性」、「一貫性および標準性」などの9つの原則を列挙し、「目録規則中の規定は、説明が可能でなければならない。また恣意的であってはならない」としている(9)。
2. FRBRの拡張
2-1. FRADの刊行
FRBRにおいては、目録利用者の関心対象を「実体」(entity)として捉え、それを三つのグループに大別している。第一グループの実体は、書誌レコードにおいて命名あるいは記述される知的・芸術的活動の成果を異なる側面から見たもの、すなわちwork(著作)、 expression(表現形)、manifestation(体現形)、item(個別資料)である。第二グループの実体は、知的・芸術的内容、物的生産と頒布あるいはこれらの成果の保管に責任をもつperson(個人)とcorporate body(団体)であり、第三グループの実体は、知的・芸術的活動の主題としての役割を果たす付加的な実体の集合を指している(concept(概念)、object(物)、event(出来事)、place(場所)が挙げられている)。
しかし、FRBRにおいて詳細なモデル化を行ったのは第一グループの実体のみであり、第二グループと第三グループの実体については、「このモデルは、典拠レコードに通常記録される付加的なデータに及ぶように拡張できるであろう。特に、件名典拠、シソーラス、分類表にとって中心に置かれる実体と、それらの間の関連について、もっと深い分析が必要である」(10)として将来課題とされていた。「典拠レコードに通常記録される付加的なデータ」とは、図書館目録や書誌ファイルにおける書誌的引用や書誌レコードに対する統制形アクセスポイントの基礎として使用される個人名、家族名、団体名あるいは著作名に関する情報の集合である。
このような課題を受けて、1999年4月に典拠レコードのための機能要件と典拠番号に関するワーキンググループ(以下、FRANARワーキンググループ)が発足し、典拠レコードにおいて記録される「実体」に関する概念モデルの開発が始まり、その成果が「典拠データの機能要件」(Functional Requirements for Authority Data;以下、FRAD)としてまとめられ、2009年3月にIFLA目録分科会およびIFLA分類・索引分科会の両常任委員会で採択され、同年6月に刊行された(11)。
FRADは、以前は、「典拠レコードの機能要件」(Functional Requirements for Authority Records;以下、FRAR)と呼ばれていた(E363参照)。2005年7月に発表されたFRAR草案に対して寄せられた意見には、FRARの概念モデルの対象が典拠「データ」であるのか、それとも典拠「レコード」であるのか、相当の混同が見られた。モデルを作成し概念化する対象はあくまでも典拠データであるため、タイトルは「典拠データの機能要件」に変更された。すなわち、FRADとは、統制形データに関わる機能要件を示したものである。以下にその概略を述べる(12)。
- ① FRBRと同様に、実体関連分析の手法により、実体の属性や関連を利用者タスクに関連づけている。
- ② 文書館コミュニティとの連携を考慮して、FRBRの10個の実体に、第二グループの実体として「家族」が加わり、書誌的実体としては11個となったが、その中に含まれる主題に関わる第三グループの実体の属性・関連は未定義のままである。
- ③ 上記の書誌的実体に関連する実体として、name(実体が知られている「名称」)、identifier(実体に付与される「識別子」)、controlled access points(典拠ファイルに登録される名称や識別子に基づいた「統制形アクセスポイント」)、rulesとagency(アクセスポイントの内容と形式を決定する手段となる「目録規則」と「データ付与機関」)が、FRADにおける新たな実体として定義されている。
- ④ 典拠データの利用者は、典拠データ作成者と、図書館職員および一般利用者に大別されている。
- ⑤ 利用者タスクとしては、find(発見)とidentify(識別)はFRBRと同じであるが、FRBRのselect(選択)とobtain(入手)に代わって、contextualize(個人、団体、著作などの実体を文脈に当てはめ、実体間の関連を明らかにする)とjustify(典拠レコード作成者が統制形アクセスポイントのために一定の名称や形式を選んだ理由を文書化する)が定義されている。
- ⑥ 典拠データの機能は次の5点としている。
- 1)決定の文書化、2)レファレンス・ツールとしての役割、3)アクセスポイントの形式の制御、4)書誌ファイルへのアクセスの支援、5)書誌ファイルと典拠ファイルのリンク
2-2. FRSADドラフト第2版の公開
1999年のFRANARワーキンググループに続いて、2005年には主題典拠レコードのための機能要件に関するワーキンググループ(以下、FRSARワーキンググループ)が発足し検討が行われてきたが、2009年6月、「主題典拠データの機能要件」(Functional Requirements for Subject Authority Data;以下、FRSAD)ドラフト第2版(13)が公開され、レビューが行われた。FRSARワーキンググループに委託された検討事項は次の三点であった。
- ① FRADにおいても未定義であった主題に関わる実体の概念モデルを構築すること。
- ② 主題典拠レコードに記録されるデータをそのレコードの利用者のニーズに関連付けるための、明確に定義され構造化された考え方の枠組みを示すこと。
- ③ 図書館部門およびそれを越えた部門での主題典拠データの国際的な共有と利用の可能性を評価することに資すること。
次にFRSADの概要を述べる。
- ① subjectとはなにか、aboutness(「著作と主題の関連」と定義している)とはなにかについて、言語哲学、論理学、図書館情報学でさまざまな見解があるが、いずれの哲学的な立場にも立たず、利用者の観点から問題を検討する。
- ② 概念枠組みの基本となる語は、1)work(著作)、2)thema(著作の主題として使用される実体)、3)nomen(それによって、themaが知られ、参照され、記述される記号あるいは記号列)の3つである。FRSADの概念モデルは次のとおりである。
- workは主題(subject)としてthemaを持ち、themaはworkの主題である。
- themaはnomenという名称を持ち、nomenはthemaの名称である。
- ③ 主題典拠データの潜在的な利用者を、1)メタデータを作成する情報専門家、2)仲介者として情報を探索するレファレンス担当者、利用者サービス担当者およびその他の情報専門家、3)カタロガーやシソーラスおよびオントロジー作成者のような統制語彙作成者、4)自らの情報要求を満たすために情報検索システムを利用するエンド・ユーザーの4種類に分けている。
- ④ 著作と主題の関連(aboutness)をどのようにカテゴリー化するかについて、FRBRの第3グループの実体やランガナタン(Shiyali Ramamrita Ranganathan)のファセット分析で用いる基本カテゴリーPMEST、実体のプラグマチックなリストの作成など6つのシナリオを比較分析し、予備的利用者研究を実施した結果、「主題のカテゴリー化についての勧告は行わない」という、最も抽象的とはなるが、実践に制約条件を課すことのないシナリオを採用することとなった。
2-3. FRBRオブジェクト指向版(FRBRoo)1.0版の策定
国際博物館会議(ICOM)の国際ドキュメンテーション委員会(CIDOC)とIFLAが協同で開発している、「書誌レコードの機能要件(FRBR)」のオブジェクト指向(object-oriented)版であるFRBRooの1.0版が2009年6月に策定され、CIDOCのウェブサイトで公開されている(15)。FRBRooは、博物館情報の概念参照モデルCIDOC CRM(CA1434参照)と図書館コミュニティの概念モデルFRBRとの調和を目指したものである。その目的として、①文化遺産情報の共通認識、②FRBRの内的整合性の検証、③情報の相互運用性と統合の実現、④FRBRとCIDOC CRMの相互強化、⑤FRBRとCIDOC CRMの対象範囲の拡大、の5点が挙げられている。
3. 目録規則等の改訂
国際目録原則やFRBRなどの概念モデルは、同一の概念や同一の用語を使用して理解を共通にする枠組みに過ぎない。このような枠組みを用いて、21世紀の現在にふさわしい図書館目録構築のための規則を生み出す努力が開始されている。その先陣を切るのが、英米目録規則第2版(AACR2)の後継目録規則であるRDA (Resource Description and Access)の刊行である。全体草案かつ最終草案が2008年11月に公開され(CA1686参照)、2009年11月末に刊行が予定されていたが、2010年6月に延期されることとなった。
また、ISBDもFRBRの概念モデルの取り込み作業を行いつつある。ISBDは、資料種別ごとに策定され、第1エリア「タイトルと責任表示」から始まる8つのエリアで構成される記述規則であるが、それらを一本化したISBD統合版を2010年に刊行するに先立って、2009年12月に、新たにエリア0を新設する文書“Area 0: Content form and media type area”(コンテンツ形式とメディア種別エリア)が公表された(16)。これは既存のArea 3: Material or type of resource specific area(資料または資源タイプの特性エリア)に関連するが、FRBRの概念モデルに従ってISBDのエリアの再構築を図るものである。コンテンツ形式は表現形に関わるもので、どのような形式で表現されているか(画像、テキスト、プログラム、音声等々)を記述するのに対して、メディア種別とは体現形に関わるもので、録音資料か電子資料かマイクロ資料か等々を記述することになる。
わが国においても、日本図書館協会第32期目録委員会第6回委員会記録(17)で示唆されているように、このような動向を参考にして、日本目録規則の改訂作業が開始されたようである。
同志社大学:和中幹雄(わなか みきお)
(1) 次の文献には、日本語訳も含めて20か国語による覚書が収録されている。
Tillett, Barbara B. et al., eds. IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages. München, K.G. Saur, 2009, 304p., (IFLA Series on Bibliographic Control, 37).
原文も含めて23か国語による覚書が、IFLAのウェブサイトから入手可能である。
“Statement of International Cataloguing Principles”. IFLA.
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles, (accessed 2010-01-04).
日本語訳については、覚書と用語集が国立国会図書館のウェブサイトで入手可能である。本稿の用語はこの日本語訳に従っている。
“国際目録原則覚書”. 国立国会図書館.
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/kokusai.html#02, (参照 2010-01-04).
(2) Verona, Eva, ed. Statement of Principles: adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961. Annotated ed., with commentary and examples, London, International Federation of Library Associations (Committee on Cataloguing), 1971, xviii, 119 p.
国際図書館協会連盟 パリ目録原則 コンメンタール 決定版. 坂本博ほか訳. 図書館技術研究会, 1977, 142 p.
(3) ここでの比較は、主として次の論述を参考にしている。
Creider, Laurence S. A comparison of the Paris Principles and the International Cataloguing Principles. Cataloging & Classification Quarterly. 2009, 47(6), p. 583-599.
(4) IME ICCの5回の会議で、81か国からの参加を得ている。
(5) 2003年、2005年9月、2006年4月、2008年4月10日の各段階での覚書草案の日本語訳が、国立国会図書館のウェブサイトから入手可能である。
“書誌データの基本方針と書誌調整”. 国立国会図書館.
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/kokusai.html, (参照 2010-01-04).
(6) 国際目録原則覚書. 国立国会図書館収集書誌部訳. 2009, p. 2.
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/ICP-2009_ja.pdf, (参照 2010-02-03).
(7) 国際目録原則覚書. 国立国会図書館収集書誌部訳. 2009, p. 1.
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/ICP-2009_ja.pdf, (参照 2010-01-29).
「世界の偉大な目録法の伝統」として、カッター、ランガナータン、ルベツキーの次の三つの文献を引用している。
Cutter, Charles A. Rules for a Dictionary Catalog. 4th ed., rewritten, Washington, D.C., Government Printing office, 1904.
Ranganathan, S.R. Heading and Canons. Madras [India], S. Viswanathan, 1955.
Lubetzky, Seymour. Principles of Cataloging Final Report Phase I: Descriptive Cataloging. Los Angeles, Calif., University of California, Institute of Library Research, 1969.
(8) IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. München, K.G. Saur, 1998, viii, 136p., (UBCIM Publications New Series, 19).
1998年刊テキストとともに、2007年刊行の修正版がIFLAのウェブサイトから入手可能である。
“Functional Requirements for Bibliographic Records”. IFLA.
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records, (accessed 2010-01-29).
日本語訳も含めて、18か国語訳がIFLAのウェブサイト等から入手可能である。
“Translations of FRBR”. IFLA.
http://www.ifla.org/publications/translations-of-frbr, (accessed 2010-01-29).
日本語訳については、日本図書館協会のウェブサイトからも入手可能である。
“目録関係情報”. 日本図書館協会.
http://www.jla.or.jp/mokuroku/link.html, (参照 2010-01-29).
(9) この一般原則は、次の個人著作の記述に基づいて作成されている。
Svenonius, Elaine. The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass., MIT Press, 2000, p. 65-85, (Digital Libraries and Electronic Publishing).
(10) IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. 書誌レコードの機能要件 : IFLA 書誌レコード機能要件研究グループ最終報告. 和中幹雄ほか訳. 日本図書館協会, 2004, p. 13.
http://www.jla.or.jp/mokuroku/frbr_japanese.pdf, (参照 2010-01-29).
(11) IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). Functional Requirements for Authority Data: a Conceptual Model. München, K.G. Saur, 2009, 101 p., (IFLA Series on Bibliographic Control, 34).
(12) IFLAミラノ大会(2009年8月)におけるFRANARの班長による報告に基づく。
Patton, Glenn E. “From FRBR to FRAD: Extending the Model”. IFLA.
http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/215-patton-en.pdf, (accessed 2010-02-18).
(13) IFLA Working Group on Functional Requirements for Subject Authority Records. “Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) : a Conceptual Model : 2nd Draft”. 2009-06-10.
http://nkos.slis.kent.edu/FRSAR/report090623.pdf, (accessed 2010-01-04).
Subject Authorityには、件名典拠ファイル、シソーラスの他に分類表等も含まれるので、訳語は「主題典拠」とした。
(14) オグデン, C. ほか. 意味の意味. 石橋幸太郎訳. 新版, 新泉社, 2001, p. 56.
(15) International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation. “FRBR: Object-oriented Definition and Mapping to FRBR ER (version 1.0)”. CIDOC CRM.
http://cidoc.ics.forth.gr/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V1.0_2009_june_.pdf, (accessed 2010-02-03).
(16) “ISBD Area 0 published”. IFLA.
http://www.ifla.org/en/news/isbd-area-0-published, (accessed 2010-01-04).
(17) “第32期目録委員会記録 No.6”. 日本図書館協会.
http://www.jla.or.jp/mokuroku/gijiroku/32-6.pdf, (参照2010-01-04).
和中幹雄. 目録に関わる原則と概念モデル策定の動向. カレントアウェアネス. 2010, (303), CA1713, p. 23-27.
http://current.ndl.go.jp/ca1713