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カレントアウェアネス
No.302 2009年12月20日
CA1702
動向レビュー
Google Book Searchクラスアクション(集合代表訴訟)和解の動向と
わが国の著作権制度の課題
1. Google Book Searchの衝撃
2008年10月、Googleと米国の作家団体・出版団体等との間で争われた、Google Book Search(Googleブック検索)をめぐる著作権侵害訴訟の和解案が世界中の出版社・作家を揺るがせた。この和解案が裁判所にそのまま承認された場合、和解に異議を申し立てなかった著作権者はGoogleに書籍等をデジタル化され、ウェブ上に提供される可能性があったからである。
Google Book Searchとは、検索エンジンのGoogleウェブ検索でウェブサイトを探す場合と同様に、検索ボックスに利用者が探しているキーワードやフレーズを入力するだけで、書籍を検索することができるようにしたものである(1)。著作権法上、書籍のデジタル化とウェブサイトでの提供などには著作権者の了解が必要であることから、了解なく行われた場合には著作権侵害が問題になる可能性がある。また、この和解案は米国内の訴訟によるものであるにもかかわらず諸外国の著作権者にも影響を与えたが、これは米国のクラスアクションという訴訟制度と、著作権の国際条約であるベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約)が関係している。
そこで本稿では、Google Book Searchに係る米国の訴訟の経緯と和解案(原案及び修正案)を紹介した上で、この和解案に対する米国、欧州、わが国の動向と、今後の課題について考察する。
2. 訴訟の経緯
Googleは2004年12月に、主に出版社と協働した書籍デジタル化プロジェクト“Google Print”を拡張して、ハーバード大学図書館・スタンフォード大学図書館・ミシガン大学図書館・オックスフォード大学図書館・ニューヨーク公共図書館の5館と、蔵書をデジタル化してGoogleから検索できるようにする旨合意したと発表した(2)。この“Google Print”が後にGoogle Book Searchとなり(3)、さらに“Google Books”と名称を変更した(4)。この事業では、図書館に所蔵される書籍の電子データベースを作成し、サイトにアクセスして書籍を検索すると、「全体表示」(Full View)、「限定プレビュー」(Limited Preview)、「スニペット表示」(Snippet View)、「プレビューを利用できません」(No Preview Available)(書籍の基本情報のみ)のいずれかの画面が表示される(5)仕組みとなっている。
Google Book Searchは、出版社や著作権者の販売書籍をデジタル化するPartner Program(パートナープログラム)と、図書館の蔵書をデジタル化して提供するLibrary Project(図書館プロジェクト)の2つの計画からなる(6)。著作権法の観点から見ると、Partner Programにおいては、Googleが書籍の著作権を管理している出版社の許諾を得た上で、その書籍の全文をスキャンし、Googleのサーチ・データベースに保存することとしているため、基本的には著作権法上の問題は生じないと考えられる。一方で、Library Projectについては、著作権が存続している書籍に対して、「第1に、Googleのサーチ・データベースに書籍のフルテキストを蓄積することに関して、第2に、ユーザーの検索要求に対応して、蓄積しているテキストから数行の文章をユーザーに提示することに関して、著作権侵害問題が惹起されることになる」との指摘がある(7)。このような状況を背景に、米国内では大学出版社協会(AAUP)(8)や米国出版社協会(AAP)(9)などの出版関係団体からGoogleに対して、Library Projectの著作権侵害の問題点の指摘や、事業の中止を求める声明が出された。これを受けてGoogleは、2005年8月に、著作権保護期間内の書籍で出版社がLibrary Projectへのデータ蓄積を希望しないものについては、デジタル化を一時中止する声明を出した(10)。
その後、米国作家協会(Authors Guild)等が2005年9月20日に(11)、AAPの会員であるMcGraw-Hill Companies、Pearson Education、Penguin Group、Simon & Schuster、John Wiley and Sonsの5つの出版社が同年10月19日に(12)、Googleを被告として、事業の差止命令などを求めてニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴えを提起した(13)。このうち米国作家協会等による訴えは、米国特有のクラスアクションによる訴訟(集合代表訴訟)であった。
クラスアクションとは、共通点をもつ一定範囲の人びと(クラス)を代表して、一人または数名の者が、全員のために原告として訴えまたは被告として訴えられるとする訴訟形態で、判決の効果が訴訟に関与していない者を含め、クラスのメンバー全員に及ぶ点に特徴がある(14)。米国作家協会等による訴訟では、ミシガン大学図書館に所蔵されている書籍の著作権者のすべてをクラスの構成員としていた(11)。このようなクラスアクションは、訴訟に参加した当事者間にのみ確定判決の効果(既判力)が及ぶことを原則とするわが国の民事訴訟制度とは大きく異なる。
作家・出版社側によるいずれの訴えにおいても、図書館所蔵資料を著作権者に無断でデジタル化してウェブ表示により提供することは、著作権侵害に当たると主張している。これに対してGoogle側はこれらの訴訟の答弁書(15)(16)や公式ブログ(17)などにおいて、Library Projectで行っているデータベース化や画面表示については著作権者の了解が不要であること、著作権者等からの申立てがあれば書籍の情報を削除していることや、Library Projectでの利用が米国著作権法第107条(17 U.S.C. Sec.107)で規定されている「フェア・ユース」に当たることなどを理由に、作家・出版社側の主張を否定した。
その後2008年10月28日に、米国作家協会、AAP、Googleの間で、Google Book Searchによる著作権侵害訴訟の和解契約書(SETTLEMENT AGREEMENT)(18)の原案が作成され、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所によって予備承認された。このクラスアクション和解に関する情報は、和解管理者が用意したウェブサイト「Googleブック検索和解」(19)で公開・更新され、英語以外にも日本語を含めた数十か国語で提供されている。
3. クラスアクション和解原案の内容
本件のクラスアクション和解契約書原案では、訴訟に実際に参加した作家、出版者等だけではなく、訴訟に関与していないクラスの構成員に当たるとされた者についても、和解からの離脱(opt out)を裁判所に表明しない限り拘束される(20)。さらに著作権侵害訴訟としての特質から、わが国や米国を含む多数の国々が加盟する著作権国際条約のベルヌ条約が大きく影響した。すなわち、加盟国の国民である作家は、他の加盟国においてもその国の国民である作家と同等の保護を受け(内国民待遇・第5条第1項)、そのような保護は加盟国での著作権登録を必要としないため(第5条第2項)、日本国内で作成・発行された出版物についても米国著作権法で保護され、米国の著作権者として、クラスの一員になる可能性があった。この点、担当裁判所による和解通知書では「米国以外の国の市民や、その国にお住まいの権利所有者の方は、(a)あなたの書籍が米国内で出版されている場合、(b)あなたの書籍が米国内で出版はされていないが、あなたの国がベルヌ条約に加盟しているために米国と著作権関係がある場合、または、(c)書籍の出版時にあなたの国が米国と著作権関係を持っていた場合は、米国の著作権を所有している可能性があります」と記載されていた(21)。
和解原案の対象は、2009年1月5日(和解の通知開始日)以前に出版された書籍や、書籍等に含まれている「挿入物」などについて、米国著作権法上の著作権を有する、すべての著作者、出版社、それらの権利承継者(相続人など)であった。和解原案における「書籍」(Book)とは、2009年1月5日以前に、ハードコピーの形で綴じられた紙に、筆記または印刷されたもので、著作権者の了解を得て公に出版、頒布、アクセス可能なものであるが、新聞・雑誌等の定期刊行物、個人的書面、楽譜等、米国著作権法上でパブリックドメインのもの、米国政府刊行物等は、含まれないとされた。また「書籍」等に含まれるもののうち、まえがき、あとがき、エッセイ、詩、引用、手紙、歌詞、他の書籍からの抄録等のテキスト、児童図書のイラスト、楽譜、図表等については「挿入物」(Insert)として和解の対象になるが、写真、児童図書以外のイラスト、地図、絵画等の画像作品、パブリックドメインであるものは含まれないとされていた(18)。
和解原案によって、作家、出版社などの権利者が得る利益は次のとおりであった(22)。
①Googleの電子書籍データベース定期購読の売上、書籍へのオンラインアクセスの売上、広告収入及びその他の商業利用から得られる収入の63%。
②Googleから徴収した収入を著作権所有者に配当する版権レジストリを創設および維持するため、Googleから支払われる3,450万ドル。
③Googleによる作品の利用可否、またその利用範囲を決定する、著作権所有者の権利。
④2009年5月5日以前に許可なくGoogleがデジタル化した書籍および挿入物の著作権所有者にGoogleが支払う4,500万ドル。
以上の利益を権利者として受け取るには、本件和解に基づく申立てを2010年6月5日までに行い、版権レジストリのアカウントを作成する必要があると説明されていた(23)。
本件和解原案が有効となった場合、Googleは和解の対象となった書籍等については、デジタル化と以下の利用が可能になるとされた。
①表示使用(Display Uses):アクセス使用、抜粋表示、プレビュー表示、前付け表示等(18)。
②非表示使用(Non-Display Uses):内容を表示しない全文検索、目録情報の表示等。
③広告使用(Advertising Uses):プレビュー、抜粋、検索結果表示等のページへの広告挿入。
④完全参加図書館による利用(Uses by Fully Participating Libraries):書籍を提供した図書館における、提供データ分の公益的利用。
⑤リサーチコーパス(Research Corpus):ホストサイト等による、言語学、自然言語処理等の研究目的利用。
このうち、①の表示使用については、市販されていない書籍についてはGoogleが原則として無断で行える(18)ことから、市販されている書籍(Commercially Available)の意味がわが国で問題となったが、クラスアクションの原告側から、日本で商業的に刊行され米国で購入することができるものであれば市販中とみなされるとの回答があった(24)。
4. クラスアクション和解原案提示後の展開
4.1. クラスアクション和解手続の進捗状況
クラスアクションの和解案が有効となるには、米国連邦民事訴訟規則で、裁判所は和解に拘束されることになるすべてのクラスの構成員に対する合理的な方法による告知をしなければならないと規定されている(25)。そのため、2009年1月5日から和解原案にしたがって法定通知が全世界でなされた。わが国においては同年2月下旬頃に新聞紙上等で掲載され(26)、また同時期に和解管理者から出版社等に和解通知がされたことから、話題となった。
和解原案からの離脱表明または異議申立てなどの期限は幾度か変更され、最終的に2009年9月4日(異議申立てと意見書の提出については、2009年9月8日午前10時(27))となった。また和解案が有効となるには、裁判所で本和解案の妥当性や、これに対する意見や異議申立てを検討するための公正公聴会を開催した上で承認される必要があるが、米国司法省の指摘を受けて和解案の変更を検討していた米国作家協会、AAP側からの要請などにより公正公聴会の開催が延期された(28)。2009年11月13日に和解契約書の修正案(29)の提出や、その予備承認と補足通知書(30)の承認の申請が行われ、同月19日に予備承認された。最終的な公正公聴会は、2010年2月18日に開催されることになった(31)。
4.2. 国内外の関係者の動向
本件和解原案は、わが国の作家、出版社等に大きな動揺を与え、様々な対応が見られた。関係団体のうち、作家団体の日本文藝家協会は和解原案の受入れを表明(32)した一方で、別の作家団体である日本ペンクラブ(33)、日本ビジュアル著作権協会(34)や出版社関係の出版流通対策協議会(35)、写真家団体の日本写真家協会(36)等が和解原案の拒否や離脱等の意向を示すなど、対応が分かれた。
このような動きは諸外国でも同様であり(E973参照)、いくつかの企業や大学、権利者団体が支持を表明した一方で、アマゾン、ヤフー等の企業、大学教授、権利者団体、利用者団体などが和解原案に対して反対を表明した(37)。またLibrary Projectに参加していた図書館のうち、ハーバード大学図書館が著作権保護期間内の所蔵書籍の提供について不参加を表明した(38)。さらに、米国議会図書館著作権局(39)、フランス文化・コミュニケーション省(40)、ドイツ連邦政府法務省(41)、わが国の文化庁(42)といった著作権法を担当する政府機関からも、著作権制度、文化の多様性などへの影響に係る懸念の表明や、米国連邦議会の立法権を侵害するおそれがあるとの指摘、情報提供の要望などがなされた。さらに、米国図書館協会(ALA)等の米国の図書館団体などからも裁判所への法的助言を求められていた(43)米国司法省は、2009年9月18日に、本件クラスアクションの連邦民事訴訟規則上の改善点や反トラスト法違反の可能性等について裁判所に指摘した(44)。
また国際機関・団体においては、欧州委員会(45)や国際図書館連盟(IFLA)(46)がGoogle Book Searchに関する意見聴取や、会議を開催した。
4.3. クラスアクション和解修正案の内容
クラスアクション和解修正案(E991参照)では、原案に比べ主に20点が修正された。わが国にとって最も重要な修正点は、和解修正案において対象となる書籍が、①2009年1月5日までに出版かつ米国著作権局で登録を受けたものか、②同日までにカナダ、英国、オーストラリアで出版されたものに限られ、わが国の出版物の多くが対象外になったことである(29)(30)。
したがってこの和解修正案が承認された場合、わが国の作家や出版関係者は、原則として本件クラスアクション和解に拘束されない。しかしLibrary Projectからわが国の出版物を除外することは表明されていないため、Googleによる日本の出版物の利用について著作権侵害訴訟がそれぞれの関係者から提起され、フェア・ユースが成立するか等について争われる可能性もあると思われる。
また、権利者不明の“orphan works”(孤児著作物)(47)(48)を含む“unclaimed works”(権利者が名乗り出ない著作物)から得られる収益の扱いについて、和解原案では版権レジストリの運営費用や他の権利者への支払いに用いられるとされていた。これが和解修正案では、収益資金は受託者が管理し、請求が5年間ない場合には版権レジストリによる権利者探しの費用に充て、10年間ない場合には識字関係の非営利組織等に提供できることについて規定された。
和解修正案ではこのほか、以下の点などについて修正が行われた。
①他の書籍小売業者も和解案の対象の絶版書籍をオンライン販売できるようにすること。
②版権レジストリとの関係で、Googleには他社と同等以上の条件が適用されるという「最恵国待遇」条項の削除等。
③将来的に追加できる事業モデルを、オンデマンド印刷・PDFファイルのダウンロード・消費者の購読の3種類に限定すること。
④クリエイティブコモンズ等のライセンス形態を可能にすること。
⑤各公共図書館に1台ずつとされていた無料アクセス端末の台数の増加が可能になったこと。
⑥「市販されている書籍」の定義の変更。
5. わが国の著作権制度の課題
本件クラスアクション和解で提示された案には、世界中の著作権者を巻き込んで一営利企業のGoogleに独占的な地位をもたらすなど多くの問題点があるものの、Google Book Searchと同様に文献情報をデジタル・オンライン環境で利用・提供する場面での著作権制度のあり方について示唆を与えるものと考えられる。
欧州委員会では、図書館資料のデジタル化保存や利用者への電子提供を含めた、オンライン環境での研究・科学・教育のための「知識経済」(天然資源ではなく、ノウハウや専門知識のような知的資源を利用する経済活動(49))における著作権の役割について、政策提言の文書である『知識経済における著作権』などで模索している(50)。
またドイツでは、3万点以上の資料をデジタル化・オンライン提供するドイツデジタル図書館(DDB;E897参照)の設立を、連邦政府が2009年12月2日に閣議決定した。その際に、同館は著作権に配慮しつつ、商業目的なく、文化遺産のデジタル化という公的責任を果たすものであり、Googleに対する適切な回答であると、文化大臣がコメントした(51)。
わが国においては、2009年に、国立国会図書館の資料デジタル化や、政府等の発信するインターネット資料の収集・アーカイブに係る著作権法の改正(52)、国立国会図書館所蔵資料のデジタル利用の仕組み等の提言を行うことを目的とした「日本書籍検索制度提言協議会」の設立(53)(54)などがなされたところであり、Googleとは異なる非営利組織が主体のデジタルアーカイブの構築に係る制度的検討が進められている。
このようなデジタルアーカイブの事業を円滑に進めるには、資料の著作権者の個別の許諾を不要とする範囲が制度上広く求められると考えられるが、個別に列挙された事項しか著作権が制限されないわが国の著作権法においては、そのような事例はかなり限定される。この点、政府では「日本版フェアユース規定」について検討されている(E895参照)。また個別の著作権制限規定と併せて、主にデジタル図書館の利用において、著作権者による告知がなければ著作権侵害から免責する規定を置くことを指摘する見解がある(55)。今後、デジタル・ネットワーク化社会における著作権保護とデジタルアーカイブにおける合理的な利用のあり方、著作権者の利益の確保などについて、わが国でも検討する必要があると思われる(56)。
調査及び立法考査局行政法務課:鳥澤孝之(とりさわ たかゆき)
(1) Google. “Google ブックス beta”.
http://books.google.com/books/, (参照2009-11-16).
(2) “Google Checks Out Library Books”. Google Press Center. 2004-12-14.
http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html, (accessed 2009-11-16).
(3) Grant, Jen. “Judging Book Search by its cover”. Official Google Blog. 2005-11-17.
http://googleblog.blogspot.com/2005/11/judging-book-search-by-its-cover.html, (accessed 2009-11-16).
(4) Alaoui, Hicham. “What’s in a logo?”. Inside Google Books. 2009-06-01.
http://booksearch.blogspot.com/2009/06/whats-in-logo.html, (accessed 2009-11-26).
(5) “Google ブック検索ページにアクセスすると、どのような画面が表示されますか”. Googleブック検索.
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html, (参照2009-11-16).
(6) “Google ブック検索について”. Googleブック検索.
http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/about.html, (参照2009-11-16).
(7) 作花文雄. POINT OF VIEW Googleの検索システムをめぐる法的紛争と制度上の課題〔後編〕. コピライト. 2007, 47(556), p. 30.
(8) Young, Jeffrey R. “University-Press Group Raises Questions About Google’s Library-Scanning Project”. The Chronicle of Higher Education. 2005-05-23.
http://cyberlaw.stanford.edu/attachments/GoogleLibraryProject.pdf, (accessed 2009-11-16).
(9) Platt, Judith. “Google Library Project Raises Serious Questions for Publishers and Authors”. The Association of American Publishers. 2005-08-12.
http://www.publishers.org/main/PressCenter/Archicves/2005_Aug/Aug_02.htm, (accessed 2009-11-16).
(10) Smith, Adam M. “Making books easier to find”. Official Google Blog. 2005-08-11.
http://googleblog.blogspot.com/2005/08/making-books-easier-to-find.html, (accessed 2009-11-16).
(11) United States District Court Southern District of New York. “05 CV 8136 : The Author’s Guild, Associational Plaintiff, Herbert Mitgang, Betty Miles and Daniel Hoffman, Individually And On Behalf Of All Others Similarly Situated, Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant. : Class Action Complaint Jury Trial Demanded”. The Authors Guild.
http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/settlement-resources.attachment/authors-guild-v-google/Authors%20Guild%20v%20Google%2009202005.pdf, (accessed 2009-11-16).
(12) United States District Court Southern District of New York. “05 CV 8881 : The McGraw-Hill Companies, Inc., Pearson Education, Inc., Penguin Group (USA) Inc., Simon & Schuster, Inc., and John Wiley & Sons, Inc. Plantiffs, v. Google Inc., Defendant. : Complaint ECF Case”. FindLaw.
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/google/mcggoog101905cmp.pdf, (accessed 2009-11-16).
(13) なお、米国の裁判所制度については、以下を参照。
鳥澤孝之. 知的財産権訴訟における裁判管轄 日米の裁判所制度の比較を通じて―. レファレンス. 2009, 59(7), p. 57-59.
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200907_702/070203.pdf, (参照 2009-11-16).
(14) 田中英夫ほか編. 英米法辞典. 東京大学出版会, 1991, 1025p.
英語文献としては、以下を参照。
Garner, Bryan et al. Black’s Law Dictionary. Ninth Edition, St. Paul, WEST, 2009, 1920p.
根拠規定は、米国連邦民事訴訟規則第23条(Fed. R. Civ. P. 23)。
“Federal Rules of Civil Procedure Rule 23. Class Actions”. Cornell University Law School.
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23.htm, (accessed 2009-11-16).
邦訳として、以下を参照。
渡辺惺之. “第23条 クラス・アクション”. アメリカ連邦民事訴訟規則 : 英和対訳. 渡辺惺之ほか編訳. 2004-05 Edition, レクシスネクシス・ジャパン, 2005, p. 69-77.
(15) United States District Court Southern District of New York. “Civil Action No. 05 CV 8136 (JES) : The Author’s Guild, Associational Plaintiff, Herbert Mitgang, Betty Miles and Daniel Hoffman, Individually And On Behalf Of All Others Similarly Situated, Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant”. The Authors Guild.
http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/settlement-resources.attachment/googles-answer-to-authors-guild/Google%27s%20Answer%20to%20Authors%20Guild%2011302005.pdf, (accessed 2009-11-16).
(16) United States District Court Southern District of New York. “Civil Action No. 05 CV 8881 (JES) : The McGraw-Hill Companies, Inc., Pearson Education, Inc., Penguin Group (USA) Inc., Simon & Schuster, Inc., and John Wiley & Sons, Inc. Plantiffs, v. Google Inc., Defendant”. The Authors Guild.
http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/settlement-resources.attachment/googles-answer-to-publishers/Google%27s%20Answer%20to%20Publishers%2011082005.pdf, (accessed 2009-11-16).
(17) Wojcicki, Susan. “Google Print and the Authors Guild”. Official Google Blog. 2005-09-20.
http://googleblog.blogspot.com/2005/09/google-print-and-authors-guild.html, (accessed 2009-11-16).
(18) United States District Court Southern District of New York. “Case No. 05 CV 8136-JES : The Authors Guild, Inc., Association of American Publishers, Inc., et al., Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant. : Settlement Agreement”. Google.
http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/Settlement-Agreement.pdf, (accessed 2009-11-16).
(19) “Google ブック検索和解 情報 ホーム”. Google.
http://www.googlebooksettlement.com/r/home, (参照2009-11-16).
(20) マーカス, リチャード L. “第7章 アメリカのクラスアクション―疫病神か救世主か”. アメリカ民事訴訟法の理論. 大村雅彦ほか編. 商事法務, 2006, p. 225-255.
(21) “通知が更新されました:オプトアウトおよび異議申し立ての新しい期日は、2009年9月4日です”. アメリカ合衆国南ニューヨーク地区連邦地方裁判所. p. 5-6.
http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/Final-Notice-of-Class-Action-Settlement.pdf, (参照2009-11-16).
(22) “通知が更新されました:オプトアウトおよび異議申し立ての新しい期日は、2009年9月4日です”. アメリカ合衆国南ニューヨーク地区連邦地方裁判所. p. 1-2.
http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/Final-Notice-of-Class-Action-Settlement.pdf, (参照2009-11-16).
(23) “Google ブック検索和解 情報 ホーム”. Google.
http://www.googlebooksettlement.com/r/home, (参照2009-10-30).
(24) “AG,AAPへの質問事項と回答(要旨)”. 日本書籍出版協会. 2009-06-03.
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-aapag.pdf, (参照2009-11-16).
(25) Federal Rules of Civil Procedure. 23(e)(1).
(26) “法定通知”. 読売新聞. 2009-02-24, 朝刊, 13面.
“法定通知”. 朝日新聞. 2009-02-24, 朝刊, 12面.
“法定公告”. ニューズウィーク日本版. 2009, 24(8), p. 73.
(27) United States District Court Southern District of New York. “05 Civ. 8136 (DC) : The Authors Guild et al., Plaintiffs, -against- Google, Inc., Defendant. ORDER”. Google.
http://www.googlebooksettlement.com/05CV8136.pdf, (accessed 2009-11-16).
(28) “公正公聴会延期のお知らせ”. 日本書籍出版協会. 2009-09-28.
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/kocho-enki.pdf, (参照2009-11-16).
(29) United States District Court Southern District of New York. “Case No. 05 CV 8136-DC : The Authors Guild, Inc., Association of American Publishers, Inc., et al., Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant. : Amended Settlement Agreement”. Google.
http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/Amended-Settlement-Agreement.zip, (accessed 2009-11-16).
(30) United States District Court Southern District of New York. “Supplemental Notice To Authors, Publishers And Other Book Rightsholders About The Google Book Settlement”. Google.
http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/Supplemental-Notice.pdf, (accessed 2009-11-16).
(31) United States District Court Southern District of New York. “Case No. 05 CV 8136 (DC) : The Authors Guild, Inc., Association of American Publishers, Inc., et al., Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant. : Order Granting Preliminary Approval of Amended Settlement Agreement”. Google. http://www.googlebooksettlement.com/05CV8136_20091119.pdf, (accessed 2009-11-26).
(32) 三田誠広. “論点 グーグルの書籍デジタル化問題を考える まず商業利用停止を”. 毎日新聞. 2009-09-25, 朝刊, 11面.
(33) “「グーグルブック検索訴訟の和解案に対する異議申し立て」について”. 日本ペンクラブ. 2009-09-10.
http://www.japanpen.or.jp/news/guide/post_197.html, (参照2009-11-16).
(34) “Google書籍検索DB著作権侵害特集サイト”. 日本ビジュアル著作権協会. 2009-04-30.
http://www.jvca.gr.jp/tokushu/google09.html, (参照2009-11-16).
(35) “「Googleブック検索和解案への反対」の意思表明 「和解からのオプトアウト宣言」通告のよびかけ”. 出版流通対策協議会. 2009-08-24.
http://homepage2.nifty.com/ryuutaikyo/top_contests.htm#090824, (参照2009-11-16).
(36) “「Google・ブック検索訴訟の和解案」に対する声明”. 日本写真家協会. 2009-08-27.
http://www.jps.gr.jp/news/2009/08/post.html, (参照 2009-11-16).
(37) Butler, Brandon. “The Google Books Settlement: Who Is Filing And What Are They Saying?”. Association of Research Libraries.
http://www.arl.org/bm~doc/googlefilingcharts.pdf, (accessed 2009-11-16).
(38) Mirviss, Laura G. “Harvard-Google Online Book Deal at Risk”. The Harvard Crimson. 2008-10-30.
http://www.thecrimson.com/article/2008/10/30/harvard-google-online-book-deal-at-risk/, (accessed 2009-11-16).
(39) “Competition and Commerce in Digital Books: The Proposed Google Book Settlement”. United States Copyright Office. 2009-09-10.
http://www.copyright.gov/docs/regstat091009.html, (accessed 2009-11-16).
(40) “La France veut garantir le respect du droit d’auteur dans le cadre du contentieux opposant Google Books aux auteurs et éditeurs américains”. Ministère de la Culture et communication. 2009-09-08.
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Communiques/La-France-veut-garantir-le-respect-du-droit-d-auteur-dans-le-cadre-du-contentieux-opposant-Google-Books-aux-auteurs-et-editeurs-americains, (accessed 2009-11-16).
元フランス国立図書館長がGoogleと文化の多様性の衝突などについて論じた文献として、以下を参照。
ジャンヌネー, ジャン-ノエル. Googleとの闘い. 佐々木勉訳. 岩波書店, 2007, 166p.
(41) “Google Buchsuche – Zypries verteidigt Autoren und Verleger gegen Google vor US-Gericht”. Bundesministerium der Justiz. 2009-09-01.
http://www.bmj.bund.de/enid/0,4621516d6f6e7468092d093039093a0979656172092d0932303039093a09706d635f6964092d0936323133/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html, (accessed 2009-11-16).
(42) “報道発表 米国のグーグル・ブック検索の訴訟に関して”. 文化庁. 2009-11-09. http://www.bunka.go.jp/oshirase_other/2009/pdf/googlebook_091109.pdf, (参照2009-11-16).
(43) “Library groups advise DOJ on proposed Google Book Search settlement”. American Library Association. 2009-07-30.
http://www.ala.org/ala/newspresscenter/news/pressreleases2009/july2009/doj_wo.cfm, (accessed 2009-11-16).
(44) United States District Court Southern District of New York. “05 Civ. 8136 (DC) ECF CASE : The Authors Guild, Inc., et al., Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant. : Statement of Interest of The United States of America Regarding Proposed Class Settlement”. The United States Department of Justice.
http://www.justice.gov/atr/cases/f250100/250180.pdf, (accessed 2009-11-16).
(45) “”It is time for Europe to turn over a new e-leaf on digital books and copyright”. Joint Statement of EU Commissioners Reding and McCreevy on the occasion of this week’s Google Books meetings in Brussels”. EUROPA. 2009-09-07.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/376, (accessed 2009-11-16).
(46) “IFLA discusses the proposed Google Book Settlement”. American Library Association. 2009-09-08.
http://wo.ala.org/gbs/2009/09/08/460/, (accessed 2009-11-16).
(47) 米国における孤独著作物問題の検討状況については、以下を参照。
Peters, Marybeth. “Orphan Works The Importance of Orphan Works Legislation”. United States Copyright Office. 2008-09-25.
http://www.copyright.gov/orphan/, (accessed 2009-11-26).
(48) 英国議会に提出され、孤児著作物を使用可能とする方策などが含まれる“Digital Economy Bill”(デジタル経済法案)に関する英国図書館長のコメントとして下記を参照。
“British Library welcomes orphan works commitments”. British Library. 2009-11-23.
http://www.bl.uk/news/2009/pressrelease20091123a.html, (accessed 2009-11-26).
(49) Commission of The European Communities. Green Paper on Copyright in the Knowledge Economy. 2008, COM(2008) 466, p. 3.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:EN:PDF, (accessed 2009-11-26).
(50) Commission of The European Communities. Communication From The Commission : Copyright in the Knowledge Economy. 2009, COM(2009) 532 final, 10p.
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20091019_532_en.pdf, (accessed 2009-11-16).
(51) “Kultur per Mausklick”. Die Bundesregierung. 2009-12-02.
http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/2009/12/2009-12-02-kultur-per-mausklick.html, (accessed 2009-12-07).
(52) 鳥澤孝之. デジタルアーカイブズと著作権―現状と課題. 専門図書館. 2009, 237, p. 48-49.
(53) “日本書籍検索制度提言協議会の設立について”. 国立国会図書館. 2009-11-05.
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1188240_1393.html, (参照 2009-11-16).
(54) 日本書籍検索制度提言協議会. 日本書籍検索制度. 出版ニュース. 2009, 2193, p. 19-20.
(55) 潮海久雄. サーチエンジンにおける著作権侵害主体・フェアユースの法理の変容 -noticeおよびGoogle Book Search Projectにおけるopt-out制度を中心に. 筑波法政. 2009, 46, p. 21-57.
(56) なお、平成21年の著作権法改正により可能となった国立国会図書館による所蔵資料のデジタル保存の場面と、そのデジタル資料を公衆のために有効活用する場面とでは、著作権者の利害状況が大きく異なることを指摘したものとして、以下を参照。
伊藤真. 講演録 グーグルブックサーチ和解の現状とそこに見る著作権問題. コピライト. 2009, 49(584), p. 15-16.
Ref :
Manuel, Kate M. “The Google Library Project: Is Digitization for Purposes of Online Indexing Fair Use Under Copyright Law?”. CRS Report for Congress. 2009, R40194, 12p.
http://www.ipmall.info/hosted_resources/crs/R40194_090706.pdf, (accessed 2009-11-16).
“Google Book Settlement An informational site for the library community”. American Library Association.
http://wo.ala.org/gbs/, (accessed 2009-11-16).
村上浩介. “第3章 社会的な論点と図書館 5.1 Googleの動向 ~Scholar,Book Searchを中心に~”. 米国の図書館事情2007 : 2006年度国立国会図書館調査研究報告書(図書館研究シリーズ No.40). 国立国会図書館関西館図書館協力課編. 日本図書館協会, 2008, p. 338-344.
http://current.ndl.go.jp/node/14422, (参照 2009-11-16).
松田政行ほか. Google Book Searchクラスアクション和解の実務的検討(上). NBL. 2009, 905, p. 7-27.
松田政行ほか. Google Book Searchクラスアクション和解の実務的検討(下). NBL. 2009, 906, p. 88-98.
松田政行ほか. Google Books問題の最新動向および新和解案に関する解説(上). NBL. 2009, 918, p. 38-48.
鳥澤孝之. Google Book Searchクラスアクション(集合代表訴訟)和解の動向とわが国の著作権制度の課題. カレントアウェアネス. 2009, (302), CA1702, p. 12-17.
http://current.ndl.go.jp/ca1702