著作権は残っているものの、著作権者が誰か分からない作品(Orphan Worksの)を利用する際の取り扱いを定める法律案”Orphan Works Act of 2006″は、現在のところ米国連邦議会下院法務委員会で審議中とのことですが、反対をする議員が多く委員会を通過するかどうかが危ぶまれています。
そのような中ALAは、同法が下院法務委員会を通過するように、委員会構成議員に対し、アドヴォカシー活動をおこなうように呼びかけています。下記サイトには議員に対するFaxの雛形や、送付対象となる議員の氏名が掲載されています。
Letters in Support of H.R. 5439, the “Orphan Works Act of 2006”
http://www.ala.org/ala/washoff/washnews/2006ndx/091sep07.htm
参考:
Orphan Worksの扱いを定める法律案が提出される(米国)
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=1814
著作権に関するALAの「活動方針2006」
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=2045