米国連邦議会の上・下院でそれぞれ、著作権者が不明の作品(Orphan Works)の利用に関する法律案が検討されています。上院では、著作権の所有者を特定するために相応の努力をした場合には、著作権保護期間中の作品であってもその利用を認めるという、“Shawn Bentley Orphan Works Act of 2008(S.2913)”が、上院司法委員会において全会一致で承認されました。一方、下院では、Orphan Worksを利用する前に、米国著作権局による通知書を必要とする規定を盛り込んだ“Orphan Works Act of 2008”が、下院司法院会小委員会で全会一致で承認されました。米国図書館協会(ALA)は今のところ、利用者の負担の少ない、上院案を支持しています。Orphan Worksの利用に関する法律案は2006年にも検討されていましたが、写真家やイラストレーターや、服飾デザイナーなどを代表するグループが反対し、頓挫していました。
Orphan Works Bills Move through Congress
– American Libraries 2005/05/16付けの記事
http://www.ala.org/ala/alonline/currentnews/newsarchive/2008/may2008/orphanworksbilladvances.cfm
参考:
Orphan Works、2006年内の法制化はなくなる
http://current.ndl.go.jp/node/4688
Orphan Worksの扱いを定める法律案が提出される(米国)
http://current.ndl.go.jp/node/4200