パブリックドメイン資料の複製物はパブリックドメインのままとすべきである(記事紹介)

2019年11月20日付で、クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons:CC)が、“Reproductions of Public Domain Works Should Remain in the Public Domain”と題したブログ記事を投稿しています。

明白にパブリックドメインである彫像・胸像・彫刻・碑文などの著作物の写真や3Dスキャンによる複製物に対して、文化遺産機関がCCライセンスを適用することが近年増加しています。CCはブログ記事の中で、著作物がパブリックドメインである場合、その複製物に著作権ライセンスは適用されるべきではなく、著作物に著作権が存在する場合にのみ機能することを意図したCCライセンスが仮に適用されていたとしても無効である、という見解を示しています。

CCはブログ記事の中でこの見解の根拠として、主に次のようなことを挙げています。

・CCライセンスは著作者が著作物に対して公衆にどのような許可を与えているかを理解しやすく示すことを趣旨としている。
・著作物にCCライセンスを適用できるのは著作者のみである。
・著作物の忠実なデジタル複製という行為に対して、通常創造性は認められず著作権に類する権利は生じない。

Reproductions of Public Domain Works Should Remain in the Public Domain(Creative Commons,2019/11/20)
https://creativecommons.org/2019/11/20/reproductions-of-public-domain-works/

参考:
【イベント】シンポジウム「デジタル知識基盤におけるパブリックドメイン資料の利用条件をめぐって」(10/12・東京)
Posted 2019年9月17日
https://current.ndl.go.jp/node/39038

CA1835 – デジタルアーカイブと利用条件 / 生貝直人
カレントアウェアネス No.322 2014年12月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1835

ハーバード大学図書館、パブリックドメインの資料をデジタル化したものは自由利用でオンライン公開する方針を公表
Posted 2014年10月22日
https://current.ndl.go.jp/node/27277