米国図書館協会(ALA)、「図書館の権利宣言」(Library Bill of Rights)を改定:利用者のプライバシーと機密性保持に関する条項を追加

2019年2月7日、米国図書館協会(ALA)は、「図書館の権利宣言」(Library Bill of Rights)の改定を発表しました。

図書館利用者のプライバシーと機密性保持を保証するという考えに焦点を当てた第7項、

“All people, regardless of origin, age, background, or views, possess a right to privacy and confidentiality in their library use. Libraries should advocate for, educate about, and protect people’s privacy, safeguarding all library use data, including personally identifiable information.”
(全ての人々は、出身・年齢・経歴・見解を問わず、自身の図書館利用におけるプライバシーと機密性保持の権利を有する。図書館は、人々のプライバシーについて擁護・教育・保護し、個人を特定できる情報を含む全ての図書館利用データを保護しなくてはならない)

を追加したもので、ALAの冬季大会において評議会で採択されました。

また、同項目の追加により、公立学校のK-12の児童・生徒の図書館利用においてプライバシーと機密性保持の権利が約束されるとともに、未成年者の図書館プライバシーの擁護・教育において、学校図書館員をより強力な立場とするものと説明しています。

New Library Bill of Rights Provision Recognizes and Defends Library Users’ Privacy(ALA,2019/2/7)
http://www.ala.org/news/press-releases/2019/02/new-library-bill-rights-provision-recognizes-and-defends-library-users

参考:
米国図書館協会(ALA)知的自由委員会、「図書館の権利宣言」に利用者のプライバシーと機密性の保持に関する条項を追加する改訂案を公開
Posted 2018年12月19日
http://current.ndl.go.jp/node/37256