2016年5月19日、Googleは、法務担当の上席副社長ウォーカー(Kent Walker)氏がLe Monde紙に寄稿した文章の英訳版を同社のブログで公開し、仏・情報処理及び自由に関する国家委員会(CNIL)が、2016年3月、「忘れられる権利」を保護するフランスの法解釈は、同国内だけでなく、世界中で適用されるべきと同社に命令を下したのに対して、フランスの最高裁判所に上告したことを明らかにしました。
Googleは、それを認めてしまうと、非民主的な国家が、情報を統制するための自国の法律を、国際的に認めるように要求し始めるだろうと懸念を表明しています。
A principle that should not be forgotten(Google Europe Blog,2016/5/19)
http://googlepolicyeurope.blogspot.jp/2016/05/a-principle-that-should-not-be-forgotten.html
参考:
仏・CNIL(情報処理及び自由に関する国家委員会)、「忘れられる権利」の適用範囲を全てのドメインに拡大するよう、Googleに命ずる
Posted 2015年6月18日
http://current.ndl.go.jp/node/28706
国立国会図書館、『調査と情報-ISSUE BRIEF-』で「忘れられる権利」をめぐる動向を公開
Posted 2015年3月10日
http://current.ndl.go.jp/node/28128
E1655 – 「忘れられる権利」の適用範囲-EUとGoogleの見解
カレントアウェアネス-E No.276 2015.02.19
http://current.ndl.go.jp/e1655
E1585 – 「忘れられる権利」をめぐるEUの裁定とGoogleの対応
カレントアウェアネス-E No.263 2014.07.24
http://current.ndl.go.jp/e1585
E1572 – 「忘れられる権利」と消去権をめぐるEU司法裁判所の裁定
カレントアウェアネス-E No.261 2014.06.19
http://current.ndl.go.jp/e1572