英国著作家協会(The Society of Authors)は、作家に対して、電子書籍の貸出プログラムの試行に参加する出版社と確認すべき事項について注意喚起を行っています。
確認すべき事項としては、どの本が電子書籍の貸出の対象になっているのか、また、試行期間の前後での紙媒体の書籍の売り上げと電子書籍の貸出を除いた電子書籍の売り上げから得られる報酬など6項目が挙げられています。
同協会の情報によると、英国では2010年に制定されたデジタル経済法で、公貸権の制度の対象がオーディオブックと電子書籍まで拡張されましたが、さらなる調査が必要とされ、実施には至っていないとのことです。試行は2014年2月1日から1年間実施されるということで、半年後に中間報告がなされる予定とのことです。
E-pilot lending scheme(The Society of Authors)
http://www.societyofauthors.org/soa-news/e-pilot-lending-scheme
参考:
CA1754 – 動向レビュー:英国における公貸権制度の最新動向―「デジタル経済法2010」との関連で / カオリ・リチャーズ カレントアウェアネス No.309 2011年9月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1754
図書館による電子書籍貸出において著作者への“フェア”な支払いを求める 英国著作家協会がレポートを発表
Posted 2013年6月13日
http://current.ndl.go.jp/node/23712
英バイジィ文化相、公共図書館における電子書籍等貸出を公貸権の対象にすることを英国著作家協会に通知
Posted 2013年7月19日
http://current.ndl.go.jp/node/23965