文化庁、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)が申請した図書館等公衆送信補償金の額を認可

2023年3月29日付で、文化庁長官が、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)から申請を受けた図書館等公衆送信補償金の額を認可したと発表されました。

2021年に成立した「著作権法の一部を改正する法律」で、各図書館等において図書館資料の一部分をメール等で送信することが可能とされ、その際に図書館等の設置者が権利者への補償金を支払う図書館等公衆送信補償金制度が設けられました。

認可された規程では、新聞、定期刊行物、図書等の資料種ごとに補償金の算定式が定められており、最低金額は500円に設定されています。施行は2023年6月1日を予定しているとあります。

図書館等公衆送信補償金の額の認可について(文化庁, 2023/3/29)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93860201.html

図書館等公衆送信補償金の額の認可について [PDF:1MB]
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/93860201_01.pdf

参考:
文化庁、図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体として「一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)」を指定 [2022年11月18日]
https://current.ndl.go.jp/car/47213

E2412 – 令和3年著作権法改正:図書館関係の権利制限規定の見直し
カレントアウェアネス-E No.418 2021.08.19
https://current.ndl.go.jp/e2412

文化庁、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が許可申請した授業目的公衆送信補償金の額を認可:2021年度以降に適用 [2020年12月23日
https://current.ndl.go.jp/car/42844