文化庁長官が2020年12月18日付で、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から許可申請を受けていた授業目的公衆送信補償金の額の認可を行いました。
2020年4月28日に開始された改正著作権法第35条に基づく「授業目的公衆送信補償金制度」では、2020年度限定で補償金額を特例的に無償として運用していましたが、今回の認可に伴い2021年度から同制度による補償金の額が有償となります。
今後、補償金の権利者への分配方法を含む業務の執行に関する規程についてSARTRASから文化庁長官への届出が行われるなど、2021年度以降の同制度の本格運用に向けた準備が進められる予定です。
授業目的公衆送信補償金の額の認可について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92728101.html
授業目的公衆送信補償金の額が認可されました(SARTRAS,2020/12/18)
https://sartras.or.jp/archives/20201218/
認可関係資料(SARTRAS)
https://sartras.or.jp/ninka/
授業目的公衆送信補償金規程 [PDF:8ページ](SARTRAS)
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/hosyokinkitei.pdf
参考:
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)、「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を「無償」により認可申請:新型コロナウイルス感染症拡大を背景とした2020年度のみの特例
Posted 2020年4月7日
https://current.ndl.go.jp/node/40726
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム、「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表:授業目的公衆送信補償金制度は2020年4月28日に施行
Posted 2020年4月20日
https://current.ndl.go.jp/node/40808
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)、授業目的公衆送信補償金の額を文化庁長官に許可申請
Posted 2020年10月6日
https://current.ndl.go.jp/node/42192