カレントアウェアネス
No.367 2026年3月20日
CA2096
CCライセンスを付与する際の主な留意事項と最近の動向:「PD BY」と「CCシグナル」
人間文化研究機構:鈴木康平(すずきこうへい)
1. はじめに
本稿では、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下「CCライセンス」)を付与する際の留意事項と、CCライセンスを巡る最近の動向として、「PD BY」と呼ばれるCCライセンスの使用状況と、人工知能(AI)時代の意向表明ツールとして提案されている「CCシグナル」について、簡単に紹介する。
1.1 CCライセンスの概要
CCライセンスは、クリエイティブ・コモンズ(1)が提供している著作権者の意思表示ツールであり、「表示(BY)」、「非営利(NC)」、「改変禁止(ND)」、「継承(SA)」という4つの条件を組み合わせた6種類のライセンス(CC BY、CC BY-NC、CC BY-SA、CC BY-NC-SA、CC BY-ND、CC BY-NC-ND)から構成されている(表)。また、クリエイティブ・コモンズは、6種類のライセンスとは別に、権利を放棄等したことを示す意思表示ツール「CC0」を提供している(3)。
| マーク | CCライセンスの種類 | 利用条件 |
|---|---|---|
![]() |
CC BY (表示) |
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど。以下同様)の表示を主な条件に、改変や営利目的での二次利用ができる。 |
![]() |
CC BY-NC (表示-非営利) |
原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条件に、改変や再配布ができる。 |
![]() |
CC BY-SA (表示-継承) |
原作者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用もできる。 |
![]() |
CC BY-NC-SA (表示-非営利-継承) |
原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じCCライセンスで公開することを主な条件に、改変や再配布ができる。 |
![]() |
CC BY-ND (表示-改変禁止) |
原作者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主な条件に、営利目的での再配布もできる。 |
![]() |
CC BY-NC-ND (表示-非営利-改変禁止) |
原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、また元の作品を改変しないことを主な条件に、再配布ができる。 |
CCライセンスは、誰にでも分かるように書かれた「コモンズ証」、法律の専門家向けに詳細が記載された「リーガル・コード」、RDF構文に基づいた「メタデータ」という3つの要素によってその効果を保証しており、原則として法的効力を有する(4)。CCライセンスには複数のバージョンがあり、本稿執筆時の最新版はバージョン4.0である。バージョン4.0は、日本法にも他国の法律にも対応した国際的に共通の内容となっており、各言語で提供されるライセンスは公式翻訳という位置づけとされている。また、CCライセンスの適用対象は、基本的に著作物全般であるが、ソフトウェアへの適用は推奨されていない(5)。
1.2 図書館業務とCCライセンス
図書館業務とCCライセンスとの関係について、例えば、所蔵する資料をデジタル化して公開する際に、CCライセンスを活用することが考えられる。CCライセンスを付与することにより、利用許諾に関する個別のやり取りが基本的に不要になるため、業務負担を減らすことができるだろう。
また、大学図書館では、オープンアクセス(OA)に対応するために、CCライセンスの理解が必要である。OA論文として掲載する際にCCライセンスの選択が必須となっているジャーナルは少なくない。また、いわゆる著者最終稿を機関リポジトリで公開する際の条件として、特定のCCライセンスの付与を挙げているジャーナルも見受けられる。研究者は必ずしもCCライセンスを理解しているわけではないため、研究支援の担当者は、CCライセンスについても研究者をサポートできる程度の知識を有していることが望ましいだろう。
2. CCライセンスを付与する際の主な留意事項
CCライセンスを付与する際の主な留意事項について、本稿では筆者が特に重要と考えるものを3つ紹介する。
2.1 CCライセンスは取消できない
CCライセンスは一度付与すると、著作権者であっても取り消すことができない(6)。ただし、コンテンツの公開を止めることや、別の種類のCCライセンスを追加で付与することは可能である。複数のCCライセンスが付与されている場合、利用者はいずれのCCライセンスが適用されるかを自由に選択することができる(7)。
例えば、当初はCC BYで公開していたコンテンツについて、後に非営利の条件を追加しようと思った場合、追加でCC BY-NCを付与すること自体は可能である。ただし、当初付与されたCC BYを取り消すことはできない。そのため、CC BYで公開していたコンテンツの公開をやめたとしても、それ以前にそのコンテンツをダウンロード等した利用者がCC BYの条件でコンテンツを公開等することを妨げることはできない。また、利用者は、CC BYとCC BY-NCのいずれのCCライセンスが適用されるかを選ぶことができるため、CC BYを選択し、営利目的でコンテンツを利用することも可能である。
2.2 CCライセンスを付与できるのは著作権者
CCライセンスを付与することができるのは、著作権者(あるいは著作権者からCCライセンス付与についての許諾を得た者)に限られる。例えば、研究者から論文の機関リポジトリへの登録を大学図書館が依頼されたからといって、CCライセンスを付与してよいということにはならない。
特に、一つのコンテンツに複数の著作権者がいる場合(例えば、複数人で執筆された報告書、論文など)、CCライセンスを付与するためには、著作権者全員から許諾を得る必要がある(8)。
2.3 権利制限規定が優先される
著作権を制限する規定(権利制限規定)に該当する利用に対しては、CCライセンスは適用されず、CCライセンスの条件に従う必要はない(9)。例えば、営利目的の利用を禁止するためにCC BY-NCを付与していたとしても、引用(著作権法32条1項)など、営利目的の利用も許される権利制限規定に該当する場合は、営利目的でも利用することができる。
NCやNDの条件を含むCCライセンスを付与したとしても、あらゆる営利目的での利用や改変を禁止できるわけではないことに留意する必要がある。
3. CCライセンスを巡る最近の動向
3.1 問題のある使用状況「PD BY」
「PD BY」とは、非常に多くの文化遺産資料の所蔵機関が、パブリックドメイン(Public Domain:PD)の文化遺産資料を忠実に複製してデジタル化したデータ(デジタル化に伴う新たな著作権が認められないデータ)に対して、利用者に所蔵機関を表記することを求める手段としてCC BYなどのCCライセンスを使用している状況のことを言う。こうしたCCライセンスの使われ方について、クリエイティブ・コモンズは、「功績を認めるべき内容についてはユーザーはそのことをクレジット表記するべき」とするものの、PD BYについては、①「資料の著作権の状態が不明になってしまう」、②「資料へのアクセスや利用条件について利用者に混乱と誤解が生じる」、③「ライセンスが無効となり法的強制力がない状況を作り出してしまう」、④「必ずしも所蔵機関の記載につながるとは限らない」という4つの主な理由を挙げて、強く反対する姿勢を示している(10)。PD BYは、パブリックドメインの文化遺産資料のデータだけでなく、著作権が認められない研究データの利用に対してクレジット表記を求める手段としてCCライセンスが使われる場合にも当てはまると思われる。
PD BYには、クリエイティブ・コモンズが指摘する上記の問題のほか、次のような問題もあると考えられる(11)。CC BYが付与されていることで、そのデータに著作権があるとの誤解を招くおそれがあるところ、AIが自律的に生成した生成物を前提とした議論ではあるが、「著作物に当たらないものについて著作物であると称して流通させるという行為については、著作物のライセンス契約のような取引の場面においてこれを行った場合、契約上の債務不履行責任を生じさせる」可能性があると指摘されている(12)。明らかに著作物に当たらないデータにCC BYを付与した場合にも、このような法的リスクが生じ得ると考えられる。
以上のような問題があることから、パブリックドメインのデータにCCライセンスを付与することは望ましくない。CCライセンスを使わずに所蔵機関のクレジット表記を求める方法として、例えば次のような方法が挙げられる(13)。ジャパンサーチでは、CC0やPublic Domain Mark(PDM)(14)で提供されているデータについて、法的拘束力のない「お願い」として所蔵機関等の表記を求めている(15)。また、クリエイティブ・コモンズは、所蔵機関のクレジット表記を求めたいのであれば、PD BYではなく、ワンクリックで所蔵機関の情報を含むクレジット表記をコピーできるようにするボタンを設置するなど、ユーザーが所蔵機関に言及することを簡単かつ魅力的なものにすることでの対応を提案している(16)。加えて、クリエイティブ・コモンズは、後述する「CCシグナル」について、文化遺産分野やサイエンス分野での分野固有のCCシグナルの検討も進めているとされている(17)。CCシグナルは、基本的には「お願い」にとどまるものと考えられるが、国際的に統一された意向表明ツールとして普及したならば、CC BYの代わりに使われるようになり、PD BY問題の解決に資する可能性もあるだろう。
3.2 AI時代の意向表明ツールの提案「CCシグナル」
クリエイティブ・コモンズは、AI時代の意向表明ツールとして、「CCシグナル」を提案している。CCシグナルは、「コンテンツの大規模なコレクションの保有者に対し、機械(およびそれを制御する人間)がコンテンツを再利用し、利用から利益を得る際に、どのようにコモンズに還元すべきかについての意向(preferences)を示す新たな手段を提供することを目的として設計されている。AI開発や機械が実行可能なテキストデータマイニング(TDM)を制限することを目的としたものではない。むしろ、見返りとしての行動を促す仕組みとして設計されている」と説明されている(18)。
CCシグナルの具体的な設計として、①Credit:適切なクレジット表示、②Direct Contribution:宣言者に対する金銭的または現物による支援の提供、③Ecosystem Contribution:利用者が恩恵を受けているエコシステムに対する金銭的または現物による支援の提供、④Open:利用されるAIシステムのオープン化、以上の4つの要素を組み合わせた4つのシグナル(①、①+②、①+③、①+④)が提案されている。実装方法としては、robots.txtやHTTPのヘッダーにCCシグナルの情報を埋め込むことが想定されている(19)。
CCシグナルと著作権やCCライセンスとの関係について、クリエイティブ・コモンズは、CCシグナルを著作権の「ライセンス」であるとは考えておらず、「機械のマナー」(manners for machines)として設計している。また、CCシグナルは、CCライセンスとは別個に、かつ、補完的に機能することを目的としている(20)。CCシグナルは、著作権をベースとするCCライセンスとは異なり、基本的には法的拘束力のない「お願い」にとどまるものであると言えよう。
CCシグナルが応用された初の事例として、クリエイタや出版社がAI企業から公正な報酬を受け取れるようにすることを目指す非営利団体RSL Collectiveなどの組織により2025年11月に共同で策定された、「AI時代にコンテンツを保護するための最初のライセンス標準」であるとする「Really Simple Licensing(RSL)1.0」が挙げられる(21)。RSL1.0では、「Compensation Terms」として、クレジット表記や、「アセットの開発・維持、またはより広範なコンテンツエコシステムを支援する誠実な金銭的または現物による支援」といった条件を記載することが可能とされている(22)。ここでの「支援」(Contribution)は、AIの学習済みモデルをオープンなライセンスで提供することで行われることもあるとされており(23)、CCシグナルの上記4つの要素をすべて包含したものであると言えよう。もっとも、CCシグナルには、その実効性を含めて様々な意見が寄せられており(24)、今後の動向が注目される。
4. おわりに
紙幅の都合により割愛したが、最近の動向の一つとして、CCライセンスが付与された著作物をAI学習に利用する場合に、CCライセンスがどのように適用されるのかを解説したガイダンスが2025年に公開されている(25)。もっとも、前述した通り、権利制限規定に該当する利用にあたっては、CCライセンスに従う必要はない。日本の著作権法においては、AI学習に対しては、原則として営利・非営利を問わずに権利制限規定(著作権法30条の4など)が適用されるため、どのCCライセンスが付与されていてもAI学習での利用には影響がないと考えられる(26)。
最新動向の理解に限らず、CCライセンスの理解にあたっては、著作権法の基本的な知識が必要であり、CCライセンスに係る支援業務を行う図書館職員は、CCライセンスの基本的な知識と同時に、著作権法の基本的な知識を身に付けることが望まれる。
(1)クリエイティブ・コモンズとは、米国の憲法学者ローレンス・レッシグ(Lawrence Lessig)らにより提唱された活動と、その活動を行うために2001年に米国で設立された非営利団体の総称である。
“FAQ よくある質問と回答”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/faq/, (参照 2026-01-22).
「特によくある質問」の「クリエイティブ・コモンズとはなんですか?」を参照。
なお、日本では、NPO法人コモンスフィアが中心となってCCライセンスに関する活動が行われている。
“組織概要”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/about/, (参照 2026-01-22).
(2)以下のウェブサイトに掲載された情報を基に筆者作成。なお、各CCライセンスにおける利用条件の表現を統一する目的で、ウェブサイトに記載されている表現から一部改変している。
“クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/licenses/, (参照 2026-01-22).
(3)“CC0について ― “いかなる権利も保有しない””. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン. https://creativecommons.jp/sciencecommons/aboutcc0/, (参照 2026-01-22).
(4)“FAQ よくある質問と回答”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/faq/, (参照 2026-01-22).
「CCライセンスについて」の「7.コモンズ証とは何でしょうか。リーガルコードとは何でしょうか? HTMLやメタデータは何のためにあるのでしょうか?」「2.CCライセンスは法的効力を持っていますか?」を参照。
CCライセンスの付与は、著作権法63条に基づく著作物の利用許諾と解することができるだろう。
なお、CCライセンスの条件に違反した利用に対して著作権侵害を認めた裁判例として、例えば、東京地判令和3年10月12日(令和3年(ワ)第5285号)がある。
(5)“FAQ よくある質問と回答”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/faq/, (参照 2026-01-22).
「特によくある質問」の「5.ソフトウェアにCCライセンスを付けることはできますか?」「12. 日本語ライセンスの2.1と4.0の主な違いは何ですか?」を参照。
(6)CC BY 4.0リーガル・コード2条a項1号。他のCCライセンス のリーガル・コードにも同様の条項がある。
(7)“FAQ よくある質問と回答”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/faq/, (参照 2026-01-22).
「CCライセンスについて」の「8.もしも、著作権の保有者が、その人の作品を二つの異なるCCライセンスで提供している場合は、どうなるのですか?」および「自分の作品にCCライセンスを付けてみようと考えている方へ」の「16.一度付けたCCライセンスを後から変更したい場合はどうしたらよいでしょうか?」も参照。
(8)“FAQ 詳細版”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/faq/detail/, (参照 2026-01-22).
「CCライセンス利用上の注意点」の「16.ライセンスを付すにあたって同意が必要な人は誰ですか?」も参照。
また、著作権法65条2項は、「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」と定めている。
(9)CC BY 4.0リーガル・コード2条a項2号。他のCCライセンスのリーガル・コードにも同様の条項がある。
“FAQ よくある質問と回答”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン.
https://creativecommons.jp/faq/, (参照 2026-01-22).
「自分の作品にCCライセンスを付けてみようと考えている方へ」の「6.CCライセンスを付けることで「著作権の制限」に関する規定の適用に影響はありますか?」も参照。
(10)Creative Commons. NUDGING USERS TO REFERENCE INSTITUTIONS WHEN USING PUBLIC DOMAIN MATERIALS: Creative Commons Guidelines. 2024, 9p.
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2024/02/Nudging-Users-to-Reference-Institutions-when-Using-Public-Domain-Materials%E2%80%94Creative-Commons-Guidelines-1.pdf, (accessed 2026-01-22).
以下に邦訳が掲載されている。
クリエイティブ・コモンズ. パブリックドメインの資料を利用する際に所蔵機関について言及することを利用者に促すには:クリエイティブ・コモンズのガイドライン. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン訳. 16p.
https://creativecommons.jp/wp-content/uploads/2024/06/e38391e38396e383aae38383e382afe38389e383a1e382a4e383b3e381aee8b387e69699e38292e588a9e794a8e38199e3828be99a9be381abe68980e894b5e6a99fe996a2e38292e8a880e58f8ae38199e3828be38193e381a8e38292.pdf, (参照 2026-01-22).
(11)鈴木康平. “メタデータの二次利用条件とクリエイティブ・コモンズ”.「メタデータ」のパースペクティブ. 池内有為, 木村麻衣子責任編集. 勉誠社, 2025, p. 369.
(12)文化審議会著作権分科会法制度小委員会. AIと著作権に関する考え方について. 2024, p. 41.
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf, (参照 2025-01-22).
同文献では、「取引の相手方を欺いて利用の対価等の財物を交付させた詐欺行為として、民法上の不法行為責任を問われることや、刑法上の詐欺罪に該当する可能性が考えられる。」とも指摘されている。CC BYでコンテンツを提供する場合には、「利用の対価等の財物を交付させた」と評価されることは通常は考えづらいであろう。一方、例えばCC BY-NCを付した上で、営利目的での利用に対して対価等を受けていた場合には、「利用の対価等の財物を交付させた」と評価される可能性もあろう。
(13)AIの学習用データとして利用されたデータの出所表示を念頭に置いたものとして、次の文献が挙げられる。
鈴木康平. 生成AIとデジタルアーカイブを巡る著作権法上の論点 : 学習用データとしてのデジタルアーカイブと生成AI自体のデジタルアーカイブ. コピライト. 2025, 65(773), p. 41-42.
(14)パブリックドメインの著作物に付与することができるマーク。
“パブリック・ドメイン・マーク 1.0 全世界コモンズ証”. Creative Commons.
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ja, (参照 2026-01-22).
(15)“サイトポリシー”. ジャパンサーチ.
https://jpsearch.go.jp/policy, (参照 2026-01-05).
「データの利用について」を参照。
なお、管見の限り、ジャパンサーチにおいて利用条件が「CC BY」とされている資料には、現物資料が明らかにパブリックドメインであり、また、デジタル化による新たな著作権が発生していないと思われる資料も少なくない。日本においても「PD BY」が生じていることを示すものと言えよう。
(16)クリエイティブ・コモンズ. パブリックドメインの資料を利用する際に所蔵機関について言及することを利用者に促すには:クリエイティブ・コモンズのガイドライン. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン訳. p. 6-11.
https://creativecommons.jp/wp-content/uploads/2024/06/e38391e38396e383aae38383e382afe38389e383a1e382a4e383b3e381aee8b387e69699e38292e588a9e794a8e38199e3828be99a9be381abe68980e894b5e6a99fe996a2e38292e8a880e58f8ae38199e3828be38193e381a8e38292.pdf, (参照 2026-01-22).
(17)Pearson, Sarah Hinchliff. “CC Signals: What We’ve Been Working On”. Creative Commons. 2025-12-15.
https://creativecommons.org/2025/12/15/cc-signals-what-weve-been-working-on/, (accessed 2026-01-22).
(18)Creative Commons. From Human Content to Machine Data: Introducing CC Signals. 2025, p. 25.
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2025/06/Human-Content-to-Machine-Data_Final.pdf, (accessed 2026-01-22).
(19)Creative Commons. “cc-signals”. GitHub.
https://github.com/creativecommons/cc-signals, (accessed 2026-01-22).
CCシグナルの具体的な使い方に関する日本語による解説として、次の報告書が挙げられる。
豊倉幹人. CCシグナルの紹介. CCJP年次報告2025. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン, 2025.
https://creativecommons.jp/wp-content/uploads/2025/12/ccjp-annual-report-fy2024-2.pdf, (参照 2026-01-22).
(20)Creative Commons. From Human Content to Machine Data: Introducing CC Signals. 2025. p. 30-31.
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2025/06/Human-Content-to-Machine-Data_Final.pdf, (accessed 2026-01-22).
なお、AIによる学習からのオプトアウトを認めるような法域(EUなど)においては、CCシグナルはオプトアウトとみなされ、著作権に基づく許諾として機能する可能性があるとされている(p. 30)。
(21)“RSL AI Licensing 1.0 Now an Official Industry Standard with New Capabilities as Momentum Accelerates”. RSL. 2025-12-10.
https://rslstandard.org/press/rsl-1-specification-2025, (accessed 2026-01-22).
(22)“Really Simple Licensing (RSL) 1.0 Specification”. RSL. 2025-11-06.
https://rslstandard.org/rsl, (accessed 2026-01-22).
(23)Tumadottir, Anna. “Integrating Choices in Open Standards: CC Signals and the RSL Standard”. Creative Commons. 2025-12-10.
https://creativecommons.org/2025/12/10/integrating-choices-in-open-standards/, (accessed 2026-01-22).
(24)Ross, Rebecca. “皆の声がCCシグナルを形作る:フィードバックへの回答”. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン. 2025-09-19.
https://creativecommons.jp/2025/09/19/we-asked-you-answered-how-your-feedback-shapes-cc-signals/, (参照 2026-01-22).
CCシグナルの提案に対して寄せられた意見は、CCシグナルのGitHubリポジトリ(前掲注(19))で確認することができる。
(25)Creative Commons. Using CC-licensed Works for AI Training. 2025, 3p.
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2025/05/Using-CC-licensed-Works-for-AI-Training.pdf, (accessed 2026-01-22).
英語版FAQの「Artificial intelligence and CC licenses」の項目も参照。
“Frequently Asked Questions”. Creative Commons. 2025-05-12.
https://creativecommons.org/faq/, (accessed 2026-01-22).
ただし、“Using CC-licensed Works for AI Training”の中で、「このガイドラインに従うことは、ほぼ確実に著作権法やCCライセンスの過剰な遵守につながることに留意すべきである」とされている。
(26)Creative Commons. Using CC-licensed Works for AI Training. 2025, 3p.
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2025/05/Using-CC-licensed-Works-for-AI-Training.pdf, (accessed 2026-01-22).
p. 1でも、「CCライセンスが付与された著作物をAI学習に使用する場合、CCライセンスの条件を遵守する必要がないシナリオは数多く存在する」と述べられており、AI学習にあたって著作物の複製に許諾が必要ない国の例として日本法が挙げられている(p. 2)。
[受理:2026-02-04]
鈴木康平. CCライセンスを付与する際の主な留意事項と最近の動向:「PD BY」と「CCシグナル」. カレントアウェアネス. 2026, (367), CA2096, p. 2-6.
https://current.ndl.go.jp/ca2096
DOI:
https://doi.org/10.11501/14672544
Suzuki Kohei
Key Considerations and Recent Trends in CC Licenses:“PD BY” and “CC Signals”
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本著作(CA2096)はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 パブリック・ライセンスの下に提供されています。ライセンスの内容を知りたい方は https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja でご確認ください。






