ユネスコ(UNESCO)、障害者がアクセス可能な形式で記録遺産をデジタル化するためのガイドラインを公開

2020年12月3日、ユネスコ(UNESCO)が、国際障害者デーにあわせ、“Accessible digital documentary heritage: guidelines for the preparation of documentary heritage in accessible formats for persons with disabilities”を公開しました。

障害者がアクセス可能な形式で記録遺産をデジタル化するためのガイドラインとして、図書館員・アーキビスト・博物館職員・学芸員等を対象に策定されたものです。「障害者の権利に関する条約(2006年)」および「デジタル形式を含む記録遺産の保護及びアクセスに関する勧告(2015年)」が重視する、記録遺産への最大限で包括的なアクセスやその活用の促進に基づいて作成されています。

ガイドラインは、異なるタイプの関係者が、関与しなければならない様々な局面を、容易に方向づけ、評価できるよう構成されており、記録文化遺産のプラットフォームを発注・委託する関係者向けの基本ガイドと、そのようなプラットフォームのコンテンツ制作者向けの上級ガイドの2種類提供されています。

ユネスコは、デジタルアーカイブは文化への世界的なアクセスという意味では大きな飛躍をもたらしたものの、デジタルコンテンツは、視覚・聴覚・運動・認知の障害がある人にとって、しばしばアクセスできない状態であると指摘しています。

UNESCO launches new publication on accessible documentary heritage(ユネスコ,2020/12/3)
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-new-publication-accessible-documentary-heritage

Accessible digital documentary heritage: guidelines for the preparation of documentary heritage in accessible formats for persons with disabilities
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374995

関連:
デジタル形式を含む記録遺産の保護及びアクセスに関する勧告(仮訳)(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1393877.htm

参考:
E705 – 日本,「障害者の権利に関する条約」に署名
カレントアウェアネス-E No.115 2007.10.17
https://current.ndl.go.jp/e705

※本文の脱字を修正しました。(2020/12/17)