日本経済団体連合会(経団連)が、2013年2月19日付けで、政策提言「電子書籍の流通と利用の促進に資する「電子出版権」の新設を求める」を発表しました。
これは、電子書籍の流通と利用の促進に向け、「出版者への著作隣接権の付与」とは異なる、「電子出版権」(仮称)の新設を提言するものです。電子出版権の要件として、以下の4点が挙げられています。
(1)電子書籍を発行する者に対して付与される
(2)著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する
(3)著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする
(4)他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする
電子書籍の流通と利用の促進に資する「電子出版権」の新設を求める(経団連)
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/016.html