米国アメリカン大学コミュニケーション・スクールのソーシャルメディアセンターが、メディアリテラシー教育(幼稚園から大学まで)のためのフェア・ユースに関するベストプラクティス基準“The Code of Best Practices in Fair Use for Media Literacy Education”を発表しています。
この基準では、メディアリテラシー教育コミュニティによって「著作権保護期間内資料についてこのような使い方をすれば、「フェア・ユース」として認められる」と見なされている、以下の5つのケースにおける原則・制限が紹介されています。
・著作権保護期間内の資料をメディアリテラシーの授業で使う
・同、カリキュラム教材の準備に使う
・メディアリテラシーのカリキュラム教材を共有する
・学生が自分の学術的・創造的な作品の一部として著作権保護期間内の資料を使う
・学生の作品の聴衆を開拓する(=発信する)
The Code of Best Practices in Fair Use for Media Literacy Education — Publications — Center for Social Media at American University
http://www.centerforsocialmedia.org/resources/publications/code_for_media_literacy_education/
November 12th, 2008付けDistrict Dispatchの記事
http://www.wo.ala.org/districtdispatch/?p=1021
参考:
オンライン動画をどう利用すればフェア・ユースにあたるか?(米国)
http://current.ndl.go.jp/node/8234