国際図書館連盟(IFLA)と国際出版社連盟(IPA)が、著作権者不明の作品(Orphan Works)へのアクセスに関する原則について合意したと発表しています。この原則は5つからなり、
・著作権者を見つけるため、合理的で真摯な調査を行う
・Orphan Worksの利用者は明確・適切に著作権者への帰属を示す
・調査の結果見つからなかった著作権者が見つかった場合、その著作権者は合理的な報酬を得るか、適切な補償を受ける
・かつてOrphan Worksだった作品の利用に対する差し止めによる救済が可能な場合、差し止め救済はその作品の利用者による創造的な努力と誠実な投資とを考慮に入れてなされるべき
・Orphan Worksの利用は非独占的
とされています。
International Publishers and Librarians Agree On Access to Orphan Works – IFLA/IPA Joint Press Release
http://www.ifla.org/VI/4/admin/joint-ifla_ipa-statementJune2007.pdf