文化庁、「著作権法施行令の一部を改正する政令案」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を実施

2022年3月14日から4月12日まで、文化庁が、「著作権法施行令の一部を改正する政令案」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を実施しています。

「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号)において規定された、国立国会図書館によるデジタル化した絶版等資料の個人向けインターネット送信に関して、同法律で政令・省令に委任された事項に関する規定を整備するものです。

改正概要には、「インターネット送信された著作物等の表示の大きさ」「特定絶版等資料に係る著作物等のダウンロードを防止等するための措置」「登録情報(氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報)」が挙げられています。施行期日は2022年5月1日の予定とあります。

「著作権法施行令の一部を改正する政令案」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の実施について(文化庁, 2022/3/14)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/93680101.html

「著作権法施行令の一部を改正する政令案」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001219&Mode=0

「著作権法施行令の一部を改正する政令案」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」の概要[PDF:2ページ]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000232499

参考:
国立国会図書館、「個人向けデジタル化資料送信サービス」を5月19日から開始予定
Posted 2022年2月1日
https://current.ndl.go.jp/node/45578

E2412 – 令和3年著作権法改正:図書館関係の権利制限規定の見直し
カレントアウェアネス-E No.418 2021.08.19
https://current.ndl.go.jp/e2412