文部科学省、著作権者不明の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の見直しに関してパブリックコメントを募集中

文部科学省は、権利者が不明な著作物を含む過去のコンテンツ資産の利用を促進するため、権利者が不明等の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」について、見直し(平成21年文化庁告示第26号の一部改正)を予定しているとのことです。

2014年5月19日から2014年6月17日までの期間、「見直し案」についてのパブリックコメントが募集されています。

裁定制度は、著作権者が不明の場合、「相当な努力」を払っても著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け文化庁長官が定める額の補償金を供託することにより、著作物を利用できるようにするものです。

現行制度では、「相当な努力」の具体的な内容として、「権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の閲覧」など、提示された6つの要件すべての方法を行う必要がありますが、「見直し案」では、その要件の一部が緩和され、手続きの簡素化、迅速化が図られているとのことです。

権利者不明の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の見直し(平成21年文化庁告示第26号の一部改正)に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施(e-Gov, 2014/5/19付)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000692&Mode=0

告示改正概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000113198

権利者不明等の場合の「裁定制度」とは
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000113199

意見公募要領
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000113197

関連:
著作権者不明等の場合の裁定制度(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/
※現行の裁定制度についての説明