国際図書館連盟(IFLA)・国際公文書館会議(ICA)、プライバシー法の制定とアーカイブに関する共同声明を発表

2020年3月4日、国際図書館連盟(IFLA)と国際公文書館会議(ICA)が、プライバシー法の制定とアーカイブに関する共同声明“IFLA-ICA Statement on Privacy Legislation and Archiving”を発表しました。

世界中で、プライバシー保護に関する法律が制定されつつあることを受けて発表されたもので、法律の制定は個人情報が悪用されないためにも歓迎すべき事とする一方、「忘れられる権利」を新たなレベルに引き上げるもので、欧州連合(EU)においては図書館・文書館は消去の対象から外されているものの、他の地域でも法律が制定されつつあることから、注意をすることが必要であるとしています。

また、著作物の保存は必ずしも誰もが自由に利用できるということではないが、プライバシー権と情報へのアクセスのバランスを取るには、知識と倫理綱領に基づく専門家が判断することが最良の方法であり、共同声明では、この点を強調し、法律により収集を妨げたり、アーカイブされた文書の破棄を義務付けてはいけない等としています。

A Question of Judgement: New IFLA-ICA Statement on Archiving and Privacy(IFLA, 2020/3/4)
https://www.ifla.org/node/92934

IFLA-ICA Statement on Privacy Legislation and Archiving(IFLA)
https://www.ifla.org/publications/node/92939

Joint Statement(ICA)
https://www.ica.org/en/ifla-ica-statement-on-privacy-legislation-and-archiving

参考:
E1801 – 「忘れられる権利」と国際図書館連盟(IFLA)
カレントアウェアネス-E No.304 2016.06.02
https://current.ndl.go.jp/e1801

E2053 – EU一般データ保護規則(GDPR)と図書館への影響
カレントアウェアネス-E No.353 2018.08.30
https://current.ndl.go.jp/e2053