文化庁、著作権者不明等の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の内容を見直し、裁定の手引きを改訂

文化庁は、2014年8月付で、著作権者不明等の場合の裁定制度における、権利者捜索のための「相当な努力」の内容を見直し(平成21年文化庁告示第26号の一部改正)、裁定の手引きの改訂を行いました。

裁定制度は、著作権者が不明の場合、「相当な努力」を払っても著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、長官が定める額の補償金を供託することにより、著作物を利用できるようにするものです。

この度、「相当な努力」の具体的な内容として告示に示されていた要件が緩和され、運用においても、利用期間を申請者が設定できることを明確化し、これまでの上限であった5年を超える利用期間も設定が可能とされている等の変更がなされているようです。

著作権者不明等の場合の裁定制度(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/c-l/index.html

権利者不明等の場合の裁定制度の見直しについて(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/c-l/pdf/minaoshi.pdf

裁定の手引き~権利者が不明な著作物等の利用について~(文化庁長官官房著作権課, 2014年8月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/c-l/pdf/saiteinotebiki.pdf

平成21年文化庁告示第26号
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_kokuji_joubun.pdf
※改正前

参考:
文部科学省、著作権者不明の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の見直しに関してパブリックコメントを募集中
Posted 2014年5月22日
http://current.ndl.go.jp/node/26193