カレントアウェアネス-E
No.59 2005.06.01
E332
ドイツにおける法定納本制度改正の動き
ドイツで5月11日,「ドイツ図書館に関する法律」を改訂する法律案が閣議決定された。この法律案は,ドイツの法定納本の対象に新たにオンライン出版物を加え,その長期的な保存を図り,学術研究等での利用に資することを目的としたものである。法定納本図書館であるドイツ図書館は,現行の納本制度のもとでCD-ROM等のパッケージ系電子出版物を収集しているが,オンラインの電子出版物については,出版者等との協力のもと,法定納本ではなく自発的な枠組みの中で収集を図ってきた(CA1204参照)。
今回の法律案の中には,「ドイツ図書館(Die Deutsche Bibliothek)」の名称を「ドイツ国立図書館(Die Deutsche Nationalbibliothek)」に変更することも盛り込まれている。これは,法定納本の対象の拡大にあわせて,ドイツ図書館が果している国立図書館としての機能を,組織の名称に明確に反映させようとする趣旨によるものである。
Ref:
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/aktuell/index.php?lang=en#96
http://www.ddb.de/news/pressemitt_dnbg.htm
総務部支部図書館・協力課.ドイツ図書館長エリーザベト・ニゲマン博士招へいの概要.国立国会図書館月報.(530),2005,12-13.
CA1204