英国研究公正局、研究機関・研究助成機関向けの「研究における不正行為の調査手順」書を作成

英国の独立機関、研究公正局(UKRIO)が2008年8月、

・研究における不正行為が告発された際の完全・公平な調査を保証する
・合意が形成されている標準プロセスを用いて調査することにより調査ミスを減らすことができることを例示する
・大学・研究機関によって全国的に採用されている標準的な手順に従って調査が行われていることを被調査者に改めて保証する

の3点を目的とした、研究機関・研究助成機関向けの「研究における不正行為の調査手順」書を作成、公開しています。

UKRIO: Procedure for the Investigation of Misconduct in Research
http://www.ukrio.org/sites/ukrio2/the_programme_of_work/procedure.cfm

なおこれを報じたPLoS Blogの記事によると、このような標準的な手順を作り、大学等に遵守を求めているものの、UKRIOは米国の研究公正局(ORI)などとは異なり、調査する権限や罰を科す権限を持っていないとのことです。

UK sets out guidance on research misconduct | Public Library of Science
http://www.plos.org/cms/node/399

参考:
CA1567 – 大学における剽窃行為とその対策-英国・JISCPASを中心に- / 浅見文絵
http://current.ndl.go.jp/ca1567

CA1582 – ES細胞論文捏造事件に見る電子ジャーナルの効用と課題 / 村上浩介
http://current.ndl.go.jp/ca1582