EU指令“92/100/EEC Directive”に基づき、図書館資料の貸し出しに対し何らかの金銭を著作者に提供する「公共貸与権」を導入している国が多い中、数少ない例外として導入してこなかったイタリアでも、公共貸与権を導入する法制化がなされました。これに対し、イタリア図書館協会(AIB)は、ユネスコ公共図書館宣言の「図書館利用の無料の原則」に反するものであり、また対価支払いにより公共図書館の蔵書構築・サービスに投じられる資金が減少するとして、欧州図書館・情報・ドキュメンテーション協会連合(European Bureau of Library, Information and Documentation Associations: EBLIDA)に対し、欧州委員会に働きかけてEU指令を修正して公共図書館での情報・知識へのアクセスを保障するよう求める声明を出しています。
L’Associazione italiana biblioteche contro il prestito a pagamento
(The Italian Library Association against public lending right)
http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/prestito0705.htm
(※ページの下の方に英訳があります。)
July 13, 2007付けLibrary Juiceの記事
http://libraryjuicepress.com/blog/?p=292
参考:
CA1579 (No.286) – 動向レビュー:公共貸与権をめぐる国際動向 / 南亮一
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=1011