研究者が学術雑誌に論文を寄稿する際、研究者自身によって利用できる権利を留保した形で、出版社と著作権に関する取り決めを結ぶよう、欧米の学術系団体が推進しています。その取り決めの契約書のモデルとして、米国の学術出版・学術資源連合(SPARC)が“Author’s Addendum to Publication Agreement”、英国情報システム合同委員会(JISC)とオランダの高等教育支援機関“SURF”が“License to Publish”を発表していますが、このほど、これらのドキュメント及びそれを推奨する文書が、国立大学図書館協会国際学術コミュニケーション委員会によって日本語訳されました。
SPARC及びJISC & SURFの推奨する「著者の権利」を留保するための契約書等について – 国立大学図書館協会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/projects/isc/sparc/author_rights/licence_how_to.html
参考:
SPARC「著者の権利」日本語訳
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=2243
JISCとSURF、“Licence to Publish”を発表
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=2436