米国コーネル大学が9月19日、米国出版社協会(AAP)と協同して、デジタル授業教材(Electronic Course Materials)の使用に関する新しい著作権ガイドラインを発表しています。原則として、デジタル資料も紙の資料と同様に著作権法が適用されるとして、著作権法を遵守するよう求めています。フェアユースにあたるかどうかをチェックするためのリストも用意されています。AAPは、各大学にもこれにならったガイドラインの策定を要望しているようです。
Electronic Course Content Copyright Guidelines
http://www.copyright.cornell.edu/policy/Copyright_Guidelines.pdf
Fair Use Checklist
http://www.copyright.cornell.edu/policy/Fair_Use_Checklist.pdf
Cornell University and Publishers announce new copyright guidelines governing use of digital course materials – Press Release
http://www.news.cornell.edu/pressoffice1/Sept06/AAPCopyright.html
またこれに先んじて6月には、指定参考資料(コースリザーブ,Course Reserve)の使用に関する著作権ガイドラインも改訂されています。これは、コーネル大学のそれまでの利用の中に、著作権侵害にあたるものがあるというAAPからの抗議に基づくもののようで、こちらでも著作権の遵守が求められています。
Course Reserve Guidelines
http://www.library.cornell.edu/services/reserveguidelines.html
Memo: Course Reserves Changes
http://www.library.cornell.edu/services/reservesmemo2006.html
この前者のガイドラインに対して、米国図書館協会(ALA)の著作権担当者は、私見と断った上で、「悪くはないが、各大学は主要な図書館協会がまとめた基準の方を参考にして、ガイドラインを策定すべきである」としています。