中国新聞網の2020年6月20日付け記事で、同日、第13期全国人民代表大会常務委員会第19回会議において、中国の档案法(Archives Law)の改正案が審議・採択されたことが報じられています。改正法は2021年1月1日から施行されます。
改正法では、6章27条からなる現行法を8章53条に改めるとともに、档案の情報化に関する章(第5章)と監督検査に関する章(第6章)が新設されました。第5章には電子档案や档案の電子化に関する規定が含まれており、例えば第35条では、情報化発展計画の中に档案の情報化を組み込むこと、電子档案を保全すること、電子化した档案等の保存と有効利用について、各級の人民政府が実施すべき事項として規定しています。
また、档案の公開に関する規定も改められ、現行法では作成から満30年後の公開となっている一方、改正法では作成から満25年後に短縮されました。ただし、経済・教育・科学技術・文化等に関する档案は満25年未満でも公開が可能、国家の安全や重大な利益に関わる档案、その他公開に適さない档案は公開期限の延長が可能です。
中国修订档案法 强调推动档案开放与利用、加强档案信息化建设(中国新聞網, 2020/6/20)
http://www.chinanews.com/gn/2020/06-20/9217843.shtml
《中华人民共和国档案法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2020年6月20日修订通过(中華人民共和国国家档案局, 2020/6/20)
http://www.saac.gov.cn/daj/yaow/202006/cfc8c422e68f4d3aae46389a3c470a5f.shtml
China adopts revised archives law(新華網, 2020/6/20)
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/20/c_139154334.htm
※档案法改正案の採択を報じる中国・新華網の記事です。
参考:
中国国内の档案を検索・利用するためのオンラインプラットフォームが構築へ:2019年に構築開始予定
Posted 2019年4月15日
https://current.ndl.go.jp/node/38013