2019年5月10日、台湾の文化部(文化政策等を担当する省庁)は、同日に立法院(国会)において「文化基本法」案が可決されたことを発表しています。
同法は文化発展の基本的原則や施政の方向性を定めた法律であり、政府に対して文化財の調査や保存、修復、再活用、文化教育などの様々な責任を課すことや、4年に1度の文化会議開催、予算を管理・運用する「文化発展基金」の設置などを義務付けることが紹介されています。
中央・地方政府に対し、文化に関する12項の基本施政方針についての責任も課しており、その中には図書館や博物館の発展も含まれています。
《文化基本法》三讀確立政府文化施政方針 鄭麗君:文化治理架構成形(文化部, 2019/5/10)
https://www.moc.gov.tw/information_250_98945.html
「文化基本法」立法院で可決、政府の文化施政方針を確立(文化部, 2019/5/11)
https://jp.moc.gov.tw/information_131_99081.html
「文化あふれる台湾」目指す法案、立法院が可決(フォーカス台湾, 2019/5/11)
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201905110003.aspx
「文化基本法」が成立、文化面での影響評価も盛り込む(TAIWAN TODAY, 2019/5/13)
https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=148&post=154851