2019年2月5日、図書館問題研究会は、文部科学省、総務省、地方六団体(全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会)に対し、1月17日付けで「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う図書館職員の任用について(要望)」を提出したことを発表しました。
2020年4月から施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、一般職の会計年度任用職員制度の創設等が行われることを踏まえて提出されたもので、次の要望がなされています。
・同一労働同一賃金など法制化の趣旨に沿った条例・規則を定めること
・制度の移行時に任用止め等が起こらないようにすること
・制度の移行時に現行待遇からの低下とならないようにすること
・会計年度任用職員は1年以内の任期となっているが、人材の確保・育成のためにも評価による再度任用を行うこと
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う図書館職員の任用について(要望)を提出しました(図書館問題研究会, 2019/2/5)
http://tomonken.sakura.ne.jp/tomonken/blog/2019/02/05/chihokomuin/
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う図書館職員の任用について(要望)(図書館問題研究会)
http://tomonken.sakura.ne.jp/tomonken/statement/chihokomuin/
参考:
図書館問題研究会、「有害図書」に関する2つのアピールをウェブサイトに掲載
Posted 2018年9月25日
http://current.ndl.go.jp/node/36703
図書館問題研究会、「図書館の所管に係る要望書」を再度提出
Posted 2018年8月17日
http://current.ndl.go.jp/node/36493