2026年8月22日、内閣府は、「「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」への適用措置の追加指定見込み(2回目)について」を発表しました。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき激甚災害に指定された「令和八年熊本地震」による災害において、追加指定する見込みとなった適用措置として「公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助」が挙げられています。同法の第十六条に基づき、激甚災害(本激)により被害を受けた、特定地方公共団体が設置する公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館等)の災害復旧事業に要する経費の3分の2が補助されます。
令和8年 記者発表・公表資料一覧(内閣府 防災情報のページ)
https://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/r8oshirase.html
※2026年8月22日付けで「「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」への適用措置の追加指定見込み(2回目)について」とあります。
「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」への適用措置の追加指定見込み(2回目)について [PDF:6ページ]
https://www.bousai.go.jp/pdf/260822.pdf
参考:
文部科学省、令和8年熊本地震による学校・社会教育施設等の被害と対応についての情報をまとめたページを公開 [2026年08月05日]
https://current.ndl.go.jp/car/283152
2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震による図書館等への影響(第2報) [2026年8月4日]
https://current.ndl.go.jp/car/283113
