総務省、行政機関及び独立行政法人等の保有する「個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」を改正

総務省が、2014年12月26日付で「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成16年9月14日総管情第84号総務省行政管理局長通知)及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成16年9月14日総管情第85号総務省行政管理局長通知)の改正を行いました。

主な改正点は、以下の3点とのことです。

(1)情報システムにおける安全確保の強化
一定数以上の保有個人情報がダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能等の設定、情報システムの管理者権限の特権を最小限とする等の措置、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる旨を追記。

(2)情報システム室等の安全管理の強化
情報システム室等に部外者が立ち入る場合の措置として、監視設備による監視を追記するとともに、情報システム室等への機器の持込み、利用及び持ち出しの制限並びに検査等の措置を講ずる旨を追記。

 (3)業務の委託に係る措置の強化
契約書記載事項として「目的外利用の禁止」、再委託に係る「事前承認」、契約に違反した場合における「損害賠償責任」を追記。また、年1回以上の定期的検査等により委託先における個人情報の管理の状況を確認する旨を追記。保有個人情報の取扱いに係る業務の再委託にあたっては、委託先に自らが委託する場合と同様の措置を講じさせること等を追記。

総務省では、各行政機関・独立行政法人等に対して、2014(平成26)年度末を目途として、指針改正を踏まえた各規程の見直しを行うことを要請したとのことです。

行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正(総務省, 2014/12/26)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000023.html

行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針(新旧対照表)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000329621.pdf

行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(総管情第84号 平成16年9月14日 [一部改正]平成26年12月26日 総管情第100号)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000329622.pdf