英国の文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は、オンライン資料等の非印刷出版物の法定納本に関する規則案について、2012年2月24日から5月18日までの期間で意見募集を行うと発表しています。2010年から2011年にかけても規則案についての意見募集が行われましたが、内容について出版社等から懸念が示されたため、新たな規則案が作成されたものです。前回の規則案との主な違いとして、ハーベストできないオンライン資料について出版者が納める義務がなくなったこと、一般公開ではない資料について出版者は納本図書館にアクセス方法を提供する義務があること、英国で出版されたオンライン資料の定義を明確にしたこと、小企業等について2014年3月まで納本義務を免除すること、が挙げられています。
Consultation on the Draft Legal Deposit Libraries (non-print works) Regulations 2013(DCMSの発表。規則案へのリンクあり)
http://www.culture.gov.uk/consultations/8878.aspx
British Library welcomes public consultation on non-print legal deposit(英国図書館 2012/2/27付けのプレスリリース)
http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/British-Library-welcomes-public-consultation-on-non-print-legal-deposit-576.aspx
参考:
E1167 – 非印刷出版物の法定納本に関する規則案をめぐる動向(英国)
http://current.ndl.go.jp/e1167