日本図書館協会は、2011年3月25日付けで、「被災者を支援する図書館活動についての協力依頼 ―被災地域への公衆送信権の時限的制限について―」を発表しています。被災のため資料・情報の入手の困難な期間および地域に限定して、以下の2つの行為についての許諾をもらえるよう、権利者団体に対して協力を依頼をするものです。
・図書館の文献複写サービスによる複写物を、メールやFAXなどにより被災者や被災地の図書館や病院等の公共施設等に送信すること
・被災地の乳幼児への絵本の読み聞かせや高齢者向けのお話し会の実施のために必要となる資料の複製や、各図書館での読み聞かせ等の中継や録音録画したものの配信、絵本の版面の公衆送信など
これは、2011年3月24日に開催された「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」における、著作権者側委員とのやりとりを踏まえてのものとのことです。日本図書館協会は、2011年3月19日に公表した「東日本大震災への当面の対応」において、「各地の図書館が被災地の図書館からの資料要求に対して、公衆送信を活用して提供できるよう政府に特例的な措置を要請する。」としていました。
被災者を支援する図書館活動についての協力依頼 ―被災地域への公衆送信権の時限的制限について―(日本図書館協会 2011/3/25付け)
http://www.jla.or.jp/earthquake/20110325.html
図書館、被災地に本の一部を送信へ 権利者団体と合意(asahi.com 2011/3/26付けの記事)
http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY201103260268.html
東日本大震災への当面の対応(日本図書館協会)
http://www.jla.or.jp/earthquake/torikumi.html
※記事の内容を一部修正しました。(2011/4/4)
参考:
日本図書館協会、「東日本大震災への当面の対応」を発表
http://current.ndl.go.jp/node/17817