CA1786 – 動向レビュー:中国の納本制度の現状と新たな動き / 岡村志嘉子

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カレントアウェアネス
No.314 2012年12月20日

 

CA1786

動向レビュー

 

中国の納本制度の現状と新たな動き

 

利用者サービス部:岡村志嘉子(おかむら しがこ)

はじめに

 国内出版物を納本によって国立図書館が網羅的に収集する仕組みは、中国においても制度化されている。中国唯一の国立図書館として「国の総書庫」(1)の機能を担う中国国家図書館は、長年にわたり納本制度の下で蔵書構築を行ってきた。しかし、納本率の低さなど懸案も少なくない。最近では、オンライン出版物の納本をめぐって、法整備を含めた議論も活発になっている。

 本稿では、中国の納本制度の概要、中国国家図書館における出版物納本の現状と問題点、オンライン出版物の納本など納本制度をめぐる最近の新たな動きを紹介する。

 

1. 中国の納本制度のあゆみと中国国家図書館

1.1 納本制度の沿革

 中国では古くは漢の時代から納本制度があったとされ(2)、南宋時代の1186年には納本に関する勅令が発せられている(3)。近代的な納本制度は、清朝末期の1906 年、大清印刷物専律の制定に始まる(4)。1907年には新聞の出版に関する大清報律、1910年には著作権に関する大清著作権律が制定され、それぞれに出版物納本についての規定が設けられた(5)。中華民国成立後、1914年に制定された出版法にも、納本に関する規定が含まれている。ただ、いずれの納本規定も政府による出版物の管理に主眼が置かれ、図書館への出版物納本を定めたものではなかった(6)

 

1.2 中国国家図書館の成立と納本制度

 中国国家図書館の前身は、清朝末期の1909年9月9日、宣統帝によって設立の裁可が下された京師図書館である。京師図書館は、辛亥革命を経て1912年8月27日に正式に開館した(7)

 1916年3月、京師図書館からの求めに応じ、中華民国教育部は「国内で書籍を出版するときは出版法第4条の規定により2部納付して登録を行うほか、さらに1部を京師図書館に納めなければならない」という内容の通知「教育部片奏内务部立案出版之图书请饬该部分送京师图书馆收藏摺」を出した。これにより京師図書館への納本が制度化された(8)

 中華人民共和国成立後は、「すべての図書雑誌の出版後、各級出版行政機関と国立図書館に見本を納付しなければならない」と定めた1952年の図書雑誌出版業・印刷業・図書流通業暫定条例に始まり、納本関連の行政法規、規則、通達等が順次整備されていった(9)。中国の納本制度において中国国家図書館は、京師図書館の時代から度重なる名称変更を経て今日に至るまで、一貫して納本受け入れ機関の一つと位置付けられている。

 

2. 現行の納本制度の概要と実態

2.1 現行の納本制度関係法規

 現在、中国の納本制度に関する最も上位の法規は出版管理条例(10)である。出版管理条例では、「新聞、雑誌、図書、録音映像製品、電子出版物(11)」が出版物と定義され、出版者はそれらの出版物の見本を中国国家図書館、中国版本図書館(12)、国務院(日本の内閣に相当する)の出版行政主管部門に無償で納付しなければならないと定めている。出版行政主管部門とは、国務院直属の新聞出版総署を指す。また、録音映像製品については別に録音映像製品管理条例(13)も定められ、納本に関する規定が置かれている。いずれにも罰則規定がある。

 新聞出版総署は、資料種別ごとに録音映像製品出版管理規定(14)、雑誌出版管理規定(15)、新聞出版管理規定(16)、電子出版物出版管理規定(17)、図書出版管理規定(18)などの行政規則を定めている。その中にもそれぞれ納本に関する規定が置かれている。それぞれの納本関係規定の内容は次頁の表1のとおりである。

 

表1 中国の出版物納本関係規定

表1 中国の出版物納本関係規定

出典:新聞出版総署のウェブサイト記載の各条例・規定を基に筆者が作成した。

 

2.2 納本受け入れ機関と部数

 具体的な納本部数、納本時期、罰則等については、1991年に新聞出版署(当時)から出された「『図書・雑誌・新聞見本の納入方法について』を再通知する通知」((91)新出図字第990号)(19)による(表1参照)。そのほか、納本促進を目的とする各種の通知が多数出されている(20)。なお、行政規則等を全面的に見直す政府方針を受けて、「『図書・雑誌・新聞見本の納入方法について』を再通知する通知」((91)新出図字第990号)は2011年3月1日に正式に廃止され、「新聞出版総署の出版物納本業務の一層の強化に関する通知」(2011年3月30日)に置き換えられた(21)

 現在定められている納本受け入れ機関と納本部数は次頁の表2のとおりである。

 

表2 中国における納本資料の受け入れ機関、種類、部数

表2 中国における納本資料の受け入れ機関、種類、部数

出典:“表2.1 納本資料の受入機関、種類、部数”. 国立国会図書館関西館図書館協力課編. 中国国家図書館の現況. 国立国会図書館, 2010, p. 14, (図書館調査研究リポート, 12).

 

2.3 中国国家図書館における納本率

 1978年に始まった改革開放政策の下で、中国の経済システムは大きく変化し、出版流通の形態が多様化した。計画経済の下では比較的順調だったとされる納本制度も、納本率の低下など大きな影響を受けた。1990年代初め、中国国家図書館への納本は出版物の約4割にとどまり、図書館側の納本促進の取組みにもかかわらず、90年代は納本率が低迷したままであった。2000年の納本率は、図書が62.23%、雑誌が79.03%(うち、欠号なしが42.54%)であった(22)

 中国国家図書館は、現在もホームページでの積極的な広報をはじめ納本率向上への努力を重ねている(23)。しかし、まだ十分な効果が表れているとは言えない。2004年から2009年までの6年間の納本率を示したものが表3(p. 26)である。図書は60%前後で停滞している。雑誌は2009年には92.62%に達し、納本率が最も高いが、欠号のないものは50%台にとどまる。新聞、録音映像資料、電子出版物の納本率はかなり上昇してきたが、まだ十分とは言えない。

 

2.4 中国国家図書館における学位論文の納本

 博士論文の中国国家図書館への納本は、1981年5月に制度化された(24)。中国国内の博士論文の中国国家図書館における収集率は、現在約95%に達している(25)。2009年までに収集した博士論文については、デジタル化も完了している(26)

 一方、国内の修士論文も、中国国家図書館は重点的な収集対象の一つと定めているが(27)、約20%の収集にとどまっている(28)。また、電子版の学位論文について、納本規定を明文化することも喫緊の課題である(29)

 

表3 中国国家図書館における出版物納本率(%)

表3 中国国家図書館における出版物納本率(%)

出典:“表1 2004-2009年度国家图书馆各类型出版物缴送率”, “表2 2004-2009年度国家图书馆期刊、报纸缴全率”. 邓茜ほか. 出版物样本缴送立法的必要性及制度设计. 国家图书馆学刊. 2011年第4期, p. 5.を基に筆者が作成した。

 

3. 現行納本制度の問題点

3.1 不十分な法制度

 現行の出版物納本制度では、図書、雑誌、新聞、録音映像資料、電子出版物についてそれぞれ個別の法規がある。表1に示したように、関係規定は多岐にわたり、納本時期、納本部数など具体的な規定にも異同があるため、円滑な運用の妨げとなっている。例えば、最近の中国では、印刷された出版物と電子出版物がセットになった出版物が多い。しかし、両者の納本事務がそれぞれ異なる規定に依拠することになるため、このような組み合わせ資料の納本率に少なからぬ影響が生じている(30)。また、納本規定の立法レベルが低いことに加えて、罰則も原則規定にとどまり、実際に罰則を適用するための詳細な規定が未整備である、と指摘されている(31)

 

3.2 過剰な納本義務

 現行規定によれば、全国のすべての出版者は、図書・雑誌については新聞出版総署、中国版本図書館、中国国家図書館に見本を計5部納本しなければならない。地方政府管轄下の出版者はそれに加えて、地方出版行政部門とその指定する図書館に一定部数を納本しなければならない。例えば、広東省新聞出版局・広東省文化庁1999年合同通達では、省管轄下の出版者は新刊書を出版するたびに、省内19の公共図書館に見本を2部寄贈するものと定められている。これに従えば、国、省、市の出版行政部門への納本部数を含め、納本総数は計50部を上回ることになる(32)

 中国では、1990年代以降、地方レベルでの納本制度の法制化が進んできている(33)。地方レベルで納本制度が整備されるほど、出版者の経済的負担が増し、中国国家図書館における納本率向上の阻害要因となりかねない現状がある。

 実際、中国国家図書館への図書の納本部数は、本来の3部に満たない場合が多い。また、経済的利益を重視して、高額図書を納本しない出版者も多い。特に、定価が1万元以上の図書はめったに納本されない。中国国家図書館はやむを得ず、一部の高額図書については出版社からの納本を1部とし、もう1部を定価で購入する方策を取っている(34)

 

3.3 増刷の納本

 同一版次で刷りが異なる出版物、即ち増刷の納本については、当初、納本受け入れ機関のうち中国版本図書館と出版行政主管部門への納本のみが規定され、中国国家図書館への納本は要求されていなかった。1991年の新聞出版署「『図書・雑誌・新聞見本の納入方法について』を再通知する通知」において、増刷を中国国家図書館へも納本することが規定に加えられた。ただ、2011年3月30日に新たに出された「新聞出版総署の出版物納本業務の一層の強化に関する通知」では、増刷は納本対象とされているが、中国国家図書館への増刷の納本については明記されていない(35)

 中国では近年、初版は少ない印刷部数にとどめ、需要を見極めながら少量の増刷を繰り返すという出版形態が一般的となっている。統計によれば、1978年、全国の図書出版点数は14,987タイトル、そのうち増刷が3,099タイトルで増刷率20.68%、当該年の図書印刷総数は37億7,424万冊、1タイトル当たり平均印刷数は25.18万冊であった。2009年には、全国の図書出版点数が301,719タイトル、そのうち増刷が133,423タイトルで増刷率44.22%、当該年の図書印刷総数は70.37億冊、1タイトル当たり平均印刷数は2.33万冊であった。増刷をその都度納本するとなれば、出版者にとってその経済的負担は決して小さくない。一方、増刷の急増は納本を受け入れる側にとっても、書庫スペースの確保という別の難題を発生させている(36)

 

4. オンライン出版物の納本をめぐる最近の動き

4.1 出版管理条例改正とオンライン出版物

 中国国家図書館では、2003年1月から「ウェブ情報資源収集保存実験プロジェクト(Web Information Collection and Preservation:WICP)」を実施し、主に政府ウェブサイトと主題ウェブサイトを対象とした選択的な収集を行っている(37)

 しかし、現行制度ではオンライン出版物は納本対象となっていない。近年オンライン情報資源が急増しその重要性も高まる中、オンライン出版物の納本についても議論が盛んになっている。その一つが2011年の出版管理条例改正にあたっての動きであった。

 2011年1月25日に意見公募のため公表された出版管理条例改正案(意見募集稿)に、同条例が対象とする出版物及び出版者の定義を拡大する条文が盛り込まれた。現行法第2条に定める「新聞、雑誌、図書、録音映像製品、電子出版物」という出版物の定義が、改正案(意見募集稿)では「新聞、雑誌、図書、録音映像製品、電子出版物、オンライン出版物」と改められ、出版者の定義においてもオンライン出版者が加えられたのである(38)。オンライン出版物が納本すべき出版物の範囲に含められることにより、オンライン出版物にも出版物見本の納本義務が適用されることになる。しかし国務院第147回常務会議に提出され、2011年3月16日に可決された出版管理条例改正案では、「オンライン出版物」の部分は完全に削除されていた。改正出版管理条例は同3月19日に公布・施行された。現段階ではオンライン出版物の納本には未解決の問題がまだ多く存在するため、立法化には至らなかったという事情がうかがえる(39)

 

4.2 図書館におけるオンライン出版物の取扱いに関する現行法規

 図書館におけるオンライン出版物の取扱いについては、情報ネットワーク送信権保護条例(国務院令第468号、2006年5月18日公布、同年7月1日施行)第4条及び第7条の規定が関係する(40)

 情報ネットワーク送信権保護条例第7条によれば、オンライン出版物のうち、①既に損壊したか損壊に瀕しているもの、②亡失または盗難に遭ったもの、③保存フォーマットが既に利用不能になったもの、④市場に全く流通していないもの、⑤表示価格より明らかに高価で購入するしか方法がないものなどに限り、図書館はそのデジタル化による複製と長期保存を行うことができると解釈される(41)

 また、同第4条によれば、情報ネットワーク送信権を保護するための権利者による技術的措置について、出版者が主体的に解除するに至らない状況において、図書館はオンライン出版物の技術的措置を回避または破壊する権利はなく、長期保存も実現できないとされる(42)。今後、オンライン出版物の納本を制度化し、国の文化遺産として図書館で収集保存し利用に供していくためには、このようなオンライン出版物の取扱いに関する現行法規の規定の見直しを含めて、法整備を進めていく必要がある(43)

 

おわりに

 2011年の出版管理条例改正案(意見募集稿)には、出版者に対し、その所在地の省・自治区・直轄市出版行政部門への納本義務を新たに加える条文改正が含まれていた。オンライン出版物の納本と同じく最終的には削除されたが、国全体として納本制度の整備を目指す動きの一つとして注目される。

 中国では十数年前から図書館法の制定に向けた検討が始まったが、現在足踏み状態となっている。一方、2011年からは公共図書館法案の起草作業が本格化している。出版管理ではなく図書館の視点に立った納本関係規定が、公共図書館法に盛り込まれることを図書館関係者は期待している(44)

 

(1) “历史沿革”. 中国国家图书馆・中国国家数字图书馆.
http://www.nlc.gov.cn/dsb_footer/gygt/lsyg/, (参照 2012-11-15).

(2) 『漢書・芸文志』に記述がある。
李国新. 论出版物样本缴送制度改革―围绕图书馆立法的制度设计研究. 中国图书馆学报. 2007年第2 期, p. 5.

(3) 邓茜ほか. 出版物样本缴送立法的必要性及制度设计. 国家图书馆学刊. 2011年第4期, p. 4.

(4) 大清印刷物専律第2章第9条は「印刷者はすべて各種印刷物を印刷するとき、1点につき2部をその所在地の巡警衙門に納付し、当該巡警衙門は1部を巡警衙門に保存し、1部を京師印刷登録総局に送付する。本条に違反するものはすべて、銀元50元以下の罰金、1月以下の拘禁、又はその両方を科する」と規定する。
霍瑞娟ほか. 出版物呈缴制度与中国国家图书馆国家总书库建设. 中国图书馆学报. 2011, 37(196), p. 114.

(5) 大清著作権律は、第3条で「著作物の登録申請をするものはすべて、著作者が見本2部を民政部に納付しなければならない」、第4条で「登録された著作物は本律の保護を受ける」と規定する。中国で最初の著作権法で、このように出版物の納本が著作権保護の一つの条件であることが明記された。
霍. 前掲. p. 114.

(6) 邓. 前掲. p. 4.

(7) 国立国会図書館関西館図書館協力課編. 中国国家図書館の現況. 国立国会図書館, 2010, p. 3, (図書館調査研究リポート, 12).
http://current.ndl.go.jp/report/no12, (参照 2012-11-15).

(8) 前掲. p. 7.
霍. 前掲. p. 115.

(9) 前掲. p. 115-116.

(10) “国务院关于修改《出版管理条例》的决定”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2011-03-19.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/396/201103/713495.html, (参照 2012-11-15).

(11) ここで言う「電子出版物」は、パッケージ系電子出版物を指す。

(12) 新聞出版総署に属する中国版本図書館への納本は保存が目的とされる。中国版本図書館の蔵書(約350万タイトル)は北京郊外に設けられた2箇所の書庫に保存されているだけで、一般には公開されていない。

(13) “音像制品管理条例”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2011-03-19.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/396/201103/713496.html, (参照 2012-11-15).

(14) “音像制品出版管理规定”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2004-06-17.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/1384/200804/457345.html, (参照 2012-11-15).

(15) “期刊出版管理规定”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2005-09-30.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/43/604/200711/449823.html, (参照 2012-11-15).

(16) “报纸出版管理规定”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2005-09-30.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/43/604/200512/449820.html, (参照 2012-11-15).

(17) “电子出版物出版管理规定”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2008-02-21.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/1384/200804/457363.html, (参照 2012-11-15).

(18) “图书出版管理规定”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2008-02-21.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/1384/200804/457365.html, (参照 2012-11-15).

(19) “重申《关于征集图书、杂志、报纸样本办法》的通知”. 中华人民共和国新闻出版总署. 1991-09-11.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/399/200601/447395.html, (参照 2012-11-15).

(20) 「北京図書館に対する雑誌見本納本数量の変更に関する通知」(1991年)、「録音映像・電子出版物見本の納本に関する通知」(1996年)、「録音映像製品及び電子出版物納本業務の強化に関する通知」(2007年)などがその例である。
“关于调整向北京图书馆缴送杂志样本数量的通知”. 中华人民共和国新闻出版总署. 1991-11-04.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/399/200601/447431.html, (参照 2012-11-15).
“关于缴送音像、电子出版物样品的通知”. 中华人民共和国新闻出版总署. 1996-10-08.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/399/200601/447435.html, (参照 2012-11-15).
“关于加强音像制品和电子出版物样本缴送工作的通知”. 110法律咨询. 2007-01-24.
http://www.110.com/fagui/law_195218.html, (参照 2012-11-15).

(21) “新闻出版总署通知要求:各种出版物应在30日内缴送样本”. 中华人民共和国新闻出版总署. 2011-03-29.
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/367/201103/714141.html, (参照 2012-11-15).

(22) 李. 前掲. p. 5-6.

(23) “出版物缴送”. 中国国家图书馆・中国国家数字图书馆.
http://www.nlc.gov.cn/dsb_footer/dsb_zcwm/dsb_cbwjs/, (参照2012-11-15).

(24) “中华人民共和国学位条例暂行实施办法”.(1981年5月20日国務院通知)。第23条で「審査を通過した修士論文及び博士論文は、学位授与機関の図書館に1部を提出し保存しなければならない。審査を通過した博士論文はさらに北京図書館(訳註:現在の中国国家図書館)及び関係の専門図書館に各1部ずつ提出し保存しなければならない。」と規定する。
中华人民共和国学位条例暂行实施办法. 国务院法制办公室. 1981-05-20.
http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/198105/19810500268703.shtml, (参照 2012-11-15).

(25) 姚蓉ほか. 网络环境下国家图书馆学位论文资源建设构想. 国家图书馆学刊.2012年第3期, p. 67.

(26) 前掲. p. 65.

(27) 国立国会図書館関西館図書館協力課. 前掲. p. 42.

(28) 姚. 前掲. p. 67.

(29) 前掲. p. 65.

(30) 邓. 前掲. p. 6.

(31) 前掲. p. 5-6.

(32) 李. 前掲. p. 8.

(33) 「天津市図書雑誌新聞管理条例」「深圳経済特区公共図書館条例」「北京市図書館条例」「湖北省公共図書館条例」「上海市公共図書館管理方法」「浙江省公共図書館管理方法」「山東省公共図書館管理方法」などに、納本に関する規定がある。
邓. 前掲. p. 4.
孙雷. 中外图书馆样本缴送制度比较分析. 中国人大网. 2009-03-25.
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/rdlt/fzjs/2009-03/25/content_1495035.htm, (参照 2012-11-15).

(34) 邓. 前掲. p. 5.
なお、中国国家図書館における一般図書の基本的な収集部数は、納本3部、購入2部の計5部である。

(35) 邓. 前掲. p. 6.

(36) 李丹. 论出版物样本缴送中的重印书问题. 国家图书馆学刊. 2011年第4期, p. 9-13, 50.

(37) ウェブサイトの収集に際しては、収集した後に許諾を得る方法を採用し、許諾が得られなかった場合は削除している。
李春明. “中国国家図書館におけるネットワーク情報保存の現状と将来計画”. 国立国会図書館. 2009-11-26.
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/theme1_nlc.pdf, (参照 2012-11-15).

(38) “国务院法制办就出版管理条例送审稿征意见(全文)”. 中国网.
http://www.china.com.cn/policy/txt/2011-01/25/content_21814619.htm, (参照 2012-11-15).

(39) 胡洁ほか. 网络出版物缴送制度设计中的版权问题研究. 国家图书馆学刊. 2011年第4期, p. 18.

(40) “信息网络传播权保护条例”. 中华人民共和国中央人民政府. 2011-01-25.
http://www.gov.cn/flfg/2006-05/29/content_294075.htm, (参照 2012-11-15).

(41) 情報ネットワーク送信権保護条例第7条全文は次のとおり。「図書館、文書館、記念館、博物館及び美術館等は著作権者の許諾を得ることなく、情報ネットワークを通じて当該館の庁舎内のサービス対象に対し、当該館が収蔵する適法に出版されたデジタル著作物及び法に基づき版本を陳列し、又は保存する必要のため法に基づきデジタル形式で複製される著作物を提供し、著作権者に対しその対価を支払わないことができる。ただし、直接又は間接に経済的利益を取得してはならない。当事者が別に定めるものは除く。(第2項)版本を陳列し、又は保存する必要のためデジタル形式で複製される前項所定の著作物は、既に毀損し、若しくは毀損に瀕し、遺失し、窃取され、又はその保存様式が既に時代に遅れており、かつ市場において購入するすべがなく、若しくは表示されている価格を明らかに上回る価格でのみ購入することができる著作物でなければならない。」

(42) 情報ネットワーク送信権保護条例第4条全文は次のとおり。「情報ネットワーク送信権を保護するため、権利者は技術的措置を講ずることができる。(第2項)いかなる組織及び個人も、技術的措置を故意に回避し、又は破壊してはならず、主として技術的措置の回避又は破壊に用いる装置又は部品を故意に製造し、輸入し、又は公衆に対し提供してはならず、かつ、他人が技術的措置を回避し、又は破壊するため、技術サービスを故意に提供してはならない。ただし、法律又は行政法規の規定により回避することができる場合を除く。」

(43) 胡. 前掲. p. 19.

(44) 関連文献として、以下の文献がある。
冯守仁. 《公共图书馆法》呈缴本制度的立法研究. 中国图书馆学报. 2010, 36(190), p. 67-74.

 

[受理:2012-11-15]


岡村志嘉子. 中国の納本制度の現状と新たな動き. カレントアウェアネス. 2012, (314), CA1786, p. 23-28.
http://current.ndl.go.jp/ca1786