E229 – LC,納本対象にラジオ放送番組等を追加へ

カレントアウェアネス-E

No.42 2004.08.18

 

 E229

LC,納本対象にラジオ放送番組等を追加へ

 

 米国著作権局は,8月2日,議会図書館(LC)への納本の対象に,発行著作物とはみなされない(unpublished)ラジオ放送やインターネット,ケーブル,衛星等を通じて送信される音声映像プログラムを加えるための著作権局規則改正案を公表した。9月7日までパブリックコメントを求めている。

 現在の著作権局規則(37 CFR Sec.202.22)は,発行著作物とはみなされないテレビ放送番組(unpublished television transmission programs)を納本対象と規定しており,これにもとづいて,LCは非商業的な教育放送局の番組や,商業放送局の番組の一部を録画し保存している。今回の改正案は,未発行の著作物の納本の範囲を,テレビ放送から,ラジオ放送やインターネット,ケーブル,衛星等によって送信される音声または音声映像による送信プログラムにまで拡張するものである。

Ref:
http://www.copyright.gov/newsnet/2004/235.html
http://www.loc.gov/rr/mopic/tvcoll.html
特集:納本制度と電子出版物への対応.図書館研究シリーズ.(34),1997,1-429.