米国では、音楽録音は1972年まで、連邦著作権法の対象に含まれていませんでした。この、1972年以前の未公表の音楽録音の著作権及び著作隣接権の保護期間について、米国議会図書館(LC)および図書館情報資源振興財団(CLIR)が州法等を調査したレポートが刊行されています。ちなみに(商業的に)公表されたものについては、2005年にすでに調査がなされています。今回の調査で、未公表の音楽録音の場合、19世紀に作成されたものでも2067年にようやくパブリックドメインとして扱われる、といった州法もあることがわかったとのことです。
Copyright and Related Issues Relevant to Digital Preservation and Dissemination of Unpublished Pre-1972 Sound Recordings by Libraries and Archives
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub144abst.html
Public-Domain Status of Early Sound Recordings Delayed Until 2067 According to Library Report
http://www.loc.gov/today/pr/2009/09-060.html
参考:
録音資料デジタル化の法的課題
http://current.ndl.go.jp/node/3254
(2005年のレポートです)