近年、図書館で開催されたイベントの写真を図書館のウェブサイトで紹介したり、写真共有サイトにアップロードしたりする図書館が増えていると思われますが、写真を使用したりアップロードしたりする際に、図書館員が気をつけておくべきことについて、Information Today誌が発行するニューズレター “Marketing Library Services”の記事がまとめています。
それによると、個人が特定できる写真を無断で使用した場合は、訴訟を起こされてしまう可能性があるため、(1)どのような目的で写真を使用するのか、(2)個人が特定できる写真かどうか、に基づき、必要な場合は、写真の使用について権利者に許諾をとる必要があるとしています。また、許諾書盛り込むべき事項、許諾書の保存期間などについても言及しています。
なおこの留意点は、米国のケースを基に作成されたものです。
How-To Laws for Using Photos You Take at Your Library
– Marketing Library Services, September/October 2008
http://www.infotoday.com/mls/sep08/Carson.shtml
Legally, should Libraries NOT be Using Flickr?
– LISNews 2008/9/21
http://lisnews.org/legally_should_libraries_not_be_using_flickr
参考:
BL、『ラーマーヤナ』に関する写真を募集、Flickrで公開
http://current.ndl.go.jp/node/8224
E788(No.128)LC,Flickrでの写真公開プロジェクトを試行中
http://current.ndl.go.jp/e788
E636(No.105)図書館の日常の写真,続々と!
http://current.ndl.go.jp/e636