国立国会図書館、『外国の立法』2019年12月号に台湾の文化基本法に関する記事を掲載

国立国会図書館(NDL)は、『外国の立法』No.282(2019年12月:季刊版)に、台湾の文化基本法に関する記事を掲載しました。

図書館に関しては、同法第11条において「国は、図書館の設置を促進し、図書館事業の発展を健全化し、図書館職員の専門性を向上させなければならず、かつ、多元的方法又は科学技術メディアを利用して、人民の図書館へのアクセスを増進し、それにより図書館の機能及び知識の発信を定着させなければならない。各級政府は、図書館収蔵・運営制度を構築し、図書館の収蔵管理、所蔵資源の公開・利用、図書館間協力、読書普及等の事項について適切な措置を講じなければならない」とされています。

外国の立法 2019年刊行分 No.278-1~(NDL)
https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/2019/index.html

台湾の文化基本法 [PDF: 544KB]
https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/pdf/02820004.pdf

参考:
台湾の立法院、文化発展の基本的原則や施政の方向性を定めた「文化基本法」案を可決
Posted 2019年5月23日
https://current.ndl.go.jp/node/38218