佐賀県立図書館のウェブサイトで、2016年1月18日現在の情報として、「児童書の表紙画像の利用」というページが掲載されています。
児童書の表紙画像を複製し、図書館だより、ブックリスト、HP、SNSなどで利用する際の手続きについて、
●著作権法の権利制限の範囲で利用できるか?
●児童書四者懇談会加盟者の作品か?
について説明、解説されているほか、
●各出版社ごとの対応を調べる
として、児童図書を多く出している出版社の対応状況などがまとめられています。
佐賀県立図書館 児童書の表紙の利用(佐賀県立図書館, 2016/1/18現在)
http://www.tosyo-saga.jp/kentosyo/jidouhyoushi/
参考:
佐賀県、佐賀県立図書館が、2015年4月以降日本で刊行される新刊児童書を原則全点購入する方針等を発表
Posted 2015年9月25日
http://current.ndl.go.jp/node/29494