図書館を通じた情報へのアクセス向上に取り組んでいる非営利組織“Electronic Information for Libraries”(EIFL)のウェブサイトに、2015年11月20日に発効したポーランドの新しい著作権法についての紹介記事が掲載されています。
新しい著作権法では、教育や文化遺産の保存等といった社会的に有益な目的のためのデジタル化を可能とする新規定が設けられているほか、EUの「孤児著作物指令」や「絶版資料の利用の原則についての覚書」を実行に移しているとのことです。
また、公共図書館の著作物に限定して公共貸与権が導入されているとのことです。
New copyright law in Poland heralds new era for libraries(EIFL,2015/11/20)
http://www.eifl.net/news/new-copyright-law-poland-heralds-new-era-libraries
参考:
CA1838 – 欧米における図書館活動に係る著作権法改正の動向 / 南 亮一
カレントアウェアネス No.322 2014年12月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1838
CA1771 – 動向レビュー:EUにおける孤児著作物への対応 / 今村哲也
カレントアウェアネス No.312 2012年6月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1771
欧州の図書館団体・出版社団体・著作者団体、絶版資料のデジタル化と利用の原則について合意
Posted 2011年9月21日
http://current.ndl.go.jp/node/19136
CA1579 – 動向レビュー:公共貸与権をめぐる国際動向 / 南亮一
カレントアウェアネス No.286 2005.12.20
http://current.ndl.go.jp/ca1579
CA1800 – EIFL:その組織と活動 / 井上奈智
カレントアウェアネス No.317 2013年9月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1800